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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昭和27年法律第96号から転送)
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 特土法
法令番号 昭和27年法律第96号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1952年4月4日
公布 1952年4月25日
施行 1952年4月25日
所管 国土交通省総務省農林水産省
主な内容 特殊土壌地帯における災害防除と農地改良について
制定時題名 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法
条文リンク 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(とくしゅどじょうちたいさいがいぼうじょおよびしんこうりんじそちほう)は、特殊土壌地帯における災害の防除と農地改良を樹立し、その事業を実施することにより、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を目的に制定された法律[1]。全10条からなり、5年の時限法であるが延長を繰り返し現在も有効である。法令番号は昭和27年法律第96号、1952年昭和27年)4月25日公布された。

特殊土壌地帯

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同法律における特殊土壌とはシラスボラコラ、赤ホヤ、花崗岩風化土(まさ土)、ヨナ、富士マサを指し、当該土壌が分布する地帯(特殊土壌地帯)では治山事業、河川改修事業、砂防事業やかんがい排水事業、畑作振興事業等が行われる。また後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律による県の財政力に応じた補助特例が実施される。

平成29年(2017年4月1日現在、大分県熊本県福岡県山口県広島県岡山県鳥取県兵庫県静岡県では一部地域が、また鹿児島県宮崎県高知県愛媛県島根県では全域が特殊土壌地帯として指定されている[2]

改正

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おおむね5年ごとに法律期限の延長が行われている。

第193回国会において、平成34年→令和4年(2022年3月31日までその期限が延長された。(第13次延長)

第208回国会において、令和9年(2027年3月31日までその期限が延長された[3]。(第14次延長)

脚注

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関連項目

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外部リンク

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