柔道整復師学校養成施設指定規則
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柔道整復師学校養成施設指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和47年5月13日文部省・厚生省令第2号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1972年5月13日 |
施行 | 1972年5月13日 |
主な内容 | 柔道整復師養成施設の基準を規定 |
関連法令 | 柔道整復師法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
柔道整復師学校養成施設指定規則(じゅうどうせいふくしがっこうようせいしせつしていきそく)は、昭和47年5月13日に、日本国の柔道整復師法に基づき昭和47年文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。
教育内容
[編集]- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体の構造と機能
- 疾病と傷害
- 保健医療福祉と柔道整復の理念
- 専門分野
- 基礎柔道整復学
- 臨床柔道整復学
- 柔道整復実技(臨床実習を含む。)
関連項目
[編集]外部リンク
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