柔道整復師
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
柔道整復師 | |
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英名 | Judo Therapist , Bonesetter |
略称 | JT |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 医療・保健・福祉 |
試験形式 | マークシート,実技試験 |
認定団体 | 厚生労働省 |
等級・称号 | 柔道整復師 |
根拠法令 | 柔道整復師法 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英: bonesetter)とは、業として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。柔道整復師法においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。
厚生労働省では柔道整復師を 整骨医、接骨医 として定義している。[1]
柔道整復師の施術は「医業」の一部として扱われている。(厚生労働省のホームページより)[2]
接骨院として開業するだけでなく、外科や整形外科に勤務するケースがある。[3]
柔道整復術は日本古来固有の伝統医療といわれるが、整形外科の元祖アンブロイゼ・パレの記したフランス語の医学書をオランダ語に翻訳したものが蘭学として伝承された経緯から、非観血的手術(非観血的整復術・徒手整復)を行う[4]。
柔道整復術に関連する正骨範や正骨源は西洋医学書が日本語に翻訳されたもの。わかりやすい例では実際の書物の整復法イラスト比較をはじめ、詳細な経緯が判明している。[5]
顎関節脱臼では医師・柔道整復師以外では歯科医も脱臼の整復が許されている。[6]柔道整復師は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷・筋健など軟部組織の損傷の治療を行うことができる[7]。
柔道整復師は業務独占資格であり、医師と柔道整復師以外のものが柔道整復を行うことは許されない。
どんな職業か
スポーツや日常生活の中で生じた、打撲、捻挫、脱臼および骨折などの各種損傷に対して、外科手術、薬品の投与等の方法によらずに、応急的もしくは医療補助的方法により、その回復を図ることを目的に施術を行う。治療は、各種損傷に対して、評価、整復、固定、後療法、指導管理などを行う。評価では、患者の症状を聞く問診、患部を観察する視診、患部に触れて診断する触診を行い、患者の状態を把握し、柔道整復師の業務範囲かどうかを判断する。その後、損傷の程度や患者の自然治癒力に合わせて治療方針を決定する。 整復では、骨折の際の骨の損傷や、脱臼・捻挫の際の関節部分のずれなどを、手技により正常な状態に戻す。固定では、患部の治癒の促進、再転倒などの防止、痛みの軽減のために、ギプスなどの固定材やテーピングなどで患部を固定する。 後療法は、整復や固定による処置後の治癒を促進したり、早期に正常な運動機能を取り戻すことができるように行うもので、柔整マッサージなどの手技療法、運動療法、温熱などによる物理療法がある。また、以上の治療を行う間は、患者の日常生活について適切な指導管理を行い、患部に悪影響が生じないようにする。 骨折や脱臼の場合には、応急手当てを行う場合以外は、治療について医師の同意を得てから行うこととされている。
出典:厚生労働省 職業安定局による職業紹介[8]
法律
- 柔道整復師法により定められている業務を行う。法のほか、柔道整復師法施行規則に従う。[9]。
- 柔道整復の業務は、打撲、捻挫、脱臼及び骨折に対して外科手段、薬品の投与等の方法によらないで、応急的若しくは医療補助的方法によりその回復を図ることを目的とするものである。[10]よってそれらの傷病とは関係のない肩こり、腰痛、疲労に対する施術は柔道整復の業務ではない。[11]
免許
免許の取得については、現行の柔道整復師法で以下のように定められている。
- 柔道整復師は国家資格であり、その免許は厚生労働大臣が与える。[12]
- 1989年(平成元年)の柔道整復師法改正までは、都道府県知事が試験を行っていた。1993年(平成5年)に第1回の柔道整復師国家試験が実施され、毎年1回の試験が行われている。
- 受験資格を得るには、次のいずれかにおいて3年以上、解剖学、生理学などを学ばなければならない。[13]必修単位数は85単位以上[14]。
- 文部科学大臣の指定した学校
- 厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設
- 柔道整復師国家試験の試験科目は以下の通り。
その他の関係法令
- 柔道整復師が業務する施設を施術所といい[15]、開設後十日以内に施術所の所在地の保健所を通じて都道府県知事に届け出ることを要する[16]。施術所の構造基準はについては柔道整復師法施行規則第十八条に定められており、届け出内容については同第十七条に定められている。
- 柔道整復師は、その業務範囲内で自ら負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断して施術を行うことができる。この点で看護師や理学療法士など、業務の開始に医師の指示が必要とされる職種と異なる。ただし、医業を行うことができるのは医師に限定されており[17]、また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条に「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」とあり、医業類似行為とされる鍼灸按摩に対し、柔道整復は「柔道整復業」である。厚労省は柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。医師の「初診料」に相当する用語も「初検料」と呼ばれる。
- 外科手術、X線撮影[18]、薬品の処方、注射は禁止されている[19]。しかし、湿布のように業務に伴い当然必要なものであれば例外として認められている。また、頸部捻挫に伴う頭部への影響などがあった場合、予測される影響を見落とさぬよう必要に応じて専門医に紹介する必要があるように、柔道整復師は施術に際して一定の責任を負う。それに従い、一般臨床学(内科疾患の診断方法の1つ)や病理学の他、外科学についても履修が義務づけられており、国家試験の出題範囲となっている。また、「医師の同意を得た場合のほか脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない」が、「応急手当をする場合は、この限りでない」とされる[20]。
- 医師は、「柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否」してはならない[21]。
- 柔道整復師はその業務に関し、柔道整復師法に基づいた守秘義務を負う[22]。
- 「医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』」とされている。(仙台高裁 昭和 29 年 6 月 29 日判決 昭 28(う)第 275 号) [23]
- あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。(厚生労働省のホームページより)[24]
養成施設・教員
- 養成施設には、専門学校、短大、大学、各種学校など多様な形態がある。詳しくは柔道整復養成施設を参照。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則により、養成施設の満たすべき要件、柔道整復師教員の資格が定められている。
- 養成施設数は1998年の14校から2011年には108校に急増した。[25]となっている。
日本における柔道整復師数
- 厚労省の「平成24年保健・衛生行政業務報告」によると、就業柔道整復師は58,573人、接骨院(施術所)数は42,431であった。柔道整復師数、接骨院(施術所)数ともに近年急増している。[26]
- 直近の柔道整復師数・施術所数については外部リンク参照。
柔道整復師の施術に係わる療養費
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫で柔道整復を受けた場合には、健康保険から療養費の給付を受けることができる。
- 近年、柔道整復師による療養費不正請求が社会問題化しており、関連する報道が数多くなされている[27]。
日本以外
韓国においては、1961年にクーデターが勃発し、翌1962年年には新たな医療法が成立。軍事革命の国家再建最高会議で国民医療法第59条を削除し、医療法附則警戒規定(鍼士、灸士、按摩士および接骨士の既得権者に対する管理規定)を設定することによってこれらの制度は廃止となり、それにより韓国国内で接骨士は一代限りの取扱いとなったという。[28]
関連団体
日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、日本栄養士会、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会のような、業界を統一する職能団体は存在しない。以下の諸団体が分立する。
- 財団法人柔道整復研修試験財団
- 公益社団法人全国柔道整復学校協会
- 公益社団法人日本柔道整復師会 (1万7000名の会員を持ち最大勢力と目される)
- 全国柔整鍼灸協同組合
- 協同組合日本接骨師会
- 協同組合近畿整骨師会
- 協同組合日本柔整総研
- 協同組合千住柔整師会
ほか
注)第二組合団体もしくは第三組合団体等に分ける根拠はない。
関連項目
脚注
- ^ https://www.hellowork.go.jp/info/mhlw_job_dictionary_02.html#15
- ^ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1572
- ^ https://www.hellowork.go.jp/doc2/B15301juudouseifukusi.pdf
- ^ 医科点数表世界大百科事典内の非観血的手術の言及
- ^ 長崎大学医学部 創立150周年記念誌長崎のオランダ医学
- ^ 顎が外れた患者さんへの対応は? - 東京歯科大学
- ^ 骨折・脱臼の治療については医師の同意(口頭でよい)が必要であるが、応急手当ではこの限りではない。
- ^ https://www.hellowork.go.jp/doc2/B15301juudouseifukusi.pdf
- ^ 医療法、医薬品医療機器等法、あはき法、その他の法律に抵触してはならない柔道整復は「医業類似行為」であるが、広義の「医行為」であると解釈される。この考え方によると、柔道整復師法は医師法の除外規定という性格を持つ。
- ^ 柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件 福岡地裁平成9(行ウ)31 「争いのない事実等」に記載。養成校も国も、この定義に異論は無い模様である。
- ^ 柔整ホットニュース 2012/03/01
- ^ 柔道整復師法第三条
- ^ 柔道整復師法第十二条
- ^ 単位数は85単位とされているが、看護師資格などと異なり履修時間の定めはないため、実際の授業時間は各学校ごとのばらつきが大きい。いまだに午前中2コマ3時間程度の授業しか行わない専門学校も存在する。
- ^ 柔道整復師法第二条第二項
- ^ 柔道整復師法第十九条
- ^ 医師法第十七条
- ^ 最高裁の判例。樋口範雄「柔道整復師とエックス線照射事件(連載読み物-医療の周りの法律について(4))」『日本放射線技術學會雜誌』第63巻第8号、2007年8月20日、921-923頁、NAID 110006386600。
- ^ 柔道整復師法第十六条
- ^ 柔道整復師法第十七条
- ^ 厚生省医発第六二七号、同保険発第一四〇号
- ^ 柔道整復師法第十七条の二
- ^ http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf
- ^ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1572
- ^ 柔道整復師試験の新卒受験者数は毎年5000人強であり、2割以上の定員割れがあると推定される。
- ^ 平成24年の就業柔道整復師は58,573人、直近の増加数は年間4.073人であった。平成12年(2000年)から24年までに柔道整復師数は1.9倍に増加している。年間増加数は平成12年の5倍の水準で、柔道整復師養成校の定員削減がなければ、今後も毎年同程度の増加が見込まれる。平成24年の接骨院(施術所)数は42,431で、平成12年の1.73倍である。接骨院数の増加は年間2217件と引き続き高水準ではあるものの、増加数は頭打ちの傾向がある。柔道整復師と接骨院数の比率である開業率は低下しており、平成24年には72.4と平成12年と比較して7ポイント低下した。接骨院の過剰が自営開業を困難にしている傾向が見て取れる。
- ^ “不正請求の実態の記事一覧”. ひーりんぐマガジン. (2016年9月14日)
- ^ “インターナショナルセッション -世界に羽ばたく柔道整復-”. 柔整ホットニュース. (2013年12月1日)
外部リンク
- 公益社団法人日本柔道整復師会
- 厚生労働省:柔道整復師の施術を受けられる方へ
- 厚生労働省:第1回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会配付資料 柔道整復に係わる療養費の概要
- 厚生労働省:平成22年衛生行政報告例の概要 3 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師及び施術所
- 「スペシャルリポート 代替医療との"仁義なき闘い"--整形外科医と柔道整復師の共存は可能か?」『日経メディカル』第32巻第8号、日経BP社、2003年8月、50-52頁、NAID 40005905029。