株式等振替制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
株式等振替制度(かぶしきとうふりかえせいど)とは、券面の発行を前提とした上場会社の株式等の譲渡等を、現実の引渡しでなく、帳簿への記録を通じて電子的に行う制度である。
概要
[編集]- 株式をはじめとした金融商品は、発行会社の券面発行が前提とされてきた。
- 一方、下記メリットにあるようなリスク・コスト・手間等が国際化する金融市場において問題視されてきた。
- そこで、電子的に権利の移転を記録していく振替制度を、利害関係者への影響等を勘案し、短期社債から導入していった。
- 株式については、段階的に、部分電子化(株券保管振替制度)を行い、会社法施行に伴い株券の不発行を原則とする等、実体法において株券を必要としない法制度の整備を行い、本制度に移行した。
- 本制度の対象は、金融商品取引所に上場されている株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、優先出資、投資信託受益権(ETF)及びそれらに準ずるものであって、発行者の同意を得たものとなっている。
対象物
[編集]メリット
[編集]本制度により、以下のようなメリットがあるとされ、同時に期待されている。
- 券面の保管に伴う紛失・盗難、偽造株券の取得リスクの消滅
- 株式併合等における株券提出等の手続の不要化
- 証券取引の迅速かつ効率的な実施の実現
- 発行会社等の株券発行・管理コストの削減
- 脱税・マネーロンダリングの防止