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検察官の俸給等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検察官の俸給等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 検察官俸給法
法令番号 昭和23年法律第76号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1948年6月14日
公布 1948年7月1日
施行 1948年7月1日
主な内容 検察官の給与・手当の支給について
関連法令 検察庁法裁判官報酬法など
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衆議院制定法律
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検察官の俸給等に関する法律(けんさつかんのほうきゅうとうにかんするほうりつ)は、検察庁法(昭和22年法律第61号)第21条の規定により検察官の給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律(昭和23年法律第76号)。

概要

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検察官は、国家公務員法の規定により一般職の国家公務員であるが、特別職の国家公務員である裁判官と同様、別に給与が定められている。

俸給額

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検察官の職責に鑑み、裁判官に対する待遇に準じた給与体系となっている。
(月額は平成30年法律第86号の改正の値である)

区分 俸給月額 (参考)
検事総長 1,466,000円 特別職俸給[1](国務大臣等)
次長検事 1,199,000円 特別職俸給[1](大臣政務官等)
東京高等検察庁検事長 1,302,000円
その他の検事長 1,199,000円 特別職俸給[1](大臣政務官等)
検事 一号 1,175,000円 指定職俸給表8号俸[2]
二号 1,035,000円 指定職俸給表6号俸[2]
三号 965,000円 指定職俸給表5号俸[2]
四号 818,000円 指定職俸給表3号俸[2]
五号 706,000円 指定職俸給表1号俸[2]
六号 634,000円
七号 574,000円
八号 516,000円
九号 421,500円
十号 387,800円
十一号 364,900円
十二号 341,600円
十三号 319,800円
十四号 304,700円
十五号 287,500円
十六号 277,300円
十七号 255,100円
十八号 246,200円
十九号 239,400円
二十号 233,400円
副検事 特別のもの[3] 634,000円
一号 574,000円
二号 516,000円
三号 438,900円
四号 421,500円
五号 387,800円
六号 364,900円
七号 341,600円
八号 319,800円
九号 304,700円
十号 287,500円
十一号 277,300円
十二号 255,100円
十三号 246,200円
十四号 239,400円
十五号 233,400円
十六号 222,100円
十七号 214,300円

注釈

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外部リンク

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