業務管理者
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業務管理者(ぎょうむかんりしゃ)とは賃貸不動産管理業を行う事務所に配置することが義務付けられている人員。
2021年6月15日に施行された賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律[1]で定められている。賃貸不動産経営管理士[2]か宅地建物取引士が講習を受講することにより業務管理者となることができる[3][4]。
営業所または事務所ごとに、一人以上の業務管理者を選任して国土交通省令で定める事項について管理及び監督に関する事務を行わせることとなっている[5]。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律”. 国土交通省. 2022年11月18日閲覧。
- ^ “賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第一四条第一項”. 国土交通省. 2022年11月18日閲覧。
- ^ “賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第一四条”. 国土交通省. 2022年11月18日閲覧。
- ^ “賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内 | お知らせ”. 全宅連. 2021年8月20日閲覧。
- ^ “賃貸住宅管理業に関する主な論点のとりまとめ”. 2021年8月20日閲覧。
外部リンク
[編集]- 賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて(国土交通省)
- 賃貸住宅管理業法ポータルサイト(国土交通省)