歯科衛生士学校養成所指定規則
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歯科衛生士学校養成所指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年2月17日文部省・厚生省令第1号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1950年2月17日 |
施行 | 1950年2月17日 |
主な内容 | 歯科衛生士養成所の基準を規定 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、1950年(昭和25年)2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省・厚生省令第1号として公布された省令である。
教育内容
[編集]- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
- 歯・口腔の構造と機能
- 疾病の成り立ち及び回復過程の促進
- 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
- 専門分野
- 歯科衛生士概論
- 臨床歯科医学
- 歯科予防処置論
- 歯科保健指導論
- 歯科診療補助論
- 臨地実習(臨床実習を含む。)
- 選択必修分野
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 歯科衛生士学校養成所指定規則-Gov法令検索