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歯科衛生士学校養成所指定規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
歯科衛生士学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年2月17日文部省・厚生省令第1号
種類 行政手続法
効力 現行法
公布 1950年2月17日
施行 1950年2月17日
主な内容 歯科衛生士養成所の基準を規定
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歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、1950年(昭和25年)2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省・厚生省令第1号として公布された省令である。

教育内容

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  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
    • 歯・口腔の構造と機能
    • 疾病の成り立ち及び回復過程の促進
    • 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
  • 専門分野
    • 歯科衛生士概論
    • 臨床歯科医学
    • 歯科予防処置論
    • 歯科保健指導論
    • 歯科診療補助論
    • 臨地実習(臨床実習を含む。)
  • 選択必修分野

関連項目

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外部リンク

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