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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
歳費法から転送)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 歳費法
法令番号 昭和22年4月30日法律第80号
種類 憲法
効力 現行法
成立 1947年3月30日
公布 1947年4月30日
施行 1947年5月3日
所管 衆議院事務局
参議院事務局
主な内容 国会議員の歳費、旅費及び手当等について
関連法令 特別職給与法国会議員互助年金法など
条文リンク e-Gov法令検索
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)は、国会議員歳費旅費及び手当等の支給について規定した日本法律である。略して歳費法とも。

所管官庁

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内閣人事局財務省大臣官房会計課、同主計局給与共済課と連携して執行にあたる。

基本的な内容

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  • 歳費(第1条―第7条)
    • 議長 217万円(月額)
    • 副議長 158万4000円(月額)
    • 議員 129万4000円(月額)
  • 旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条)
  • 議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2)
  • 調査研究広報滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条)
  • JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条)
  • 期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4)
  • 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5)
  • 弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
    • 弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
    • 特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分 
  • 公務上における災害の補償 (第12条の3)

関連項目

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