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治安維持令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 治安維持令
法令番号 大正12年勅令第403号
種類 刑法
効力 廃止
公布 1923年9月7日
施行 1923年9月7日
主な内容 関東大震災後の混乱収拾のための罰則規定
関連法令 治安維持法
条文リンク 官報1923年9月7日
ウィキソース原文
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治安維持令(ちあんいじれい、大正12年9月7日勅令第403号)は、治安維持に関する緊急勅令で、刑法に対する特別法である。正式名称は「治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件」。

9月1日に発生した関東大震災後の混乱を収めることを名目に震災発生の6日後に緊急勅令で公布、即日施行[1]され、次の第47帝国議会で承認された[2]。表面上は震災後に発生した諸事件に対する対応を目的としていたが、実際にはこれに乗じて社会主義者を弾圧することを意図しており、後の治安維持法の先駆となった。

治安維持法が、1925年(大正14年)5月12日[3]に施行されたことにより廃止された。なお、この間の1年半余りで20件の適用があった。

参考文献

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  • 松尾尊兊「治安維持令」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2

脚注

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  1. ^ 『官報』号外第6号、1923年9月7日、p.1
  2. ^ 治安維持令 - 国立国会図書館 日本法令索引
  3. ^ 公布は4月22日。施行日の規定がないため法例の規定により公布の日から20日後に施行された。