法人税法施行令
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法人税法施行令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和40年3月31日政令第97号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 法人税法を実施するための政令 |
関連法令 | 法人税法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
法人税法施行令(ほうじんぜいほうしこうれい)とは、日本の法人税法 の規定に基づく政令。法人税法を実施するため、法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号)の全体を改正した、昭和40年3月31日政令第97号として制定された。
構成
[編集]- 第一編 総則
- 第一章 通則(第一条―第十四条の五)
- 第一章の二 連結納税義務者(第十四条の六―第十四条の九)
- 第二章 法人課税信託(第十四条の十)
- 第二章の二 課税所得等の範囲等(第十四条の十一)
- 第三章 所得の帰属に関する通則(第十五条)
- 第四章 納税地(第十六条―第十八条)
- 第二編 内国法人の法人税
- 第一章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第一節 各事業年度の所得の金額の計算
- 第一款 益金の額の計算
- 第一目 受取配当等(第十九条―第二十三条)
- 第二目 資産の評価益(第二十四条・第二十四条の二)
- 第三目 還付金等(第二十五条―第二十七条)
- 第二款 損金の額の計算
- 第一目 棚卸資産の評価の方法(第二十八条―第三十一条)
- 第二目 棚卸資産の取得価額(第三十二条・第三十三条)
- 第三目及び第四目 削除
- 第五目 減価償却資産の償却の方法(第四十八条―第五十三条)
- 第六目 減価償却資産の取得価額等(第五十四条―第五十七条)
- 第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)
- 第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)
- 第八目 繰延資産の償却(第六十四条―第六十七条)
- 第九目 資産の評価損(第六十八条・第六十八条の二)
- 第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の五)
- 第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条)
- 第十一目の二 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等(第七十八条の二)
- 第十二目 圧縮記帳(第七十九条―第九十五条)
- 第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条)
- 第十三目の二 新株予約権を対価とする費用等(第百十一条の二)
- 第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条)
- 第十五目 契約者配当金(第百十八条の二)
- 第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第百十八条の三)
- 第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
- 第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)
- 第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)
- 第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第百二十条)
- 第三目 ヘッジ処理における有効性判定等(第百二十一条―第百二十一条の十一)
- 第四目 外貨建資産等の換算等(第百二十二条―第百二十二条の十一)
- 第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第百二十二条の十二・第百二十二条の十三)
- 第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第百二十二条の十四)
- 第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算(第百二十三条―第百二十三条の十一)
- 第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
- 第一目 長期割賦販売等(第百二十四条―第百二十八条)
- 第二目 工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)
- 第三款の二 リース取引(第百三十一条の二)
- 第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第百三十一条の三)
- 第三款の四 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第百三十一条の四―第百三十一条の六)
- 第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
- 第一目 資本的支出(第百三十二条)
- 第二目 少額の減価償却資産等(第百三十三条―第百三十四条)
- 第三目 確定給付企業年金の掛金等(第百三十五条・第百三十六条)
- 第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二)
- 第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)
- 第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)
- 第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条)
- 第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
- 第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例(第百三十九条の三・第百三十九条の三の二)
- 第七目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等(第百三十九条の四―第百三十九条の六)
- 第一款 益金の額の計算
- 第二節 税額の計算
- 第一款 税率(第百三十九条の七―第百四十条)
- 第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
- 第三節 還付(第百五十一条―第百五十四条の三)
- 第一節 各事業年度の所得の金額の計算
- 第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
- 第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
- 第一款 個別益金額又は個別損金額(第百五十五条―第百五十五条の六)
- 第二款 受取配当等(第百五十五条の七―第百五十五条の十一)
- 第三款 外国税額(第百五十五条の十一の二・第百五十五条の十二)
- 第四款 寄附金(第百五十五条の十三―第百五十五条の十六)
- 第五款 所得税額等(第百五十五条の十七・第百五十五条の十八)
- 第六款 繰越欠損金(第百五十五条の十九―第百五十五条の二十一の二)
- 第七款 連結法人間取引の損益(第百五十五条の二十二)
- 第二節 税額の計算
- 第一款 税率(第百五十五条の二十三―第百五十五条の二十五の二)
- 第二款 税額控除(第百五十五条の二十六―第百五十五条の四十二)
- 第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第百五十五条の四十三―第百五十五条の四十六)
- 第三節 申告及び還付(第百五十五条の四十七―第百五十六条)
- 第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
- 第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の二―第百六十一条)
- 第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
- 第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第百六十二条―第百七十条)
- 第二節 継続等の場合の課税の特例(第百七十一条・第百七十二条)
- 第四章 更正及び決定(第百七十三条―第百七十五条)
- 第一章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第三編 外国法人の法人税
- 第一章 国内源泉所得(第百七十六条―第百八十四条)
- 第二章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第一節 課税標準及び税額の計算(第百八十五条―第百九十条)
- 第二節 申告による還付(第百九十一条)
- 第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第百九十二条)
- 第四章 更正及び決定(第百九十三条)
- 附則