法務省設置法
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法務省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第93号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年7月8日 |
公布 | 1999年7月16日 |
施行 | 2001年1月6日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 法務省の設置および任務・掌握事務・組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法、検察庁法など |
条文リンク | 法務省設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。
法務省を設置する根拠となる法律である。法務省の長は法務大臣と定めている。
構成
[編集]沿革
[編集]- 1999年(平成11年)7月16日、法務省設置法(平成11年法律第93号)が公布。中央省庁等改革関係法施行法第2条により、2001年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、(旧)法務省設置法(昭和22年法律第193号)は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条柱書及び第2号により廃止された。