湖沼水質保全条例

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湖沼水質保全条例(こしょうすいしつほぜんじょうれい)とは地方自治体条例

概要[編集]

湖沼の水質を保全するために富栄養化の主因物資である窒素リンの湖沼への流入を総合的に削減することを目的としている[1]

その目的のために大きく分けて以下の3つを柱としている[1][2]

  • 工業・事業場からの窒素・リンの排出制限
  • リンを含む家庭用合成洗剤の使用及び販売の禁止
  • 農畜産用排水や家庭用雑排水における窒素・リンの排出の抑制

県の条例[編集]

県の条例
道県 条例名
茨城県 茨城県霞ケ浦水質保全条例
滋賀県 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例

出典[編集]

参考文献[編集]

  • 兼子仁、関哲夫 編『湖沼水質保全条例―洗剤規制問題を考える』北樹出版〈条例検討シリーズ〉、1984年9月。ASIN B000J71GW0doi:10.11501/9585306NCID BN00969364OCLC 672893571全国書誌番号:85015784 
  • 後藤安史 編『新条例百選』有斐閣ジュリスト増刊〉、1992年4月。ASIN 4641013837ISBN 9784641013834NCID BN07483564OCLC 847865800 

関連項目[編集]