湖沼水質保全条例
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湖沼水質保全条例(こしょうすいしつほぜんじょうれい)とは地方自治体の条例。
概要
[編集]湖沼の水質を保全するために富栄養化の主因物資である窒素・リンの湖沼への流入を総合的に削減することを目的としている[1]。
その目的のために大きく分けて以下の3つを柱としている[1][2]。
- 工業・事業場からの窒素・リンの排出制限
- リンを含む家庭用合成洗剤の使用及び販売の禁止
- 農畜産用排水や家庭用雑排水における窒素・リンの排出の抑制
県の条例
[編集]道県 | 条例名 |
---|---|
茨城県 | 茨城県霞ケ浦水質保全条例 |
滋賀県 | 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例 |
出典
[編集]- ^ a b 兼子仁 & 関哲夫 (1984), p. 40.
- ^ 兼子仁 & 関哲夫 (1984), p. 90-91.
参考文献
[編集]- 兼子仁、関哲夫 編『湖沼水質保全条例―洗剤規制問題を考える』北樹出版〈条例検討シリーズ〉、1984年9月。ASIN B000J71GW0。doi:10.11501/9585306。 NCID BN00969364。OCLC 672893571。全国書誌番号:85015784。
- 後藤安史 編『新条例百選』有斐閣〈ジュリスト増刊〉、1992年4月。ASIN 4641013837。ISBN 9784641013834。 NCID BN07483564。OCLC 847865800。