瀬戸市景観重要建造物
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瀬戸市景観重要建造物(せとしけいかんじゅうようけんぞうぶつ)は、愛知県瀬戸市が景観法に基づいて指定した景観重要建造物である。2012年(平成24年)10月11日に10件が指定されている。指定物件の大半は窯垣の小径にある。
一覧
[編集]指定番号 | 画像 | 名称 | 所在地 |
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第1号 | 宝泉寺(山門) | 瀬戸市寺本町30 北緯35度13分35.8秒 東経137度06分36.6秒 / 北緯35.226611度 東経137.110167度 | |
第2号 | 鬼板の土留(土留・家屋) | ||
第3号 | 窯垣の小径ギャラリー | 瀬戸市仲洞町31 北緯35度13分31.9秒 東経137度06分41.1秒 / 北緯35.225528度 東経137.111417度 | |
第4号 | 加藤仲右エ門邸(母屋・離れ・物置・塀) | ||
第5号 | 窯垣の小径資料館(資料館・離れ) | 瀬戸市仲洞町39 北緯35度13分31.3秒 東経137度06分43.9秒 / 北緯35.225361度 東経137.112194度 | |
第6号 | 加藤寛治邸(茶室・塀・蔵・母屋) | ||
第7号 | 加藤清作邸(家屋・窯垣) | ||
第8号 | 丸朝製陶所(煙突) | 瀬戸市東洞町62 北緯35度13分30.0秒 東経137度06分49.1秒 / 北緯35.225000度 東経137.113639度 | |
第9号 | 洞本業窯(モロ・資料館・登窯) | 瀬戸市東町1-6 北緯35度13分23.7秒 東経137度06分53.8秒 / 北緯35.223250度 東経137.114944度 | |
第10号 | 葵窯(蔵・母屋) | 瀬戸市西洞町 北緯35度13分28.0秒 東経137度06分39.8秒 / 北緯35.224444度 東経137.111056度 |
外部リンク
[編集]- 景観重要建造物を指定しましたよ 瀬戸市