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米韓自由貿易協定

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米韓自由貿易協定
各種表記
ハングル 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정[1][2]
漢字 大韓民國과美合衆國間의 自由貿易協定
発音 テハンミングックァ ミハプチュングク カネ チャユ ムヨク ヒョプチョン
英語 U.S.-Korea Free Trade Agreement
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米韓自由貿易協定(べいかんじゆうぼうえききょうてい、 U.S.-Korea Free Trade Agreement, KORUS FTA[3])は、アメリカ合衆国大韓民国間の自由貿易協定[4]。略称は米韓FTA。

概要

交渉は2006年2月2日に開始され、2007年4月1日に締結し、2007年6月30日に調印された[5]。さらに追加交渉が2010年12月初旬に署名された[6]。米国での合意法案は2011年10月12日に下院を賛成278・反対151で、上院を賛成83・反対15で通過し可決された。一方、韓国国会における批准同意案は、2011年6月3日に韓国国会に提出され、野党が激しく反対し、2011年10月28日には、米韓FTAに反対するデモ隊が国会に乱入し、67人が逮捕された[7]。その後11月22日、議長職権で上程され、米韓FTA批准同意案が可決された。

その後両国で発効のための詰めの協議を行った結果、2012年3月15日に発効[8]。米韓FTAの発効により5年以内に95%の品目への関税を撤廃される[6]

課題及び問題点の指摘

片務性

米国のFTA履行法102条によると、国内法優先が明記されている。つまり、米国の連邦法>米国の州法>当該FTA>韓国の法律 となる[9]。更に、韓国憲法には最高法規の規定が無い為、当該FTAは韓国の憲法にも優越すると指摘されている。

SEC. 102. RELATIONSHIP OF THE AGREEMENT TO UNITED STATES AND STATE LAW.
(a) RELATIONSHIP OF AGREEMENT TO UNITED STATES LAW.—
 (1) UNITED STATES LAW TO PREVAIL IN CONFLICT.-
No provision of the Agreement, nor the application of any such provision to any person or circumstance, which is inconsistent with any law of the United States shall have effect.
 (2) CONSTRUCTION.—Nothing in this Act shall be construed—
  (A) to amend or modify any law of the United States,
   or
  (B) to limit any authority conferred under any law of the United States,unless specifically provided for in this Act.

(b) RELATIONSHIP OF AGREEMENT TO STATE LAW.
 (1) LEGAL CHALLENGE.—No State law, or the application thereof, may be declared invalid as to any person or circumstance on the ground that the provision or application is inconsistent with the Agreement, except in an action brought by the United States for the purpose of declaring such law or application invalid.
 (2) DEFINITION OF STATE LAW.—For purposes of this subsection, the term ‘‘State law’’ includes—
   (A) any law of a political subdivision of a State; and
   (B) any State law regulating or taxing the business of insurance.

(c) EFFECT OF AGREEMENT WITH RESPECT TO PRIVATE REMEDIES.—
No person other than the United States—
  (1) shall have any cause of action or defense under the Agreement or by virtue of congressional approval thereof; or President.
  (2) may challenge, in any action brought under any provision of law, any action or inaction by any department, agency, or other instrumentality of the United States, any State, or any political subdivision of a State, on the ground that such action or inaction is inconsistent with the Agreement.

ISD条項

オーストラリアでは悪用され、フィリップモリス社は、オーストラリアの「禁煙政策」を巡って提訴され、国内は騒然となっている。また、プロテクト条項を設けなかった場合、最悪の場合、サンベルト・ウォーター事件の再来や、「銃刀法」や「麻薬取締法」までがターゲットになるリスクも指摘されている。この点については、藤井聡三橋貴明中野剛志田淵隆明などは非常に危険であると指摘している。[10]

ラチェット条項

締約国が、現状の自由化よりも後退を許すは許されないとする条項であり、一旦開放した市場の規制を強化することが許されない [11]。韓国国内では毒素条項と呼んで警戒している[12][10]

未来最恵国待遇

非違反提訴

サービス業の非設立権の容認

関税交渉におけるネガティブ・リスト方式

同協定においては、関税撤廃は「完全にゼロ」を出発点とする「ネガティブ・リスト方式」が採用された。TPPにおいても採用される方向であったが、日本の参加を契機して「ポジティブ・リスト方式」に事実上転換され、2013年8月16日に各国はTariff Listを提出することとなった(関税交渉は読売新聞等の報道にもあるように二国間で行われる)。  なお、TPP交渉における「ポジティブ・リスト方式」への転換は、田淵隆明らによって強く主張されていた。 [13]

(01)政府が、「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り、交渉参加に反対する。
(02)自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れない。
(03)国民皆保険制度を守る。医療・介護分野、及び、薬価基準は自由化の対象外とする。
(04)我が国の食の安全安心の基準を守る。遺伝子組替食品及び飼料は自由化の対象外とする。残留農薬・食品添加物・食品トレーサビリティについては自由化の対象外とする。
(05)国の主権を損なうISD条項は合意しない。
(06)政府調達及び公共調達については、自由化の対象外とする。また、金融サービス等は、わが国の特性を踏まえ、郵便貯金・簡易保険及び共済等は対象外とする。また、公共調達については、一言語に統一するのではなく、母国語主義とする。
(07)知的財産権については自由化の対象外とする。また、動植物の種子や遺伝子、医療行為やビジネス・モデルについては知的財産権の対象外とする。
(08)国家資格については自由化の対象外とする。
(09)基本的人権に関する事項、及び、教育・文化・報道・公共交通・ライフライン・エネルギー・土地の取得・売買については自由化の対象外とする。
(10)日本語も公用語とすることが認められない限り、交渉参加に反対する。
(11)自由化がネガティブ・リスト方式である限り、交渉参加に反対する。
(12)交渉過程が公開方式に変更されない限り、交渉参加に反対する。

脚注

  1. ^ 韓米FTA 韓国外交通商部 (韓国語)、2011年12月6日閲覧。
  2. ^ 大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定 2011年6月3日 (韓国語)、2011年12月6日閲覧。
  3. ^ “U.S. - Korea Free Trade Agreement”. Office of the United States Trade Representative. http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta 2011年12月6日閲覧。 
  4. ^ 米韓FTA 無視できぬライバル先行 西日本新聞 2011年10月16日
  5. ^ United States and the Republic of Korea Sign Landmark Free Trade Agreement”. May 27, 2008時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年6月18日閲覧。
  6. ^ a b “US, South Korea sign sweeping free-trade agreement”. Agence France-Presse. (December 5, 2010). http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2010/12/05/2003490144 
  7. ^ [1]한·미 FTA 반대 집회… 경찰, 국회 진입자 등 67명 검거(京郷新聞)2011年10月29日(韓国語)
  8. ^ . http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/february/united-states-korea-set-date-entry-force-us-korea =米国通商代表部公式HP 2012年2月28日閲覧。 
  9. ^ 田淵隆明 SAP Japan Expert コラム29 http://www.sap.com/japan/campaigns/2010/ifrs/expert29.epx
  10. ^ a b 「弱者に優しい消費税へ」の田淵隆明氏が語るTPPの危険性
  11. ^ 米国丸儲けの米韓FTAからなぜ日本は学ばないのか
  12. ^ 日本のTPP参加を左右する「毒素条項」 韓国で初のISD条項発動
  13. ^ 【田淵隆明の12原則】http://www.sap.com/japan/campaigns/2010/ifrs/expert29.epx

関連項目

外部リンク