皇位継承順位
皇位継承順位(こういけいしょうじゅんい)とは、皇室典範に定められた皇位継承順序に基づく各皇族の皇位の継承順位。
概要
1889年(明治22年)に(旧)皇室典範が定められるまで、皇位継承やその順序に関する明文のルールはなく、その時代により変化はあるものの皇統に属する男系で皇族(皇親)の身分を有する者が皇位を継承してきた。
(旧)皇室典範において、皇位は「祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」(旧典範第1条)と明文化され、その順序は、直系長系長子優先とし、同等間(例えば兄弟間など)では嫡庶長幼の順となっていた。(同第2条から第8条までの各条を参照)
例えば伏見宮貞愛親王には山階宮晃親王をはじめ10人以上の実兄がいたが、いずれも庶子であり、嫡出子の貞愛親王が兄弟間で最上位の継承順位を持った。なお、庶子の兄弟間では実母の出自身分の差に関係なく長幼の順となっていた。
1947年(昭和22年)に施行された現行皇室典範では、皇位継承に関してもおおむね旧典範を踏襲したものの、旧典範が庶子にも皇族資格、皇位継承資格を認めたのに対して、現行典範はいずれも嫡出子に限定した点が異なる。なお、現行皇室典範施行時にいた庶子の皇族は嫡出子とみなされた。
2014年(平成26年)6月8日の桂宮宜仁親王薨去以降、皇位継承資格を有する者は5名、第1位の皇太子徳仁親王から第5位の三笠宮崇仁親王までの皇位継承順位となっている。皇位継承資格を有する者のうち、最年少は第3位の悠仁親王(18歳)で、最年長は第5位の三笠宮崇仁親王(109歳)。
1947年(昭和22年)10月14日以降、皇位継承資格を有する者が最も多かった時期は1965年(昭和40年)11月30日から1987年(昭和62年)2月3日までの9名である。
憲法・皇室典範における皇位継承順序
現在の日本国憲法、皇室典範では、皇位継承およびその順序について、次のように規定されている。
- 日本国憲法
- 皇室典範
- 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
- 第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
- 一 皇長子
- 二 皇長孫
- 三 その他の皇長子の子孫
- 四 皇次子及びその子孫
- 五 その他の皇子孫
- 六 皇兄弟及びその子孫
- 七 皇伯叔父及びその子孫
- 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
- 3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
- 第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
現在の皇位継承順位
- 皇位継承順位
順位 | 皇位継承資格者 | 読み | 性別 | 生年月日/現年齢 | 今上天皇から見た続柄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 皇太子徳仁親王 | なるひと | 男性 | 1960年 (昭和35年) |
2月23日64歳 | 第1皇男子 | |
2位 | 秋篠宮文仁親王 | あきしののみや | ふみひと | 男性 | 1965年11月30日 (昭和40年) |
59歳 | 第2皇男子 |
3位 | 悠仁親王 | ひさひと | 男性 | 2006年 (平成18年) |
9月 6日18歳 | 秋篠宮文仁親王の第1男子 | 皇孫 / 第2皇男子|
4位 | 常陸宮正仁親王 | ひたちのみや | まさひと | 男性 | 1935年11月28日 (昭和10年) |
89歳 | 昭和天皇の第2皇男子 | 皇弟 /
5位 | 三笠宮崇仁親王 | みかさのみや | たかひと | 男性 | 1915年12月 (大正 4年) |
2日109歳 | 昭和天皇の皇弟 / 大正天皇の第4皇男子 | 皇叔/
- 2012年6月6日までは寛仁親王(1946年1月5日生、今上天皇の従弟〈今上天皇の叔父三笠宮崇仁親王の第2子・長男〉)が第6位、桂宮宜仁親王が第7位であった。(2012年6月6日の寛仁親王薨去までの順位一覧)
- 2012年6月6日から2014年6月8日までは桂宮宜仁親王が第6位であった。(2014年6月8日の桂宮宜仁親王薨去までの順位一覧)
過去の皇位継承順位
- 称号はいずれも当時のもの。
- 11宮家の皇籍離脱時(1947年10月14日)
- 現皇室典範は同年1月16日に既に制定されている。
順位 | 皇位継承資格者 | 読み | 性別 | 生年月日/当時の年齢 | 昭和天皇から見た続柄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 継宮明仁親王 | つぐのみや | あきひと | 男性 | 1933年12月23日 (昭和 8年) |
13歳 | 第1皇男子 |
2位 | 義宮正仁親王 | よしのみや | まさひと | 男性 | 1935年11月28日 (昭和10年) |
11歳 | 第2皇男子 |
3位 | 秩父宮雍仁親王 | ちちぶのみや | やすひと | 男性 | 1902年 (明治35年) |
6月25日45歳 | 大正天皇の第2皇男子 | 皇弟 /
4位 | 高松宮宣仁親王 | たかまつのみや | のぶひと | 男性 | 1905年 (明治38年) |
1月 3日42歳 | 皇弟 / 大正天皇の第3皇男子 |
5位 | 三笠宮崇仁親王 | みかさのみや | たかひと | 男性 | 1915年12月 (大正 4年) |
2日31歳 | 皇弟 / 大正天皇の第4皇男子 |
6位 | 寬仁親王 | ともひと | 男性 | 1946年 (昭和21年) |
1月 5日1歳 | 甥 / 三笠宮崇仁親王の第1男子 |
- 礼宮文仁親王誕生後(1965年11月30日)
- この間に、秩父宮雍仁親王が薨去し、宜仁親王、憲仁親王、浩宮徳仁親王が誕生した。この後、実に41年もの間皇室に男子が誕生せず、2006年(平成18年)まで新たに皇位継承順位に入る者はいなかった。皇位継承資格を有する者が戦後最も多かった時期である。
順位 | 皇位継承資格者 | 読み | 性別 | 生年月日/当時の年齢 | 昭和天皇から見た続柄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 皇太子明仁親王 | あきひと | 男性 | 1933年12月23日 (昭和 8年) |
31歳 | 第1皇男子 | |
2位 | 浩宮徳仁親王 | ひろのみや | なるひと | 男性 | 1960年 (昭和35年) |
2月23日5歳 | 皇孫 / 皇太子明仁親王の第1男子 |
3位 | 礼宮文仁親王 | あやのみや | ふみひと | 男性 | 1965年11月30日 (昭和40年) |
0歳 | 皇孫 / 皇太子明仁親王の第2男子 |
4位 | 常陸宮正仁親王 | ひたちのみや | まさひと | 男性 | 1935年11月28日 (昭和10年) |
30歳 | 第2皇男子 |
5位 | 高松宮宣仁親王 | たかまつのみや | のぶひと | 男性 | 1905年 (明治38年) |
1月 3日60歳 | 皇弟 / 大正天皇の第3皇男子 |
6位 | 三笠宮崇仁親王 | みかさのみや | たかひと | 男性 | 1915年12月 (大正 4年) |
2日49歳 | 皇弟 / 大正天皇の第4皇男子 |
7位 | 寬仁親王 | ともひと | 男性 | 1946年 (昭和21年) |
1月 5日19歳 | 三笠宮崇仁親王の第1男子 | 甥 /|
8位 | 宜仁親王 | よしひと | 男性 | 1948年 (昭和23年) |
2月11日17歳 | 甥 / 三笠宮崇仁親王の第2男子 | |
9位 | 憲仁親王 | のりひと | 男性 | 1954年12月29日 (昭和29年) |
10歳 | 甥 / 三笠宮崇仁親王の第3男子 |
- 今上天皇即位後(1989年1月7日)
- この間、1986年に高松宮宣仁親王が薨去し、1989年1月7日には昭和天皇の崩御に伴いそれまで皇位継承順位が第1位であった皇太子明仁親王が天皇に即位した。
- この後に、高円宮憲仁親王、寬仁親王、桂宮宜仁親王が薨去、悠仁親王が誕生し現在に至る。
順位 | 皇位継承資格者 | 読み | 性別 | 生年月日/現年齢 | 今上天皇から見た続柄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 皇太子徳仁親王 | なるひと | 男性 | 1960年 (昭和35年) |
2月23日28歳 | 第1皇男子 | |
2位 | 礼宮文仁親王 | あやのみや | ふみひと | 男性 | 1965年11月30日 (昭和40年) |
23歳 | 第2皇男子 |
3位 | 常陸宮正仁親王 | ひたちのみや | まさひと | 男性 | 1935年11月28日 (昭和10年) |
53歳 | 皇弟 / 昭和天皇の第2皇男子 |
4位 | 三笠宮崇仁親王 | みかさのみや | たかひと | 男性 | 1915年12月 (大正 4年) |
2日73歳 | 叔父 / 大正天皇の第4皇男子 |
5位 | 寬仁親王 | ともひと | 男性 | 1946年 (昭和21年) |
1月 5日43歳 | 従弟 / 三笠宮崇仁親王の第1男子 | |
6位 | 桂宮宜仁親王 | かつらのみや | よしひと | 男性 | 1948年 (昭和23年) |
2月11日40歳 | 従弟 / 三笠宮崇仁親王の第2男子 |
7位 | 高円宮憲仁親王 | たかまどのみや | のりひと | 男性 | 1954年12月29日 (昭和29年) |
34歳 | 従弟 / 三笠宮崇仁親王の第3男子 |
- 系図
122 明治天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 大正天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 昭和天皇 | 秩父宮雍仁親王 | 高松宮宣仁親王 | 三笠宮崇仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 上皇 | 常陸宮正仁親王 | 寬仁親王 | 桂宮宜仁親王 | 高円宮憲仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 今上天皇 | 秋篠宮文仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悠仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||