「特定小電力無線」の版間の差分
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'''特定小電力無線'''(とくていしょうでんりょくむせん)とは[[小電力無線]]の一種であり、[[免許]]・[[資格]]、届出を必要としない[[無線通信]]である。関連業界では略して「特小(とくしょう)」と呼ばれる。「特定'''省'''電力無線」と書かれることもあるがこれは誤記である。通信の内容についての制約は設けられていないため、レジャーなどの連絡用、業務用などに用いられている。一般に、機器は小型の携帯型[[トランシーバー_(無線機)|トランシーバー]]として市販されている物が多く、[[技術基準適合証明]]のシールが貼付されている。 |
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機器単体での到達距離は見通しで最大200m程度とされているが、まわりに障害物などが無ければそれ以上到達する場合もある。中継装置の使用が認められており、これを使えばさらに到達距離を伸ばすことができる。 |
機器単体での到達距離は見通しで最大200m程度とされているが、まわりに障害物などが無ければそれ以上到達する場合もある。中継装置の使用が認められており、これを使えばさらに到達距離を伸ばすことができる。 |
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音声通信([[電話_(電波型式)|電話]])の他、音声アシストや移動体検知センサーなどへの応用も進められている。 |
音声通信([[電話_(電波型式)|電話]])の他、音声アシストや移動体検知センサーなどへの応用も進められている。 |
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下記には解説されていないが、データ通信の割り当て周波数が多数ある。規制値が厳しくなった微弱電波を利用したシステムの受け皿とも言われる。身近な例としては、レストランの受注用ハンディターミナル、呼び出しスイッチなどがある。医療用テレメーターの専用周波数もある |
下記には解説されていないが、データ通信の割り当て周波数が多数ある。規制値が厳しくなった微弱電波を利用したシステムの受け皿とも言われる。身近な例としては、レストランの受注用ハンディターミナル、呼び出しスイッチなどがある。医療用テレメーターの専用周波数もある。 |
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過去には[[映画]]の劇中で特定小電力無線が使われたことがあり、これが元で特定小電力無線を使うことが流行ったが、現在の連絡手段は主に[[携帯電話]]となっている。。 |
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2007年6月19日 (火) 08:19時点における版
特定小電力無線(とくていしょうでんりょくむせん)とは小電力無線の一種であり、免許・資格、届出を必要としない無線通信である。関連業界では略して「特小(とくしょう)」と呼ばれる。「特定省電力無線」と書かれることもあるがこれは誤記である。通信の内容についての制約は設けられていないため、レジャーなどの連絡用、業務用などに用いられている。一般に、機器は小型の携帯型トランシーバーとして市販されている物が多く、技術基準適合証明のシールが貼付されている。
機器単体での到達距離は見通しで最大200m程度とされているが、まわりに障害物などが無ければそれ以上到達する場合もある。中継装置の使用が認められており、これを使えばさらに到達距離を伸ばすことができる。
音声通信(電話)の他、音声アシストや移動体検知センサーなどへの応用も進められている。 下記には解説されていないが、データ通信の割り当て周波数が多数ある。規制値が厳しくなった微弱電波を利用したシステムの受け皿とも言われる。身近な例としては、レストランの受注用ハンディターミナル、呼び出しスイッチなどがある。医療用テレメーターの専用周波数もある。
過去には映画の劇中で特定小電力無線が使われたことがあり、これが元で特定小電力無線を使うことが流行ったが、現在の連絡手段は主に携帯電話となっている。。 しかし業務ユースでは、業務用無線と比べ“免許・資格・使用許可申請が不要”の手軽さがあり、現在では個人よりも企業が使用する場合が多い。例としては家電量販店やレストランなどでの店員同士の連絡、さらには学校や警察、自衛隊 などの官公庁、更にはアメリカ軍(海兵隊)でも使用されている。
概要
特定小電力無線には次の3種類がある。いずれも周波数帯はUHF帯を用いている。 使用時には規定されたチャンネルを選択する。
- 特定小電力10mW型:業務用&レジャー用トランシーバーなどとして市販されている機種の多くはこれに該当する。通話時間に制限があり、3分間の連続送信の後には2秒以上の休止を置かなければならない。アンテナの取替えは認められない。周波数は422.050MHzからの12.5kHzステップ。
- 特定小電力1mW型:通話時間は無制限。アンテナの取替えは認められない。周波数は18チャンネル。
- 特定小電力型:通話時間は無制限。アンテナの取り外し・取替えが可能。周波数は親機12チャンネル×2、子機36チャンネル×2。
使用上の注意
特定小電力無線は、ケースを開けて改造したり、アンテナを正規の物以外に取り替えたりして使用するのは違法である。マイク端子へのヘッドセットの接続や電源端子からの外部電源の接続は問題ない。以前はマイク端子にデータ通信用の機器を接続するのは違法であったが、現在は認められている。
アマチュア無線のトランシーバーの中には、特定小電力の一部機種と形状が非常に似ている機種がある。しかし、アマチュア無線は免許(無線従事者免許証と無線局免許状)が必要であり、業務用などの通信は認められていない。
海外の小電力無線機は日本の特定小電力無線機よりかなり安いものもあり、インターネットオークションなどで2台で数千円程度から売られている事例も見受けられた。しかし、日本国内で適合していない機器であるため使用すれば電波法違反であり、処罰対象となる。実際に摘発も行われている。使用される電波の周波数や出力が日本の規格と適合しないばかりか、正式に免許を受けて運用している無線通信を妨害することもある。
海外の小電力無線
日本の特定小電力を手本として、海外でも同じような小電力無線が生まれた。
- FRS(Family Radio Service):アメリカ 出力500mW 14チャンネル
- FRS機の多くは、アメリカの免許不要無線システムであるGMRS(General Mobile Radio Service、最大出力50W 7チャンネル)との相互通信も可能となっている。
- PMR446:(Personal Mobile Radio, 446 MHz)ヨーロッパ 出力500mW 8チャンネル
そのほかの国でも、10~1000mWの小電力無線の規格がある。
eQSO(アマチュア無線とインターネットを接続した遠距離中継システムの一でその名称)というソフトを用いてインターネットを介してFRS、PMR446を接続し無線機から遠く離れた所から運用する事が出来る。日本の特定小電力でもeQSOの実験をしている人がいる。