「和歌山一家8人殺害事件」の版間の差分
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2009年11月1日 (日) 13:41時点における版
和歌山一家8人殺害事件(わかやまいっか8にんさつがいじけん)とは第二次世界大戦終結直後に発生した大量殺人事件である。犯人は死刑が確定したが恩赦で減刑され、後に出獄した。
事件の概要
犯人のA(犯行時26歳)は、戦時中志願して通信兵となり、中国戦線や北海道を転戦していたが、その間に和歌山県和歌山市で暮らしていた実母が1940年に死去した。実母はAより15歳年長の兄一家と暮らしていたが、実母が兄嫁から虐待される「姑いじめ」を受けていた。Aはその家庭環境から逃げ出す為に兵役についていたが、その直後に実母は虐待死したと疑っていた。すぐに兄嫁に対し復讐しようとしたが、証拠もないうえに叔父になだめられたため、実行しなかった。
1945年10月に復員し空襲で焼け出され焼跡でバラック住まいをしていた兄一家宅に身を寄せた。だが1946年1月27日の夕食時に義姉がした、実母が心臓麻痺で苦しんだ最期の形相をまねた心ない仕草がAの復讐心に火をつけた。そのため1月29日深夜に手斧にノミを用意して、兄(当時42歳)と兄嫁(当時41歳)の夫婦だけでなく、兄夫婦の子供も「両親がいなくなって不憫」という勝手な行く末を考えて、16歳と13歳と7歳と3歳の男児と、14歳と10歳の女児と6人の子供まで虐殺する行為を犯した。
Aは「これは母の敵討ちだ、1ヶ月後に自首[1]する」などと自己正当化する書置きをして逃亡したが、1ヶ月しても出頭することは無かった。Aは長崎県内の炭鉱に偽名で働いていたが、「良心の呵責」に耐えられなくなったとして、1948年3月19日に大阪市にある朝日新聞社大阪本社に現れたところを逮捕された。
その後の経過
Aの大量殺人に対し1948年4月27日に和歌山地方裁判所は死刑判決を下し、控訴審も同年12月6日には控訴棄却されるというスピード判決を下した。A本人は上告しないと表明していたが、弁護人は最高裁に上告した。しかし最高裁は「被告人の意思に反した上告は不適法」として1949年8月18日に棄却、死刑が確定した。
しかし1952年4月28日に、Aは恩赦により無期懲役に減刑された。この日1951年9月に調印されたサンフランシスコ講和条約が国会の承認を経て発効したが、法務当局は「国家的慶事」として数多くの刑務所収容者を恩赦減刑したが、その中に確定死刑囚12人が含まれており、Aもその中の一人に入った。Aのように同じく小田原一家5人殺害事件で有罪になった確定死刑囚も恩赦減刑になったが、両名とも大量殺人犯でありながら、なぜか恩赦減刑になった。その理由は明らかではないが、この時の死刑囚で恩赦の対象になったのは殺人犯でも殺人罪のみで死刑が確定したものに限定されていた。そのため一人殺害であっても脱獄のために刑務官を殺害したり強盗殺人罪といった複数の罪状の死刑囚は対象になっていないため、Aは8人もの命を奪ったにもかかわらず、たまたま時期的めぐりあわせで国家の特典を受けることが出来たわけである。Aは大阪拘置所の死刑囚監房から大阪刑務所に身柄を移され、逮捕から20年たった1968年春に出所した。