「ノート:ロー対ウェイド事件」の版間の差分
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失礼な物言いになってしまいますが、私がお聞きしているのはあなたの示された構文についてです。あなたは「理由の無い故意」の語義を、「いかなる」に等しいと強弁されていますが、なぜこの二つが同義であるのか理解できないのです。それとも「理由の無い故意」とは法律上の専門用語か何かでしょうか?--[[特別:投稿記録/219.35.22.28|219.35.22.28]] 2015年12月24日 (木) 16:29 (UTC) |
失礼な物言いになってしまいますが、私がお聞きしているのはあなたの示された構文についてです。あなたは「理由の無い故意」の語義を、「いかなる」に等しいと強弁されていますが、なぜこの二つが同義であるのか理解できないのです。それとも「理由の無い故意」とは法律上の専門用語か何かでしょうか?--[[特別:投稿記録/219.35.22.28|219.35.22.28]] 2015年12月24日 (木) 16:29 (UTC) |
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訂正前の原文を示します。 |
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<div style="border:1px solid #00CCFF;padding:5px;margin:20px;background:#CCFFFF"> |
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== 日本への影響== |
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日本は中絶に関しては先進国でいち早く合法化したため、この事件の日本の社会政策に対する影響は無いに等しい。一方、ロー対ウェイド事件はアメリカの女権運動の焦点となったため、その影響は日本の女性運動、とりわけいわゆる「ウーマン・リブ」の運動に影響を与えたといわれる。アメリカでの女権運動の紹介本にはこの事件がよく言及される。リヴのスローガンの一つである「産む産まないは女が決める」あるいは「産む産まないは女の権利」は、判決の「妊娠を継続するか否かは個人のプライバシーに属する」と同義である。</div> |
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ここからあなたの示された疑問や私に示された問を個々に確認していきましょう。--[[特別:投稿記録/219.35.22.28|219.35.22.28]] 2015年12月24日 (木) 16:51 (UTC) |
2015年12月24日 (木) 16:51時点における版
「日本での反応」
なお日本において「産む産まないは女の自由」と紹介されることは多かったが判決のニュアンスは大きく異なる。判示された骨子は「妊娠を継続するか否かは女性のプライバシーに属する(から国家の介入は違憲である)」というものであった。 「産む産まないを決定する自由」と「妊娠を継続するか否かは女性のプライバシーに属する」とはどうして大きく異なるのでしょうか? ここで言われているプライバシー権とは、いわゆる「ベッドルームを覗かれない」という意味でのプライバシーではなく、日本語で言う「自己決定権」に近いものです。ロー判決はプライバシーの権利を第14修正の「自由」に根拠を求め、プライバシー権は「出産を中止するか否かに関する女性の決定を含む」と判示しています(Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 153)。個人の自律権としてのプライバシー権については、このページが参考になるかと思います--Azul 2006年4月21日 (金) 13:20 (UTC)
- ご指摘の趣旨は理解いたしました(つもりです)。ですが、この問題に関しては「ニュアンスは大きく異なる」との記述を強調する必然性があると考えております。歴史的に見るならば、判決の時点で「自己決定権」という概念は(少なくとも日本では)一般的ではありませんでした。当時のマスコミは判決の骨子を歪曲し「産む産まないは女の自由」と盛んに報道した事実がございます。少なくとも「妊娠を継続するか否かは女性のプライバシーに属する」と報道していたマスメディア(ミニコミは除きます)は皆無で、そのマスメディア報道の多くは「女性の自由放縦」と誤解されるような報道を盛んに行なった事実がございます。「妊娠を継続するか否かは女性のプライバシーに属する」と正確に報道しなかったんですもの。つまり「産む産まないは女の自由」は女性の身勝手さを強調する表現として用いられていたわけです。これは判決の意図を歪曲したとわたくしは考えております。このような脈絡で用いられてきた事実、また現在でもそのように思い込んでいらっしゃる方は少なくないことからも、それは誤解だということを敢えて簡潔に指摘しておくことはどうしても必要だと思い、加筆いたしました。従ってご指摘いただいた Azul さまは、まだお若くてこういった事実をご存知ないかもしれませんが、であればなおさら、この歴史的事実を指摘する必要はあると思いました。ともあれコメントに感謝いたします、ありがとね。
- Opponent 2006年4月21日 (金) 14:10 (UTC)
- お返事をありがとうございます。Opponentさんの問題意識は、判決当時「女性の身勝手を認めた」というニュアンスで報道されており、この誤解を解くために注意を喚起したいということだと理解しました(間違っていたら済みません)。
- まず「歴史的事実」について、できればソースがあれば助かります。今私はちょっと日本語の資料にアクセスできません。来月時間があるときにでも調べてみたいと思いますが、何か資料があればご提示いただけると、読者にも親切かと思います。
- その上で、問題意識は分かるのですが、書かれている文章が「思いこんでいらっしゃる方」の誤解を解く上で適切かどうか、ちょっと疑問に感じます。「産む産まないを決定する自由」と「妊娠を継続するか否かは女性のプライバシーに属する(から国家の介入は違憲である)」とはどうして大きく異なるのでしょうか、という私の質問にお答えいただけますでしょうか。前に書いたとおり、この二つは少なくとも憲法上の主張としては大して異なりませんから、誤解を解くのに役に立つとは思えません(現実にロー判決が女性の身勝手による胎児の殺人を認めたとの主張は山ほどあるわけで、「身勝手」かどうかはともかく、法律上の効果としては判決にそのような側面があることは否めません)。もう少しOpponentさんの問題意識が伝わるような表現にはなればと思いました。
- 本来はきちんと調べた上で「日本での反応」という節を書くのが望ましいのでしょうね。Opponentさんか他の方にお願いできればうれしいですが、私もまた時間があればチャレンジしてみます。
- これとは別に、現在の文面と位置は座りが悪いように思いますので、応急処置として文面を整理した上でリードの最後に移させてもらいました。
- (ちなみに、アメリカ法では今でも憲法上の自己決定権という表現は用いません。中絶の権利はあくまでプライバシー権の一部として扱われています。ご参考まで)--Azul 2006年4月21日 (金) 23:13 (UTC)
- お返事をありがとうございます。Opponentさんの問題意識は、判決当時「女性の身勝手を認めた」というニュアンスで報道されており、この誤解を解くために注意を喚起したいということだと理解しました(間違っていたら済みません)。
- ご注文の件、とりあえずさしあたってのご返答をいたします。「判決当時『女性の身勝手を認めた』というニュアンスで報道され」というご理解はその通りです。また、もちろん法律上の効果も、ご指摘の通りです。ただ、その前に時代背景を見ておく必要があると感じますので、日本での事情を簡単にご説明します。1970年代に入ってから妊娠中絶を罪悪視した、いわゆる「水子」供養の寺が急増いたしました。主に生長の家が推進したと言われています。もちろんこれはロウ判決以前です。ロウ判決の二年前の1971年7月、総理大臣佐藤栄作は、荒船清重郎衆議院副議長、群馬県知事、小鹿野町長らの臨席の下に紫雲寺地蔵寺(水子寺)を創設・記念式典を行なっています。翌1972年、当時はウーマンリブと称したいわゆるウィミンズリブの先陣を走ったリブ新宿センターの田中美津さんが「敢えて提起する=中絶は既得の権利か?」という文章をお書きになりました。そして1973年のロウ判決。その後、さまざまな運動体が論争を繰り広げ、1983年に日本家族計画連盟が声明文「優生保護法の一部『改正』に反対する」の中で、「『産む』『産まない』は個人が決める問題であり、国家が介入すべきではない」、と述べ、リブ新宿センターから派生した団体「'82優生保護法改悪阻止連絡会」(阻止連)も1982年にパンフレット『優生保護法改悪とたたかうために』で、「産む産まない選択の自由は女の基本的人権」、と主張するに至る地平に到達することになります。この間マスメディアで繰り返し論議されたのは「『自由』と『放縦』は違う」「『自由』のはき違え」だ、等々の個人の自由を拘束する際によく使われてきた日本的常套句でした。「自由」や「権利」は日常よく使われ、また社会的・法的に制限を受ける可能性や余地がありますので、こういった論理のすり替えのような反論でよく水掛け論になったんです。そこで阻止連のある人がロウ判決を読んでその水掛け論に決着を付けた、というのが話の筋道です。すなわち、「妊娠を継続するか否かは女性(わたし)のプライバシーに属する」、と言い切ってしまうことによって論理のすり替えを止めた、という経緯がありました(「国家の介入」うんぬんはわたくしが付加したものです)。そんなわけで誤解や水掛け論の余地を最小限に止めたこの名文句を採用したんです。さて、判決の骨子を歪曲した報道を示すソース(歴史的事実)ですが、正確な第一次資料ということになると、これは困難ですね。大宅壮一文庫[1]あたりにこもってロウ判決以後の新聞、雑誌(特に女性雑誌)を丹念に調べ、定量分析するか、あるいは第二次資料ですが『資料日本ウーマン・リブ史』(松香堂書店、ISBN 4879749214, ISBN 4879749338, ISBN 4879749559)を丹念に調べるしか方法はないもしれません。気長に探すしかないでしょう。ですが、1970年代には女性はマスメディアの中で圧倒的少数でしたから、少なくともメディアの表現は男性の視点で書かれたのは紛れもない事実だと思います。ちなみに、「身勝手」と呼んで性的放縦を防ごうとした対象は未婚女性だったのですが、実際に妊娠中絶を行なったのは既婚女性が圧倒的多数であった歴史的皮肉には苦笑せざるを得ません。(参考資料: 森岡正博「ウーマン・リブと生命倫理(完全版・第1部)」)
- Opponent 2006年4月22日 (土) 03:09 (UTC)
- ご注文の件、とりあえずさしあたってのご返答をいたします。「判決当時『女性の身勝手を認めた』というニュアンスで報道され」というご理解はその通りです。また、もちろん法律上の効果も、ご指摘の通りです。ただ、その前に時代背景を見ておく必要があると感じますので、日本での事情を簡単にご説明します。1970年代に入ってから妊娠中絶を罪悪視した、いわゆる「水子」供養の寺が急増いたしました。主に生長の家が推進したと言われています。もちろんこれはロウ判決以前です。ロウ判決の二年前の1971年7月、総理大臣佐藤栄作は、荒船清重郎衆議院副議長、群馬県知事、小鹿野町長らの臨席の下に紫雲寺地蔵寺(水子寺)を創設・記念式典を行なっています。翌1972年、当時はウーマンリブと称したいわゆるウィミンズリブの先陣を走ったリブ新宿センターの田中美津さんが「敢えて提起する=中絶は既得の権利か?」という文章をお書きになりました。そして1973年のロウ判決。その後、さまざまな運動体が論争を繰り広げ、1983年に日本家族計画連盟が声明文「優生保護法の一部『改正』に反対する」の中で、「『産む』『産まない』は個人が決める問題であり、国家が介入すべきではない」、と述べ、リブ新宿センターから派生した団体「'82優生保護法改悪阻止連絡会」(阻止連)も1982年にパンフレット『優生保護法改悪とたたかうために』で、「産む産まない選択の自由は女の基本的人権」、と主張するに至る地平に到達することになります。この間マスメディアで繰り返し論議されたのは「『自由』と『放縦』は違う」「『自由』のはき違え」だ、等々の個人の自由を拘束する際によく使われてきた日本的常套句でした。「自由」や「権利」は日常よく使われ、また社会的・法的に制限を受ける可能性や余地がありますので、こういった論理のすり替えのような反論でよく水掛け論になったんです。そこで阻止連のある人がロウ判決を読んでその水掛け論に決着を付けた、というのが話の筋道です。すなわち、「妊娠を継続するか否かは女性(わたし)のプライバシーに属する」、と言い切ってしまうことによって論理のすり替えを止めた、という経緯がありました(「国家の介入」うんぬんはわたくしが付加したものです)。そんなわけで誤解や水掛け論の余地を最小限に止めたこの名文句を採用したんです。さて、判決の骨子を歪曲した報道を示すソース(歴史的事実)ですが、正確な第一次資料ということになると、これは困難ですね。大宅壮一文庫[1]あたりにこもってロウ判決以後の新聞、雑誌(特に女性雑誌)を丹念に調べ、定量分析するか、あるいは第二次資料ですが『資料日本ウーマン・リブ史』(松香堂書店、ISBN 4879749214, ISBN 4879749338, ISBN 4879749559)を丹念に調べるしか方法はないもしれません。気長に探すしかないでしょう。ですが、1970年代には女性はマスメディアの中で圧倒的少数でしたから、少なくともメディアの表現は男性の視点で書かれたのは紛れもない事実だと思います。ちなみに、「身勝手」と呼んで性的放縦を防ごうとした対象は未婚女性だったのですが、実際に妊娠中絶を行なったのは既婚女性が圧倒的多数であった歴史的皮肉には苦笑せざるを得ません。(参考資料: 森岡正博「ウーマン・リブと生命倫理(完全版・第1部)」)
- なるほど、事実関係はおぼろげながら分かってきました(ご推察の通り、判決当時の事情は私は全く存じません)。そういうことでしたら、時代背景・マスメディアの報道・ウーマンズリブの反応を、「日本の反応」として事実関係に絞ってまとめていただくのが一番適切な気がします。そちらのほうが、「判決のニュアンスは異なる」という意見の断定をよりも(現在の記述は中立的な観点からは若干疑念が残ります)、はるかに説得力があるように思えますが、いかがでしょう?--Azul 2006年4月22日 (土) 03:37 (UTC)
日本は中絶に関しては早い段階で合法化した?
この文言[2]の根拠は何でしょうか。日本には堕胎罪が刑法で定められています。母体保護法でも限定的条件においてのみ中絶が認められているにすぎません。--219.35.22.28 2015年12月24日 (木) 07:51 (UTC)
- どの文言を指すのが不明ですが、理由の無い故意の中絶が合法になっている国があるのでしょうか(あれば教えてください)?。ここに挙げている「合法化」というのは、然るべき理由があった場合の中絶が合法か非合法かということではないですか?。然るべき理由という部分については各国あるいは地域によって細部が異なるでしょうが、日本が合法的な中絶に道を開いた時期は1940-1948年の国民優生法-優生保護法制定がその時期に該当するのではないでしょうか?。1940年代の制定が、諸外国と比較して早いかどうかは意見が分れるかもしれませんが。--メルビル(会話) 2015年12月24日 (木) 08:20 (UTC)
いくつかの問いを並行して記されておられますが、議論が拡散してしまうので、一つ一つお答えいたします。まず「どの文言を指すのが不明ですが」については「日本への影響」の部分についてです。
ご納得いただけたらご返事ください。そのあと他の質問に順次お答えいたします。--219.35.22.28 2015年12月24日 (木) 11:11 (UTC)
- はい。この部分の冒頭部分ということですね?。では御返答をよろしくお願いいたします。--メルビル(会話) 2015年12月24日 (木) 15:45 (UTC)
自分の構文読解力の欠如に起因するものかもしれませんが、あなたの記された「理由の無い故意の中絶」という文言の意味が理解できないのですが。まずこの意味をご説明下さい。--219.35.22.28 2015年12月24日 (木) 15:56 (UTC)
- 「理由の無い故意の中絶が合法になっている国」というのは、いかなる中絶も合法になっている国のことです。そのような合法化をしている国はないでしょう。刑法などで堕胎を禁止せず、無条件の堕胎を許容している国があるのでしょうか?。中絶を合法化している国々は、条件をつけて合法化しているのであって、その時期が早いというのが記事を書いた人の趣旨かと思いますよ。--メルビル(会話) 2015年12月24日 (木) 16:10 (UTC)
失礼な物言いになってしまいますが、私がお聞きしているのはあなたの示された構文についてです。あなたは「理由の無い故意」の語義を、「いかなる」に等しいと強弁されていますが、なぜこの二つが同義であるのか理解できないのです。それとも「理由の無い故意」とは法律上の専門用語か何かでしょうか?--219.35.22.28 2015年12月24日 (木) 16:29 (UTC)
訂正前の原文を示します。
日本への影響
ここからあなたの示された疑問や私に示された問を個々に確認していきましょう。--219.35.22.28 2015年12月24日 (木) 16:51 (UTC)