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'''森林法'''(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、[[森林]]生産力向上を目的とした森林行政の[[基本法]]である。最終改正は、平成30年6月1日法律第35号。 |
'''森林法'''(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、[[森林]]生産力向上を目的とした森林行政の[[基本法]]である。最終改正は、平成30年6月1日法律第35号{{R|Hourei-S24}}。 |
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保護・監督の行政規定と盗伐などに対する[[特別刑法]] |
保護・監督の行政規定と盗伐などに対する[[特別刑法]]を内容とする。[[森林・林業基本法]]の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、[[保安林]]・保安施設地区の指定、[[伐採|施業]]・[[測量]]のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。 |
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1987年4月22日に最高裁は共有林分割制限規定 |
1987年4月22日に最高裁は共有林分割制限規定(第186条){{Efn2|(共有林の分割請求の制限)<br>第百八十六条 森林の共有者は、民法第二百五十六条第一項(共有物の分割請求)の規定にかかわらず、その共有に係る森林の分割を請求することができない。但し、各共有者の持分の価額に従いその過半数をもつて分割の請求をすることを妨げない。}}につき、憲法29条2項([[財産権]]の保障)に照らし違憲無効とし、当該規定は[[1987年]]6月2日の第五次改正で削除された{{R|Del-Art186|Hourei-S24}}([[森林法共有林事件]])。 |
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== 沿革 == |
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旧・森林法(明治40年4月23日法律第43号){{R|Hourei-S24}}が成立した当初は、森林計画制度そのものは存在しておらず、あくまで営林監督に止まっていた。これは、荒廃する私有林に対して環境保全的な側面から指示・監督するものであった。その後の昭和14年改正では、戦争遂行のための資源確保の色彩が強まる。そして旧・森林法を全面改廃する形で、現行の森林法(昭和26年法律第249号)が[[第二次世界大戦]]後の昭和26年に成立することとなる{{R|Hourei-S24}}。これにより、再び環境保全および施業規制の性格を帯びるようになる{{Sfn|林業経済|2012|pp=1–2}}。令和2年(2020年)現在までに、現・森林法は大型改正だけでも9回行われており{{Efn2|第一次改正が昭和30年(1955年)、第二次改正が昭和32年(1957年)、第三次改正が昭和37年(1962年)、第四次改正が昭和43年(1968年)、第五次改正が昭和62年(1987年)、第六次改正が平成13年(2001年)、第七次改正が平成15年(2003年)、第八次改正が平成16年(2004年)、第九次改正が平成23年(2011年)に行われた{{R|Hourei-S24}}。}}、社会の変化に即して変容してきた{{Sfn|林業経済|2012|p=2}}。 |
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[[1951年]] 旧(第2次)森林法(1907年)を全面改正して成立 |
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森林法改正にはいくつかターニングポイントがあるが、その一つが昭和37年(1962年)の第三次改正である。これにより、普通林広葉樹の伐採許可制が廃止となって届出制に移行したことから、国家による森林保全の統制が弱まることとなった{{Sfn|林業経済|2012|pp=2, 7}}。第三次改正と連動する形で、昭和39年(1964年)には[[林業基本法]]も制定されている{{Sfn|林業経済|2012|p=2}}。 |
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続いて昭和43年(1968年)の第四次改正では、森林保有者を木材生産業に取り込んでいくため、個別経営への森林施業計画制度が導入されている{{Sfn|林業経済|2012|pp=2–3}}。なお、日本の1960年代はいわゆる[[高度経済成長#日本の高度経済成長期|高度経済成長期]]にあたり、60年代の実質成長率は平均10.7%と高水準を記録している。それ以前の50年代は8.8%、鈍化した70年代は4.5%の平均成長率である{{R|Kotobank-Growth}}。この森林施業計画により、個人の森林所有者に植林と伐採を計画策定させることとなり、すなわち国家管理体制の強化に揺り戻しとなっている{{Sfn|林業経済|2012|p=8}}。 |
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* {{Cite journal|和書|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/rinrin/66/1/66_KJ00008726076/_pdf |title=林業経済研究所座談会 森林計画制度の歴史・現状・課題 |journal=林業経済 |volume=66 |issue=1 |publisher=[[林業経済研究所]] |date=2012-07-07 |ref={{SfnRef|林業経済|2012}}}} |
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==外部リンク== |
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{{Wikibooks|コンメンタール森林法|森林法}} |
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* {{Egov law|326AC1000000249|森林法}} |
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*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000249&openerCode=1 森林法](e-Gov法令検索) |
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2020年1月8日 (水) 15:14時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
森林法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和26年法律第249号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法[1] |
成立 | 1951年5月30日 |
公布 | 1951年6月26日 |
施行 | 1951年8月1日 |
主な内容 | 森林の保護 |
関連法令 | 森林・林業基本法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
森林法(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法である。最終改正は、平成30年6月1日法律第35号[1]。
保護・監督の行政規定と盗伐などに対する特別刑法を内容とする。森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。
1987年4月22日に最高裁は共有林分割制限規定(第186条)[注 1]につき、憲法29条2項(財産権の保障)に照らし違憲無効とし、当該規定は1987年6月2日の第五次改正で削除された[2][1](森林法共有林事件)。
沿革
旧・森林法(明治40年4月23日法律第43号)[1]が成立した当初は、森林計画制度そのものは存在しておらず、あくまで営林監督に止まっていた。これは、荒廃する私有林に対して環境保全的な側面から指示・監督するものであった。その後の昭和14年改正では、戦争遂行のための資源確保の色彩が強まる。そして旧・森林法を全面改廃する形で、現行の森林法(昭和26年法律第249号)が第二次世界大戦後の昭和26年に成立することとなる[1]。これにより、再び環境保全および施業規制の性格を帯びるようになる[3]。令和2年(2020年)現在までに、現・森林法は大型改正だけでも9回行われており[注 2]、社会の変化に即して変容してきた[4]。
森林法改正にはいくつかターニングポイントがあるが、その一つが昭和37年(1962年)の第三次改正である。これにより、普通林広葉樹の伐採許可制が廃止となって届出制に移行したことから、国家による森林保全の統制が弱まることとなった[5]。第三次改正と連動する形で、昭和39年(1964年)には林業基本法も制定されている[4]。
続いて昭和43年(1968年)の第四次改正では、森林保有者を木材生産業に取り込んでいくため、個別経営への森林施業計画制度が導入されている[6]。なお、日本の1960年代はいわゆる高度経済成長期にあたり、60年代の実質成長率は平均10.7%と高水準を記録している。それ以前の50年代は8.8%、鈍化した70年代は4.5%の平均成長率である[7]。この森林施業計画により、個人の森林所有者に植林と伐採を計画策定させることとなり、すなわち国家管理体制の強化に揺り戻しとなっている[8]。
第2次オイルショック後の1980年代に入ると、日本では木材価格の下落傾向が長期継続することとなる。1950年代から60年代が積極的な造林・人工林であったのに対し、1980年代以降は里山林の放置による自然植生へとシフトしていった[9]。
構成
- 第1章 総則 (1 - 3条)
- 第2章 森林計画等 (4 - 10条の4)
- 第2章の2 営林の助長及び監督
- 第1節 市町村等による森林の整備の推進 (10条の5 - 10条の12)
- 第2節 森林整備協定の締結の促進 (10条の13・10条の14)
- 第3節 森林施業計画 (11 - 20条)
- 第4節 補則 (21 - 24条)
- 第3章 保安施設
- 第1節 保安林 (25 - 40条)
- 第2節 保安施設地区 (41 - 48条)
- 第4章 土地の使用 (49 - 67条)
- 第5章 都道府県森林審議会 (68 - 73条)
- 第6章 削除
- 第7章 雑則 (187 - 196条の2)
- 第8章 罰則 (197 - 303条)
- 附則
関連項目
脚注
注釈
- ^ (共有林の分割請求の制限)
第百八十六条 森林の共有者は、民法第二百五十六条第一項(共有物の分割請求)の規定にかかわらず、その共有に係る森林の分割を請求することができない。但し、各共有者の持分の価額に従いその過半数をもつて分割の請求をすることを妨げない。 - ^ 第一次改正が昭和30年(1955年)、第二次改正が昭和32年(1957年)、第三次改正が昭和37年(1962年)、第四次改正が昭和43年(1968年)、第五次改正が昭和62年(1987年)、第六次改正が平成13年(2001年)、第七次改正が平成15年(2003年)、第八次改正が平成16年(2004年)、第九次改正が平成23年(2011年)に行われた[1]。
出典
- ^ a b c d e f “森林法(昭和26年6月26日法律第249号)”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2020年1月8日閲覧。
- ^ “第108回国会 制定法律の一覧 > 法律第四十八号(昭六二・六・二)”. 衆議院. 2020年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月8日閲覧。
- ^ 林業経済 2012, pp. 1–2.
- ^ a b 林業経済 2012, p. 2.
- ^ 林業経済 2012, pp. 2, 7.
- ^ 林業経済 2012, pp. 2–3.
- ^ 平凡社. “こうどけいざいせいちょう【高度経済成長】”. 世界大百科事典 第2版. コトバンク. 2020年1月8日閲覧。
- ^ 林業経済 2012, p. 8.
- ^ “1850年以降の国土利用の経緯(社会・経済、都市、森林)” (PDF). 環境省自然環境局 生物多様性センター. 2020年1月8日閲覧。
- 引用文献
- 「林業経済研究所座談会 森林計画制度の歴史・現状・課題」『林業経済』第66巻第1号、林業経済研究所、2012年7月7日。