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「法定強姦」の版間の差分

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== 参考文献 ==
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* {{Cite journal|和書|author=米沢広一 |date=2014-12-30 |title=子どもの年齢と法(2) |journal=大阪市立大学法学雑誌 |volume=61 |issue=1-2 |pages=2-3 |publisher=[[大阪市立大学]]法学会 |location=[[大阪市]] |issn=0441-0351 |doi=10.24544/ocu.20180117-029 |naid=110009911821 |OCLC=5824362016 |url=http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/DBc0611207.pdf |format=PDF |accessdate=2019-03-01}}
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{{性道徳}}
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2020年1月25日 (土) 09:28時点における版

法定強姦(ほうていごうかん)とは、性的同意年齢未満の子供に対する性行為である[1][2]

明白な圧力や脅迫が存在する必要がなく、また性的同意年齢未満の子供の意志を不問とする点で、法定強姦は他のタイプの強姦と明確に異なる。現実に強要によって行われたか否かを問わず、そのような性行為は一律的に強制的であるとみなされる。

概要

少女愛運動」や「NAMBLA」などの団体、ミシェル・フーコージャック・デリダを含む一部の人間達はこのような法律制度に対する抗議を行った。彼らの主張はおおむね、合意に基づいて行われた性行為(和姦)を「強姦」として処罰することに対する批判であり、法定強姦制度の存在は、「単なる少年・少女に対する性行為」と「暴力や脅迫に基づいて行われる実際の強姦」の混同をもたらし、後者に対する重大性の認識を減少させる可能性があるとするものである。

また、適切な性的同意年齢については社会全般的にも、多種多様な意見、10代の性行動の一般調査の結果と概念の矛盾など、物議を醸し矛盾が様々指摘されている。

法定強姦の理論的基礎は、「子供が十分に成長しておらず、相手を十分認識していない」という考えである。だが、これは法定強姦の論争において最も物議を醸す。

別の理論的基礎は、「子供が成人に対し法律的、経済的、社会的に同等でない」という事実である。典型的には彼らは経済的・社会的に従属しており、十分な法律上の権利を欠いているとする。この状況は例えば、被害者の従業員が加害者の上司を提訴する事を躊躇する状況に似ている。また、別の理論的基礎は強姦を立件する困難に関係する。強姦はそもそも被害者の承諾が無い事を証明しなければならないという、判定するのに困難な犯罪である。そのため、法定強姦に関する法は承諾の有無を証明する必要から検察当局を解放する。

元々の法定強姦法の本来の目的は「童貞処女を保護する」ことであった。つまり、同法制定当初の理論的基礎は「児童の童貞・処女性を保護し不必要な10代女子の妊娠を防止する」ことであった。法定強姦の定義は各国・地域によって広く変化する。更に、年上の者が同等の年齢であるならば、複数の国は法定強姦からの除外を適用する。もしくは、双方が結婚した場合は告発されない場合もある。また、過去においては、「法定強姦は10代の少年の外傷性の経験ではない」と考えられたため、「成人女性が未成年の少年を巻き込み性行為を行うこと」は、法律上しばしば無視された。近年は定義上増加してきているが、しばしば議論になる。

日本

日本では13歳未満の女子に対する姦淫[注 1]または13歳未満の男女に対するわいせつ行為を法定強姦等法定強姦法定強制わいせつ)として、相手方の同意や暴行・脅迫の有無を問わず、強姦罪または強制わいせつ罪と同様の重犯罪として処罰していた[3][出典無効]

改正刑法案が2017年(平成29年)6月16日に可決成立し[4]、強姦罪の類型が強制性交等罪に拡大されるとともに、監護者の立場に乗じて18歳未満の男女にこれらの行為を働いた場合(同意の有無を問わない)にも監護者性交等罪監護者わいせつ罪に問われる事となった[5][6]

同改正により、以下の行為は法定強制性交等法定強制わいせつとして、相手方の同意や暴行・脅迫の有無を問わず、強制性交等罪または強制わいせつ罪と同様の重犯罪として処罰される。

  • 13歳未満の男女に対する「性交等」(相手方の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ、または相手方の陰茎を自己もしくは第三者の膣、肛門もしくは口腔に入れさせる行為)、またはわいせつ行為
  • 監護者の立場に乗じての18歳未満の男女に対する「性交等」(同上)、またはわいせつ行為

これらは判断能力の未熟な青少年を法的に保護する趣旨であり、また監護者については監護者の庇護がなければ年少の被監護者が生活上の不利益を大きく受けるなど、監護者の要求を拒絶しがたいという事情があるなど、脅迫・暴行と同一視すべきものも見られ、また、監護者が自らの欲望について被監護者をほしいままにするという社会倫理としてもとる面も見られることから[7][8]、影響力に乗じて性交等を行った場合、強制性交等と同一視したものである。

脚注

注釈

  1. ^ 陰茎を膣に没入させる行為(判例[要出典]

出典

  1. ^ Carmen M. Cusack (2015) (英語). Laws Relating to Sex, Pregnancy, and Infancy: Issues in Criminal Justice. Springer. p. 10. ISBN 978-1137505194. https://books.google.com/books?id=ZArACQAAQBAJ&pg=PT10 2017年11月13日閲覧. "Voluntary sexual intercourse with a post-pubescent minor who is younger than the legal age of consent is described as statutory rape. [...] In most states, age of consent is delimited between 16 years old and 18 years old. [...] In almost every jurisdiction, prepubescent children may not engage in any sexual contact. [...] Engaging in sexual contact with a prepubescent child is a serious criminal offense and a felony." 
  2. ^ Statutory Rape Known to Law Enforcement” (PDF) (英語). U.S. Department of Justice - Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 2008年3月24日閲覧。
  3. ^ 米沢(2015)
  4. ^ 鈴木一生「改正刑法:性犯罪を厳罰化、成立 「非親告罪」化などが柱」『毎日新聞毎日新聞社千代田区、2017年6月16日。2019年3月1日閲覧。オリジナルの2017年6月16日時点におけるアーカイブ。
  5. ^ 以下、前澤貴子. “調査と情報第962号”. 性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要. 国立国会図書館. 2017年10月22日閲覧。による。
  6. ^ 法制審議会 第175回会議配布資料 刑1 諮問第101号 - 法務省
  7. ^ 法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会第3回議事録2頁
  8. ^ 論説「性犯罪規定の改正」樋口亮介(2017)、112頁、法律時報2017-10 89巻 11号 通巻1117号、日本評論社

参考文献