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「認知症高齢者グループホーム」の版間の差分

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入居する高齢者が少人数単位であることから、家族的な[[介護]]を行うことに特徴がある。認知症の入居者がただ介護されるだけではなく、介護要員と共同生活を送ることにより、認知症の進行を遅らせることを目的としている。
入居する高齢者が少人数単位であることから、家族的な[[介護]]を行うことに特徴がある。認知症の入居者がただ介護されるだけではなく、介護要員と共同生活を送ることにより、認知症の進行を遅らせることを目的としている。


入居者は最大9人ごとのユニット制をとることになっている。[[ユニット]]は、家族のようなイメージのものであり、入居者の単位であるほか、介護要員の単位ともなっている。認知症高齢者グループホームを設置する場合においては、かつては3ユニット・定員27名の施設も認められたが、現在は2ユニット18名まで<ref name=cao>{{cite web|url=http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/121/doc/121_130521_shiryou4.pdf|title=認知症高齢者グループホームの概要|accessdate=2015-08-25}}</ref>の施設しか認められない。
入居者は最大9人ごとのユニット制をとることになっている。[[ユニット]]は、家族のようなイメージのものであり、入居者の単位であるほか、介護要員の単位ともなっている。認知症高齢者グループホームを設置する場合においては、かつては3ユニット・定員27名の施設も認められたが、現在は2ユニット18名まで<ref name=cao>{{cite web|url=https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/121/doc/121_130521_shiryou4.pdf|title=認知症高齢者グループホームの概要|accessdate=2015-08-25}}</ref>の施設しか認められない。


[[2012年]]末現在、日本国内には10000軒を超える認知症高齢者グループホームがある<ref name=cao/>。施設が小規模で、その設置が容易であることから、設置開始以来5年間で6,000軒を超えるまでに急増した。その急増に伴い、施設・要員に質の悪いものがあること、経営状態が芳しくないものがあることも問題になっている。なお、入居者が10人以上の施設は、[[消防法]]の[[防火対象物|特定防火対象物]]となり消防設備の設置など厳しい規制がかかることも、施設の小規模化を助長している。2006年に大村市で発生した発生した火災死亡事故を受けて、消防用設備の強化が求められ、2009年の消防法改正により火災報知機の設置が義務となり、延床面積275平方メートルの施設ではスプリンクラー設置も義務化された<ref>[http://www.fdma.go.jp/html/new/group_kaisei.pdf グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策 消防庁]</ref>。
[[2012年]]末現在、日本国内には10000軒を超える認知症高齢者グループホームがある<ref name=cao/>。施設が小規模で、その設置が容易であることから、設置開始以来5年間で6,000軒を超えるまでに急増した。その急増に伴い、施設・要員に質の悪いものがあること、経営状態が芳しくないものがあることも問題になっている。なお、入居者が10人以上の施設は、[[消防法]]の[[防火対象物|特定防火対象物]]となり消防設備の設置など厳しい規制がかかることも、施設の小規模化を助長している。2006年に大村市で発生した発生した火災死亡事故を受けて、消防用設備の強化が求められ、2009年の消防法改正により火災報知機の設置が義務となり、延床面積275平方メートルの施設ではスプリンクラー設置も義務化された<ref>[http://www.fdma.go.jp/html/new/group_kaisei.pdf グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策 消防庁]</ref>。

2020年2月27日 (木) 13:31時点における版

認知症高齢者グループホーム(にんちしょうこうれいしゃグループホーム)とは、認知症の状態にある要介護高齢者等が共同で生活をする高齢者介護施設。2000年4月介護保険法制定に伴い、新たに類別された。 主治医から認知症の診断をくだされた要支援2以上の高齢者に限り入所できる。介護保険法上は「認知症対応型共同生活介護」の名称で制度化されており[1]、市町村が所管する地域密着型サービスのひとつに位置づけられている[2]

概要

日本の介護保険サービス給付(2015年)[3]
居宅型
3,889億円
(49.5%)
訪問通所
3,054億円
(38.9%)
訪問介護/入浴 816億円(10.4%)
訪問看護/リハ 211億円(2.7%)
通所介護/リハ 1,777億円(22.7%)
福祉用具貸与 247億円(3.2%)
短期入所(ショートステイ 375億円(5.8%)
その他 458億円(4.9%)
地域密着型
948億円
(12.1%)
小規模多機能型居宅介護 182億円(2.3%)
認知症グループホーム 509億円(6.5%)
地域密着型介護老人福祉施設 134億円(1.7%)
その他 123億円(1.6%)
施設型
2,593億円
(34.9%)
介護福祉施設(特養) 1,363億円(17.4%)
介護老人保健施設(老健) 1,017億円(12.9%)
介護療養施設 227億円(2.9%)
居宅介護支援(ケアマネ) 408億円(5.2%)
総額 7,854億円

入居する高齢者が少人数単位であることから、家族的な介護を行うことに特徴がある。認知症の入居者がただ介護されるだけではなく、介護要員と共同生活を送ることにより、認知症の進行を遅らせることを目的としている。

入居者は最大9人ごとのユニット制をとることになっている。ユニットは、家族のようなイメージのものであり、入居者の単位であるほか、介護要員の単位ともなっている。認知症高齢者グループホームを設置する場合においては、かつては3ユニット・定員27名の施設も認められたが、現在は2ユニット18名まで[4]の施設しか認められない。

2012年末現在、日本国内には10000軒を超える認知症高齢者グループホームがある[4]。施設が小規模で、その設置が容易であることから、設置開始以来5年間で6,000軒を超えるまでに急増した。その急増に伴い、施設・要員に質の悪いものがあること、経営状態が芳しくないものがあることも問題になっている。なお、入居者が10人以上の施設は、消防法特定防火対象物となり消防設備の設置など厳しい規制がかかることも、施設の小規模化を助長している。2006年に大村市で発生した発生した火災死亡事故を受けて、消防用設備の強化が求められ、2009年の消防法改正により火災報知機の設置が義務となり、延床面積275平方メートルの施設ではスプリンクラー設置も義務化された[5]

かつてはある程度自立している集団生活に支障がない認知症患者を対象としていたが、その後国の方針として重度認知症患者も受け入れなければならなくなっている。そのため比較的軽い認知症患者と重度認知症患者が共同生活を営むことになるため、介護者側の負担も大きくなってきている。

脚注

  1. ^ 介護保険法第8条第20項・第8条の2第15項
  2. ^ 介護保険法第8条第14項・第42条の2第1項
  3. ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. 2013. 資料編p235.
  4. ^ a b 認知症高齢者グループホームの概要”. 2015年8月25日閲覧。
  5. ^ グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策 消防庁

関連項目

外部リンク