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楽座は座の解体政策ではなく、豊臣政権で行われた「破座」が解体政策。また、この時代に株仲間はないのでは。 |
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'''楽市・楽座'''(らくいち・らくざ)は、[[日本]]の[[安土桃山時代]]([[戦国時代 (日本)|戦国時代 ]]後期)において、[[織田信長]] |
'''楽市・楽座'''(らくいち・らくざ)は、[[日本]]の[[安土桃山時代]]([[戦国時代 (日本)|戦国時代 ]]後期)において、[[織田信長]]などの各地の[[戦国大名]]などにより、支配地の市場で行われた経済政策である。'''楽市令'''または'''楽市・楽座令'''とも呼称される{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。 |
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== 概要 == |
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楽市令は諸特権の保障により自由な商売を認める市場振興政策であるとされる{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。「楽座」は楽市令の対象となった市場に限定して、座による商売の独占を否定し、楽市令をより強化する政策である{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。 |
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既存の独占販売権、非課税権、不入権などの特権を持つ商工業者(市座、問屋など)を排除して自由取引市場をつくり、座を解散させるものである。[[中世]]の経済的利益は[[座]]・[[問丸]]・[[株仲間]]によって独占され既得権化していた。戦国大名はこれを排除して絶対的な領主権の確立を目指すとともに、税の減免を通して新興商工業者を育成し経済の活性化を図った。 |
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織田信長によって行われたものが有名であるが、六角氏や北条氏、今川氏の行った楽市令を出している{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。 |
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== 沿革 == |
== 沿革 == |
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[[ファイル:Kannonjij28.jpg|thumb|観音寺城の石寺楽市]] |
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[[天文 (元号)|天文]]18年([[1549年]])に[[近江国]]の[[六角定頼]]が、居城である[[観音寺城]]の[[城下町]]石寺に楽市令を布いたのが初見とされる |
[[天文 (元号)|天文]]18年([[1549年]])に[[近江国]]の[[六角定頼]]が、居城である[[観音寺城]]の[[城下町]]石寺に楽市令を布いたのが初見とされる。 |
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また、[[今川氏真]]の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えた |
また、[[今川氏真]]の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えたとしている。 |
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【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】[[富士信忠]]【内容】富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、'''為楽市可申付之'''… |
【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】[[富士信忠]]【内容】富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、'''為楽市可申付之'''… |
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[[織田信長]]は、自分自身が[[美濃国]]・[[加納]]、[[近江国]]・[[近江八幡市|安土]]、近江国・[[金森 (守山市)|金森]]に楽市・楽座令を布い |
[[織田信長]]は、自分自身が[[美濃国]]・[[加納]]、[[近江国]]・[[近江八幡市|安土]]、近江国・[[金森 (守山市)|金森]]に楽市・楽座令を布いた。 |
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【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺 |
【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺 |
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== 参考文献 == |
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* [[安野眞幸]] 『楽市論―初期信長の流通政策』 法政大学出版局、2009年 |
* [[安野眞幸]] 『楽市論―初期信長の流通政策』 法政大学出版局、2009年 |
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* 宇佐見隆之 『日本中世の流通と商業』 吉川弘文館、1999年 |
* 宇佐見隆之 『日本中世の流通と商業』 吉川弘文館、1999年 |
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* 奥野高廣 『織田信長文書の研究』上巻 吉川弘文館、1969年 |
* 奥野高廣 『織田信長文書の研究』上巻 吉川弘文館、1969年 |
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== 脚注 == |
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2020年3月22日 (日) 03:02時点における版
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2019年11月25日(月)0:00~2020年5月25日(月)0:00(JST)
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楽市・楽座(らくいち・らくざ)は、日本の安土桃山時代(戦国時代 後期)において、織田信長などの各地の戦国大名などにより、支配地の市場で行われた経済政策である。楽市令または楽市・楽座令とも呼称される[1]。「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。
概要
楽市令は諸特権の保障により自由な商売を認める市場振興政策であるとされる[1]。「楽座」は楽市令の対象となった市場に限定して、座による商売の独占を否定し、楽市令をより強化する政策である[1]。
織田信長によって行われたものが有名であるが、六角氏や北条氏、今川氏の行った楽市令を出している[1]。
沿革
天文18年(1549年)に近江国の六角定頼が、居城である観音寺城の城下町石寺に楽市令を布いたのが初見とされる。
また、今川氏真の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えたとしている。
【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】富士信忠【内容】富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、為楽市可申付之…
織田信長は、自分自身が美濃国・加納、近江国・安土、近江国・金森に楽市・楽座令を布いた。
【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺
美濃加納市場宛制札(円徳寺所蔵『織田信長文書の研究』(上巻)一〇〇)
定 加納
一当市場越居之輩、分国往還煩有へからす、幷借銭・借米・さかり銭・
敷地年貢、門なミ諸役免許せしめ訖、譜代相伝の者たりといふとも、違乱すへからさる事、
一楽市楽座之上諸商売すへき事、
一をしかひ・狼藉・喧嘩・口論・使入へからす、幷宿をとり非分申かくへからさる事、
右条々、於違背族者、可加成敗者也、仍下知如件、
永禄十一年九月 日 (花押)(信長)
【発給者】織田信長 永禄十年十月【宛所】楽市場【所蔵者】円徳寺
美濃楽市場宛制札(円徳寺所蔵『織田信長文書の研究』(上巻)七四)
定 楽市場
一当市場越居之者、分国往還不可有煩、幷借銭・借米・地子・諸役令免許訖、雖為譜代
相伝之者、不可有違乱之事
一不可押買・狼藉・喧嘩・口論事、
一不可理不尽之使入、執宿非分不可懸申事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄十年十月日 (花押)(信長)
欠点
この時期に問屋業者が増え、店自体の売上が均一化し、多くのぬけ荷品が闇市場に並ぶといった所があげられる。それらの欠点は豊臣秀吉時代の末期には露呈した。また、領主と特定の商人が関係を結んで御用商人化し、領主の命令を受けて座に代わって市場の支配権を得る例も見られた。これらは欠点と言うよりは規制緩和としての楽市楽座が不完全であったこと、また楽市楽座が相当な利益を商人にもたらし、制度としてのインセンティブ設計が成熟していなかったことを意味する。
更に近年では中世日本の都市を中世西欧の自由都市と比較しようとして、楽市・楽座そのものを過大評価しているとする批判もある。そもそも楽市自体が城下町や領内の主要都市に商人を集めるための政策であり、大名がこうした地域に対して何らかの統制を意図しなかったとは考えられないというものである。また、一見して商人による自治を認めながら、実際にはその自治の責任者の地位にいるのは大名の御用商人や被官関係を結んで商人司など大名が定めた役職に任じられたものであり、商人司を通じて大名の経済政策に沿った方針が浸透していたと言われている。更に織田政権が楽市・楽座を推進する一方で座の結成・拡張を図っている事例もある。例えば越前国足羽郡で薬屋を営んでいた橘屋は、朝倉氏の滅亡後に織田信長から北ノ庄などで唐物を扱う唐人座と絹織物を扱う軽物座の責任者に任じられて役銭を徴収し、天正4年(1576年)に北ノ庄に楽座令が出された際には先の信長の命令を理由として両座に対する安堵状が出されている。つまり、楽市楽座は一見上は規制緩和を掲げながら、実態は大名による新たな商業統制策であって江戸時代の幕藩体制における商業統制の先駆けであったとする指摘もある。
参考文献
- 安野眞幸 『楽市論―初期信長の流通政策』 法政大学出版局、2009年
- 池上裕子、2012、『織田信長』、吉川弘文館〈人物叢書〉 ISBN 9784642052658。
- 宇佐見隆之 『日本中世の流通と商業』 吉川弘文館、1999年
- 奥野高廣 『織田信長文書の研究』上巻 吉川弘文館、1969年