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「成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件」の版間の差分

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==概要==
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* [[2009年]][[11月1日]]に覚醒剤約1キロをチョコレート缶にいれて[[クアラルンプール国際空港]]([[マレーシア]])から[[成田国際空港]]に持ち込んだとして[[覚せい剤取締法]]及び[[関税法]]違反の[[犯罪|罪]]で被告Aが[[逮捕]]、[[起訴]]された。被告は覚醒剤とは知らなかったと容疑を否認。[[2010年]][[6月]]の1審・[[千葉地方裁判所|千葉地裁]]は、裁判員裁判としては初となる無罪判決([[求刑]][[懲役]]12年、[[罰金]]600万円)を下した。被告にうろたえた様子がなかったことは[[麻薬|違法薬物]]の[[存在]]を知っていたことにはならないこと、違法薬物とは知らなかったという被告の言い分が一貫していることなどから、違法薬物の存在を知っていたとは断定できないとした。これに対し、[[検察官|検察]]は、全面[[無罪]]の判決となった事件に対して、裁判員裁判としては初めて[[控訴]]した。
* [[2009年]][[11月1日]]に覚醒剤約1キロをチョコレート缶にいれて[[クアラルンプール国際空港]]([[マレーシア]])から[[成田国際空港]]に持ち込んだとして[[覚剤取締法]]及び[[関税法]]違反の[[犯罪|罪]]で被告Aが[[逮捕]]、[[起訴]]された。被告は覚醒剤とは知らなかったと容疑を否認。[[2010年]][[6月]]の1審・[[千葉地方裁判所|千葉地裁]]は、裁判員裁判としては初となる無罪判決([[求刑]][[懲役]]12年、[[罰金]]600万円)を下した。被告にうろたえた様子がなかったことは[[麻薬|違法薬物]]の[[存在]]を知っていたことにはならないこと、違法薬物とは知らなかったという被告の言い分が一貫していることなどから、違法薬物の存在を知っていたとは断定できないとした。これに対し、[[検察官|検察]]は、全面[[無罪]]の判決となった事件に対して、裁判員裁判としては初めて[[控訴]]した。


* [[2011年]][[3月30日]]の2審・[[東京高等裁判所|東京高裁]]は裁判員裁判としては初となる全面無罪判決を破棄しての逆転有罪判決を下した。判決は被告にうろたえた様子がなかったことは[[証拠]]の1つになりうるとして、1審の判決を[[否定]]。また、被告の供述も[[嘘|うそ]]だと分かると変異させているとして懲役10年、罰金600万円の判決を下した。[[弁護士|弁護側]]は、この判決に対して、即日[[上告]]した。
* [[2011年]][[3月30日]]の2審・[[東京高等裁判所|東京高裁]]は裁判員裁判としては初となる全面無罪判決を破棄しての逆転有罪判決を下した。判決は被告にうろたえた様子がなかったことは[[証拠]]の1つになりうるとして、1審の判決を[[否定]]。また、被告の供述も[[嘘|うそ]]だと分かると変異させているとして懲役10年、罰金600万円の判決を下した。[[弁護士|弁護側]]は、この判決に対して、即日[[上告]]した。

2020年4月22日 (水) 08:17時点における版

成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件(なりたチョコレートかんかくせいざいもちこみじけん)は、2009年にチョコレート覚醒剤を入れて日本に持ち込もうとしたとして被告Aが逮捕された事件である。

裁判員裁判としては初の全面無罪判決となった事件であるとともに、その裁判員裁判の無罪判決が覆った初の事件でもある。

概要

  • 2011年3月30日の2審・東京高裁は裁判員裁判としては初となる全面無罪判決を破棄しての逆転有罪判決を下した。判決は被告にうろたえた様子がなかったことは証拠の1つになりうるとして、1審の判決を否定。また、被告の供述もうそだと分かると変異させているとして懲役10年、罰金600万円の判決を下した。弁護側は、この判決に対して、即日上告した。
  • これに対し、最高裁第一小法廷は、2012年1月19日口頭弁論を開き、同年2月13日に原判決を破棄し控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより一審の無罪判決が確定する。金築誠志裁判長は、「控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。このことは、裁判員制度の導入を契機として、第1審において直接主義・口頭主義が徹底された状況においては、より強く妥当する。」と指摘した。

補足

  • 裁判員裁判の控訴審について、最高裁司法研修所は2009年に市民の判断を尊重すべきとしながらも具体的にどんな場合に裁判員裁判の判断を覆せるのかは明らかにはしていない。

参考文献

外部リンク