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「南京事件の被害者数」の版間の差分

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1947年の[[南京軍事法廷|南京戦犯裁判軍事法廷]]で30万人以上とされ、中国の見解はこの判決に依拠している<ref name=kyodo/>。代表的な論者は、[[孫宅巍]]([[江蘇省]]社会科学院研究員)、[[高興祖]]([[南京大学]]教授)、[[アイリス・チャン]](ジャーナリスト)などがおり、中国共産党政府、[[侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館|南京大虐殺紀念館]]<ref name="chinaembassy"/>、また[[中華民国]]の[[国軍歴史文物館]]<ref>[http://museum.mnd.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1442&p=12107 国軍歴史文物館の常設展説明]より。「凡是被認為有抗日嫌疑者,立遭殺害。此一大規模劫掠、姦淫、屠殺行動,計死傷中國軍民竟高達30餘萬人。」と記述している</ref>も同様の見解をもっている。
1947年の[[南京軍事法廷|南京戦犯裁判軍事法廷]]で30万人以上とされ、中国の見解はこの判決に依拠している<ref name=kyodo/>。代表的な論者は、[[孫宅巍]]([[江蘇省]]社会科学院研究員)、[[高興祖]]([[南京大学]]教授)、[[アイリス・チャン]](ジャーナリスト)などがおり、中国共産党政府、[[侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館|南京大虐殺紀念館]]<ref name="chinaembassy"/>、また[[中華民国]]の[[国軍歴史文物館]]<ref>[http://museum.mnd.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1442&p=12107 国軍歴史文物館の常設展説明]より。「凡是被認為有抗日嫌疑者,立遭殺害。此一大規模劫掠、姦淫、屠殺行動,計死傷中國軍民竟高達30餘萬人。」と記述している</ref>も同様の見解をもっている。


[[中国国民党]]は1948年判決の[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]で30万人を主張した<ref name="iips200709-19">{{Harvnb|星山隆|2007|p=19}}</ref>。『[[介石秘録]]』には30万〜40万と記された<ref>『サンケイ新聞』昭和51年6月23日朝刊、サンケイ新聞社『介石秘録12 日中全面戦争』サンケイ出版、70頁。「こうした戦闘員・非戦闘員、老幼男女を問わない大量虐殺は2カ月に及んだ。犠牲者は三十万人とも四十万人ともいわれ、いまだにその実数がつかみえないほどである。」</ref>。
[[中国国民党]]は1948年判決の[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]で30万人を主張した<ref name="iips200709-19">{{Harvnb|星山隆|2007|p=19}}</ref>。『[[介石秘録]]』には30万〜40万と記された<ref>『サンケイ新聞』昭和51年6月23日朝刊、サンケイ新聞社『介石秘録12 日中全面戦争』サンケイ出版、70頁。「こうした戦闘員・非戦闘員、老幼男女を問わない大量虐殺は2カ月に及んだ。犠牲者は三十万人とも四十万人ともいわれ、いまだにその実数がつかみえないほどである。」</ref>。


<!--虐殺の犠牲者数と防衛軍総数の関係は?--孫宅巍は30万人以上とする推計のうち、南京防衛軍の総数を十万余としている<ref>孫宅巍 「南京防衛軍と唐生智」{{要ページ番号|date=2015-06-15}}</ref><ref>{{Harvnb|洞富雄、藤原彰、本多勝一編|1987|p=142}}</ref>-->また、孫宅巍によれば、30万説には南京城外の六県その他の地域の犠牲者数を入れていないので、今後これらも考慮して研究すると述べた<ref>[[藤原彰]]編「南京事件をどう見るか」 青木書店、p146</ref>。
<!--虐殺の犠牲者数と防衛軍総数の関係は?--孫宅巍は30万人以上とする推計のうち、南京防衛軍の総数を十万余としている<ref>孫宅巍 「南京防衛軍と唐生智」{{要ページ番号|date=2015-06-15}}</ref><ref>{{Harvnb|洞富雄、藤原彰、本多勝一編|1987|p=142}}</ref>-->また、孫宅巍によれば、30万説には南京城外の六県その他の地域の犠牲者数を入れていないので、今後これらも考慮して研究すると述べた<ref>[[藤原彰]]編「南京事件をどう見るか」 青木書店、p146</ref>。
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{{誰範囲|date=2016年5月|当時、日中両国間の関係に適用された[[戦時国際法]]は[[ハーグ陸戦条約]]であったが、[[軍事目標主義]](ハーグ25条)<ref>原爆判決-東京地方裁判所昭和38年12月7日判決中理由二(五)及び(七)参照</ref>によれば、南京城内は安全区も含め[[防御 (戦術論)|防守]]地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった(一般市民の犠牲は戦死に準じた扱い)が、日本軍は安全区に無差別攻撃を仕掛けなかった<ref>『南京安全区トウ案』 第1号文書(Z1)いわゆる「ラーベの感謝状」</ref>}}。
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[[佐藤和男 (法学者)|佐藤和男]]によれば、安全区に侵入した中国軍の[[便衣兵]]の摘出は、憲兵によりおこなわれたとされ([[予備審問]])、これに基づいて裁判([[軍律審判]])がなされたとするし、捕虜の取扱についても、軍事的必要性や[[報復|復仇]]の可能性もある<ref name="seiron200103p317"/>。南京事件の原因は、[[第二次上海事変]]を起こした[[介石]]や、日本軍の降伏勧告を無視した[[唐生智]]、安全区に侵入した中国[[便衣兵]]、侵入を許した[[安全区委員会]]にある<ref name="seiron200103p317"/>。また、混戦時においては、軍事作戦遂行のため、捕虜を拒否することも許される場合があるという国際法学者[[ラサ・オッペンハイム]]の学説にもとづく。このほか、[[松井石根]]の[[南京城攻略要領]]、[[ハーグ陸戦条約]]の交戦規定の一部(害敵手段の選用)の「規定ヲ努メテ尊重ス」との陸軍次官発支那駐屯軍参謀長宛の通知「交戰法規ノ適用ニ關スル件」を例として、「きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。」と評価している<ref name="seiron200103p317"/>。
[[佐藤和男 (法学者)|佐藤和男]]によれば、安全区に侵入した中国軍の[[便衣兵]]の摘出は、憲兵によりおこなわれたとされ([[予備審問]])、これに基づいて裁判([[軍律審判]])がなされたとするし、捕虜の取扱についても、軍事的必要性や[[報復|復仇]]の可能性もある<ref name="seiron200103p317"/>。南京事件の原因は、[[第二次上海事変]]を起こした[[介石]]や、日本軍の降伏勧告を無視した[[唐生智]]、安全区に侵入した中国[[便衣兵]]、侵入を許した[[安全区委員会]]にある<ref name="seiron200103p317"/>。また、混戦時においては、軍事作戦遂行のため、捕虜を拒否することも許される場合があるという国際法学者[[ラサ・オッペンハイム]]の学説にもとづく。このほか、[[松井石根]]の[[南京城攻略要領]]、[[ハーグ陸戦条約]]の交戦規定の一部(害敵手段の選用)の「規定ヲ努メテ尊重ス」との陸軍次官発支那駐屯軍参謀長宛の通知「交戰法規ノ適用ニ關スル件」を例として、「きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。」と評価している<ref name="seiron200103p317"/>。


ただし、佐藤がそのように評価した、1937年の8月5日「陸軍次官発支那駐屯軍参謀長宛の通知」での「交戰法規ノ適用ニ關スル件」では、[[ハーグ陸戦条約]]の精神に準拠しとし交戦規定の一部(害敵手段の選用)は努めて尊重と言いつつも、別の箇所で、[[ハーグ陸戦条約]]を厳密に遵守しなくてよいこと、捕虜という名称もなるべく使わないようすることを、現地軍に命じていた<ref>{{Harvnb|秦郁彦|2007|p=197}}</ref>など、必ずしも論拠に問題ないともいえず、[[南京事件論争#便衣兵と戦時国際法]]、[[南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法]]に、この佐藤の説への反論が記述されている。
ただし、佐藤がそのように評価した、1937年の8月5日「陸軍次官発支那駐屯軍参謀長宛の通知」での「交戰法規ノ適用ニ關スル件」では、[[ハーグ陸戦条約]]の精神に準拠しとし交戦規定の一部(害敵手段の選用)は努めて尊重と言いつつも、別の箇所で、[[ハーグ陸戦条約]]を厳密に遵守しなくてよいこと、捕虜という名称もなるべく使わないようすることを、現地軍に命じていた<ref>{{Harvnb|秦郁彦|2007|p=197}}</ref>など、必ずしも論拠に問題ないともいえず、[[南京事件論争#便衣兵と戦時国際法]]、[[南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法]]に、この佐藤の説への反論が記述されている。

2020年9月15日 (火) 14:44時点における版

南京大虐殺の被害者数では、南京事件論争のうち被害者数について解説する。

概説

南京事件は、中国の首都で発生した多くの軍人や市民のかかわった、欧米の宣教師や学者も含めた目撃者のある事件だが、犠牲者(死亡)者の数については30万人説からゼロまで幅がある[1]。このような幅が存在する理由は、まず、1947年の南京軍事法廷にて中国側(国民政府)が記載した「30万人以上」がきっかけになり、今日まで学術根拠なく一人歩きしていることがある[2]。中国の国民政府軍の兵士の動員数や、当時の南京の人口も不明確であることも原因である[3][4]。一方で、南京安全区国際委員会など南京安全区在住の外国人の記録は不完全ながらも一定の信頼ができる[5][6]。また、日本側の旧日本軍の親睦組織偕行社の『南京戦史』(1993)は、日本軍の戦闘終了後の中国兵処分についてを記録しており、その中の公式文書での約1万2千人の殺害やその他の文書での計1万前後の殺害も信頼性のある資料である(一覧表は南京事件の被害者(中国兵))。

日本の代表的研究者(秦郁彦笠原十九司板倉由明など)は、まず、中国軍人の兵員数の推測値を基に、普通の戦死者や逃げた人数を除いた、日本軍に捕まって殺害された中国兵の中で戦時国際法に照らして違法で殺された人数を日本側の公式・非公式記録も参考にして算定し[7][8]、そして民間人の死者の中で日本軍に不法に殺された数をスマイス調査等を参考にしつつ算定している[9][10][11]

ただ、ここで、一般人の殺害の場合は、どの地域までとするかで、研究者によって算定が異なっている。特にスマイス調査は近隣の農村部を含むが、より広い農村部の被害者の可能性は日本側の記録にも残るが数値は明確でなく、また、被害者のうち遺体を長江に流された者も非常に多いとみられるが、もし含めるなら推測しかないと笠原は主張している[12]

スマイス調査

南京安全区国際委員会秘書で金陵大学社会学部教授のルイス・S・C・スマイスは、南京占領後の1938年3月から4月にかけて、南京市部と農村部の戦争被害調査を実施し[13]、南京城区の一般市民の不法殺害は2400人、男性で日本軍に拉致されて殺された市民[要追加記述]が4200人と算出した。城内と城壁周辺の埋葬資料調査からの推測で市部でおそらく12000人の民間人が殺害されたと予測。近郊区の農村地域[注釈 1]における被害者数は26870人と算出した[14]

日中歴史共同研究

第1次安倍内閣のときに発足が決まった日中歴史共同研究 波多野 庄司)では、これまでの代表的研究者(秦、笠原、板倉など)の研究成果から、極東国際軍事裁判判決における犠牲者数20万人を上限として(松井司令官に対する判決文では 10 万人以上)、4万人、2万人など様々な推計と被害者数をまとめている[15]。犠牲者数に諸説がある背景として、「虐殺」(不法殺害)の定義、対象とする地域・期間、埋葬記録、人口統計など資料に対する検証の相違が存在していると指摘した[15]

2010年1月に日中歴史共同研究の報告書が公表された際、中国メディアは中国共産党宣伝部の指示により、20万人を上限とする日本側研究者の見解を報道しなかった[16]南京大虐殺紀念館館長の朱成山中国語版は日本側の研究について、「30万」という数字を否定することが目的であると主張した[17]

犠牲者数の諸説

三十万人以上

主に中国側論者の見解であるが、これらの数字には、いずれも資料的根拠が乏しく、日本側では1968年に家永三郎が「数十万」としたものの[18]、現在は日本側の学者からは支持されていない[19][15][2][20]。ただし、加藤陽子山川出版社の高校教科書で「犠牲者数については、数万人〜40万人に及ぶ説がある」と書いている[21]

1947年の南京戦犯裁判軍事法廷で30万人以上とされ、中国の見解はこの判決に依拠している[15]。代表的な論者は、孫宅巍江蘇省社会科学院研究員)、高興祖南京大学教授)、アイリス・チャン(ジャーナリスト)などがおり、中国共産党政府、南京大虐殺紀念館[17]、また中華民国国軍歴史文物館[22]も同様の見解をもっている。

中国国民党は1948年判決の東京裁判で30万人を主張した[23]。『蔣介石秘録』には30万〜40万と記された[24]

また、孫宅巍によれば、30万説には南京城外の六県その他の地域の犠牲者数を入れていないので、今後これらも考慮して研究すると述べた[25]

二十万人以上

東京裁判における判決では、「南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は20万人以上」とされた[23]埋葬隊記録では155,000体だが[要出典]これは焼き棄てられた死体や、揚子江に投げこまれた死体を計算に入れていない[要出典]

十数万人以上

笠原十九司は、中国兵の犠牲者8万人と、一般人犠牲者(南京城市:1万2千人、南京周辺農村部:2万7千人)を合計し、10万人以上もしくは20万人に近いかそれ以上と推定している(ただし、他の説と異なり南京周辺農村部の犠牲者を含んでいる)[26]

笠原は、中国軍総数を約15万人と推計し(一方、中国軍側集計11万人[27])、約5万人が国民政府軍に帰還、1万人が戦闘中に死亡、1万人が撤退中に逃亡、残り8万人が日本軍による殺害としている[28][29]。民間人の犠牲者数の推定は極めて困難としつつも、「ジョン・ラーベ『ヒトラーへの上申書』中国側推定10万人、残留外国人推定5-6万人。[30]」、「埋葬団体の埋葬記録 埋葬総数18万8674体(虐殺に当たらない死体、埋め直しによる重複がある一方、長江に流された多数の遺体があると指摘)。」、「スマイス調査市部(城区)殺害3250人、拉致後殺害された可能性が高い者4200人、農村部(近郊4県半)被殺害者数2万6870人[26]。」をもとに推計している。

この説に近い研究者として南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (元早稲田大学教授)、藤原彰一橋大学名誉教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、高崎隆治(戦争研究家)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士)[31]などが挙げられる。

4万人上限説

秦郁彦は、中国兵の犠牲者3万人、一般人の虐殺犠牲者1万人(南京城市のみ)で、4万人を上限とした[32]

秦は台湾公式戦史、上海派遣軍参謀長の飯沼守少将日記を採用して、南京守備軍の兵力を十万、うち五万が戦死、四万が捕虜になり、三万が捕虜になったあと殺害された(生存捕虜は一万)と推定し、上海派遣軍郵便長の佐々木元勝の12月15日日記の「俘虜はおよそ四万二千と私は聞かされている」にほぼ符合するとしている[33]

秦は一般人をスマイス調査(修正)による死者二万三千、捕らわれてから殺害された捕虜を前述のとおり三万をとした。しかし不法殺害としての割引は、一般人に対してのみ適用(2分の1か3分の1)すべきとし、三万+一万二千(八千)=三万八千〜四万二千という数字なら、中国側も理解するのでは無いか、考えた[34]と主張した。その後、民間人の不法殺害八千〜一万二千の中間値をとって一万とし、総数を四万とした。「事情変更をもたらすような新資料は出現せず、今後もなさそうだと見極めがついたので、あらためて四万の概数は最高限であること、実数はそれをかなり下回るであろうことを付言しておきたい」[35]と、それまでの自説を下方修正した。スマイス調査の実態についての北村稔の調査結果が影響したという説もある[注釈 2]

久野輝夫(元中京学院大学准教授)は被害者数を37820人としている[37]

なお、中国軍の一次文献では、中国軍総数を約11-12万人と集計し、半数が国民政府軍に帰還、約4-6万人が戦死と捕虜(行方不明を含む)とされている[38]

数千〜2万

偕行社編『南京戦史』では「不法殺害とはいえぬが」「捕虜、敗残兵、便衣兵のうち中国人兵士約1万6千、民間人死者15,760人と推定した[39]。編集委員は畝本正己原剛防衛研究所調査員)、板倉由明など。

板倉は、中国兵の犠牲者8千人と一般人の虐殺犠牲者5千人(南京城市と周辺農村部の一部(江寧県のみ))を合計し、1万-2万人[40]とする。板倉自身は「虐殺数30万人のみを否定する南京事件派」を標榜している[41]。板倉によると、中国軍総数を5万、そのうち戦死者数を1万5,000人、捕らわれて殺害された者を1万6,000人、生存捕虜を5,000人、脱出成功者を1万4,000人と推計した。その上で兵士の虐殺数を8,000人-1,1000人と推計し、市民に対する虐殺は、城内と江寧県を合わせた死者総数1万5,000人とし、このうち虐殺に該当するものを5,000-8,000人と推計した。結局、兵士と市民の虐殺数の合計は1万3,000人となるが、これに幅を持たせて1〜2万人と推計する[40]

中村粲獨協大学教授)もこの説に近い。

他には北村稔立命館大学)は、南京軍事法廷および東京裁判において南京事件を確定した「戦犯裁判」の判決書を歴史学の手法で検証するという立場で分析。従前から知られていた2万弱の中国軍捕虜の殺害を新たに発掘した資料で確認している。一方で、判決書にみえる、南京攻略戦から占領初期にかけて一般市民に対する数十万単位の「大虐殺」が行われたという「認識」については、中国や連合国による各種の戦時宣伝の分析を通じ、1937年以降、徐々に形成されていったものとしている[42]。彼は、その後、2007年4月2日の日本外国特派員協会における講演で、「旧日本軍が南京で゛無秩序〟や゛混乱〟に陥って便衣兵や捕虜を殺害したことはあったが、一般市民を対象とした゛虐殺〟(massacre)はなかったとの結論に達する」」と述べた[43]

「虐殺」否定説

虐殺否定派は、日本軍は戦時国際法に違反した殺害をしておらず、安全区の外国人の記録も公正さに疑問あり、などとして、30万人の市民の虐殺はなかったと主張している。主な主張者は、新しい歴史教科書をつくる会日本「南京」学会・南京事件の真実を検証する会のほか、田中正明 (元拓殖大学講師)、東中野修道亜細亜大学教授)、冨澤繁信日本「南京」学会理事)、阿羅健一(近現代史研究家)、勝岡寛次明星大学戦後教育史研究センター)、渡部昇一上智大学名誉教授)、中川八洋筑波大学名誉教授)、杉山徹宗(明海大学名誉教授)、早坂隆(ノンフィクション作家)など。

主張の内容

(ただし、この主張には南京事件論争#便衣兵と戦時国際法南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法などに反論も存在する。)

  • 戦闘終了前後に、多くの難民の避難した南京安全区に対しては日本軍は残虐行為をほとんど行っていないし、残虐行為の多くの記録の出所である安全区在住の欧米人やその話をもとにしたジャーナリストの記録の信頼性には疑問がある。例えば、安全区の欧米人のマイナー・シール・ベイツ中華民国政府の顧問であるという資料が存在する。国民党の戦略は例え虚偽を用いてでも「支那の悲惨」と「日本軍の残虐」を世界中に訴えてアメリカを味方につけ、支那事変に巻き込んだ日本を叩き潰すためであり、マイナー・シール・ベイツはこの国民党の戦略に沿い日本軍の残虐行為という政治的謀略宣伝を世界に発信したのではないかとセオドア・ホワイトらの回想に依拠して主張[44]。またハロルド・J・ティンパーリの編著の『戦争とは何か』(1938年)にて「日本軍による南京での市民虐殺」が大々的に取り上げられ、アメリカ人に日本軍の非道を訴えその後の日米戦争の一因となったが、実際ハロルド・J・ティンパーリは上海にいて南京には居なかった。「戦争とは何か」の記述も多くが伝聞に基づくものであり、鈴木明は、ハロルド・J・ティンパーリが中国国民党顧問の秘密宣伝員であった事を明かしている[45]

2007年4月9日、「南京事件の真実を検証する会」は温家宝首相に対し、公開質問状を提出した[46][注釈 3]。質問状は以下の点につき温首相に考えを聞き、日中友好のためにも検証を進めたいと述べた[46]

  • 毛沢東は生涯ただの一度も南京虐殺に言及しなかった。毛が30万市民虐殺に触れないのは極めて不自然で不可解であるが、どう考えるか。
  • 国民党の中央宣伝部国際宣伝処は1937年12月1日から1938年10月24日まで漢口で300回の記者会見を行った[注釈 4]が、一度も南京の虐殺について言及されたことがないが、どう考えるか。
  • 国民政府が監修し1939年上海で出版された南京安全区国際委員会記録[注釈 5]では、南京の人口は日本軍占領直前20万、占領1ヵ月後の1月には人口25万と記録されていたが、この記録と「30万の市民虐殺」はありえないが、どう考えるか。
  • また同記録には、日本軍の非行として訴えられたものが詳細に列記されているが、殺人は合計26件、目撃された事件は1件のみで、その1件は合法殺害と注記されているが、この記録と「30万の市民虐殺」は矛盾するが、どう考えるか。
  • 虐殺を証明する写真がただの1点もなく、発表されているものについてはいずれもその問題点が指摘されているが、虐殺を証明する写真を提示してほしい。

ただし、以上については南京事件論争#当時の中国政府の認知南京事件論争#人口推移の論点南京事件論争#写真史料などに反論も存在する。

秦郁彦は、こうした否定派は、従来無批判に認められていた中国側資料の一部に南京事件と無関係なものがあることを見出すなどの成果をあげたと評価している[49]。一方で、笠原十九司は、反中国姿勢が行き過ぎて、学術的には無理のある一次資料批判や事実の一方的否定の可能性を批判している[50]

戦時国際法上合法説

日本軍による殺害は、戦時国際法上は合法であった、よって虐殺はなかったと主張する説。

法学者佐藤和男[51]大原康男竹本忠雄[52]小室直樹渡部昇一[53]らによって主張されている。

当時、日中両国間の関係に適用された戦時国際法ハーグ陸戦条約であったが、軍事目標主義(ハーグ25条)[54]によれば、南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった(一般市民の犠牲は戦死に準じた扱い)が、日本軍は安全区に無差別攻撃を仕掛けなかった[55][誰?]

佐藤和男によれば、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の摘出は、憲兵によりおこなわれたとされ(予備審問)、これに基づいて裁判(軍律審判)がなされたとするし、捕虜の取扱についても、軍事的必要性や復仇の可能性もある[51]。南京事件の原因は、第二次上海事変を起こした蔣介石や、日本軍の降伏勧告を無視した唐生智、安全区に侵入した中国便衣兵、侵入を許した安全区委員会にある[51]。また、混戦時においては、軍事作戦遂行のため、捕虜を拒否することも許される場合があるという国際法学者ラサ・オッペンハイムの学説にもとづく。このほか、松井石根南京城攻略要領ハーグ陸戦条約の交戦規定の一部(害敵手段の選用)の「規定ヲ努メテ尊重ス」との陸軍次官発支那駐屯軍参謀長宛の通知「交戰法規ノ適用ニ關スル件」を例として、「きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。」と評価している[51]

ただし、佐藤がそのように評価した、1937年の8月5日「陸軍次官発支那駐屯軍参謀長宛の通知」での「交戰法規ノ適用ニ關スル件」では、ハーグ陸戦条約の精神に準拠しとし交戦規定の一部(害敵手段の選用)は努めて尊重と言いつつも、別の箇所で、ハーグ陸戦条約を厳密に遵守しなくてよいこと、捕虜という名称もなるべく使わないようすることを、現地軍に命じていた[56]など、必ずしも論拠に問題ないともいえず、南京事件論争#便衣兵と戦時国際法南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法に、この佐藤の説への反論が記述されている。

脚注

注釈

  1. ^ 南京行政区を構成する地域(江浦県と六合県は揚子江の北側にあり、その南側には江寧県(南京はその中に位置している)・句容県・溧水県・高淳県。そのうち高淳県と六合県の半分は調査せず。これら調査した四県半(江浦県、江寧県、句容県、溧水県、六合県の半分)の県城をのぞいた農村。
  2. ^ 国民党国際宣伝処処長曽虚白自伝「金を使ってティンパーリー本人とティンパーリー経由でスマイスに依頼して、日本軍の南京大虐殺の目撃記録として二冊の本を書いてもらい、印刷して発行することを決定した」[36]
  3. ^ 内容は中国英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが報道し[47]、日本の国会でも松原仁衆議院議員によって取り上げられた[48]
  4. ^ 国民党文書『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』による。
  5. ^ 国民政府国際問題研究所監修、Documents of the Nanking Safety Zone,1939年出版,上海。

出典

  1. ^ 秦郁彦 (2007), まぼろし派と大虐殺の幅 185頁
  2. ^ a b 秦郁彦 (2007), p.259-263
  3. ^ 秦郁彦 (2007), p.308-313
  4. ^ 笠原 (1997)、219-226頁
  5. ^ 秦郁彦 (2007), p.212
  6. ^ 笠原 (1997)、218頁
  7. ^ 秦郁彦 (2007), p.209-211
  8. ^ 笠原 (1997)、219-226頁
  9. ^ 秦郁彦 (2007), p.212-215
  10. ^ 笠原 (1997)、226-228頁
  11. ^ 「本当はこうだった南京事件」板倉由明 日本図書刊行会 (1999) p199-200
  12. ^ 笠原 (1997)、226-228頁
  13. ^ 翻訳全文は「日中戦争 南京大残虐事件資料集II」青木書店(1985)212-247頁
  14. ^ 「南京大残虐事件資料集II」222-224頁、笠原 (1997)、227頁
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  21. ^ 秦郁彦 2007, pp. 299。『詳説日本史』山川出版社
  22. ^ 国軍歴史文物館の常設展説明より。「凡是被認為有抗日嫌疑者,立遭殺害。此一大規模劫掠、姦淫、屠殺行動,計死傷中國軍民竟高達30餘萬人。」と記述している
  23. ^ a b 星山隆 2007, p. 19
  24. ^ 『サンケイ新聞』昭和51年6月23日朝刊、サンケイ新聞社『蔣介石秘録12 日中全面戦争』サンケイ出版、70頁。「こうした戦闘員・非戦闘員、老幼男女を問わない大量虐殺は2カ月に及んだ。犠牲者は三十万人とも四十万人ともいわれ、いまだにその実数がつかみえないほどである。」
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  30. ^ 「南京の真実」講談社文庫,2000 [要ページ番号]
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  38. ^ 民国档案 2004.3、133頁
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  53. ^ 小室直樹渡部昇一『封印の昭和史―戦後50年自虐の終焉』徳間書店、1995年8月。ISBN 978-4198603403  [要ページ番号]
  54. ^ 原爆判決-東京地方裁判所昭和38年12月7日判決中理由二(五)及び(七)参照
  55. ^ 『南京安全区トウ案』 第1号文書(Z1)いわゆる「ラーベの感謝状」
  56. ^ 秦郁彦 2007, p. 197

参考文献

関連項目