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=== 中世 ===
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=== 近世 ===
=== 近世 ===

2023年1月3日 (火) 21:26時点における版

刑法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治40年法律第45号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1907年3月25日
公布 1907年4月24日
施行 1908年10月1日
所管 法務省
主な内容 主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰
関連法令 軽犯罪法爆発物取締罰則組織的犯罪処罰法ハイジャック防止法刑事訴訟法など
条文リンク e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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刑法(けいほう、明治40年法律第45号、英語 : Penal Code[1])は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定めた日本法律。所管官庁は、法務省である。1907年明治40年)4月24日に公布、1908年(明治41年)10月1日に施行された。広義の「刑法」と区別するため刑法典とも呼ばれる。

日本において、六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。

現行刑法は、第1編の総則(第1条 〜 第72条)と、第2編の(第73条 〜 第264条)の2編によって構成されている。

概要

現行刑法は、強力な治安法制を確立させたいという制定時の政治的な思惑が反映される一方で、犯罪類型について抽象的・包括的な定め方がされ、法定刑の幅が広く取られている[2]。そのため、裁判官の解釈や量刑の余地が大きく、裁量によって執行猶予を付すことができたり、逆に累犯に対しては重い処罰をすることができるものとなっている。これは犯罪者の更生や社会防衛のための柔軟さを兼ね備えたものであり、制定当時の国際水準においては最先端の刑法典であった。だが、その一方で政治的な意図が運用に反映され過ぎれば、人権が侵される危険があり、実際に刑事裁判においてはその歴史をたどってしまっている。それが克服されたのは、司法行政権が、内閣を構成する司法大臣から裁判所の下に移り、人権の尊重を謳った日本国憲法の制定以後のことである。

第1編「総則」

ここでは、個別の犯罪に共通する一般原則を規定している。この編の規定は、明文のない限り他の刑罰法規(特別刑法)において定められた犯罪にも適用される。刑法の総則を理論化したものが講学上の刑法総論である。

適用範囲

第1章では、刑法の場所的・時間的適用範囲が規定されている。

場所的適用範囲

日本の刑法では刑法1条属地主義を採用しており、この属地主義の立場を基本として犯罪の類型ごとに属人主義保護主義世界主義で補充する形をとっている(刑法第2条以下)。

時間的適用範囲

遡及処罰の禁止
日本の刑法では、その施行後になされた犯罪に対してのみ適用される。犯罪行為から裁判までの間に法律が改正された場合、裁判時の法律を遡及的に適用してはならないという遡及処罰の禁止の原則をとっている。ただし、裁判時の法定刑が行為時より軽い場合には、裁判時の法律を適用してもよいことになる(刑法6条)。
刑の廃止
犯罪行為時に刑法が施行されていても、裁判時に廃止されている場合にはその行為を処罰することはできない(刑事訴訟法337条2号)。もっとも、経過規定が置かれている場合は処罰が可能である。
限時法理論
限時法理論とは、刑の廃止に際して経過規定が置かれていない場合にも、解釈上処罰を可能とする理論である。もっとも、罪刑法定主義の観点から、限時法理論を否定するのが通説である。

人的適用範囲

条文上、人的適用範囲を定める規定は存在せず、刑法は、場所的時間的適用範囲にあるとされた犯罪行為を行った者全てに適用される。天皇摂政国会議員外国元首外交官等に適用されるかが問題となるが、これらの者についても刑法は適用され、犯罪自体は成立する。ただし、人的処罰阻却事由の存在や、手続上の制約により処罰を免れることがある。

刑罰

第2章 ~ 第6章では、死刑懲役禁錮罰金拘留科料といった刑罰の種類や軽重、刑の執行猶予仮釈放、刑の時効および消滅等について規定している。

犯罪の不成立、刑の減免

第7章では、正当防衛緊急避難といった違法性阻却事由や、故意犯処罰の原則、責任能力自首等について規定している。

未遂罪

第8章では、未遂罪について規定している。旧刑法では、未遂は必要的減軽事由であったが、現行刑法では「刑を減軽することができる」となっており、任意的減軽事由である。

罪数・累犯

第9章では、併合罪や、観念的競合牽連犯等に関する罪数の処理方法について、第10章では、累犯について規定している。

共犯

第11章では、共犯について規定している。共同正犯についてもこの章に規定されており、ここでいう「共犯」とは広義の共犯を指す。

加重減軽

第12章では、酌量減軽について、第13章では、刑の加重・減軽の順序や方法について規定している。

第2編「罪」

ここでは、殺人罪窃盗罪放火罪など各種の犯罪類型や、その未遂罪を処罰するかどうかなどを規定する。これら各犯罪の構成要件等について研究するのが講学上の刑法各論である。

条文の配列は、基本的に「国家的法益に対する罪」(第2章 ~ 第7章)、「社会的法益に対する罪」(第8章 ~ 第24章)、「個人的法益に対する罪」(第26章 ~ 第40章)の順になっている。ただし、保護法益に対する考え方の違いもあり、全ての犯罪類型がこの順序に従って並んでいるわけではない。例えば、国家的法益に対する罪である「汚職の罪」は第25章に位置しており、また、今日では一般的に個人的法益に対するだと解されている「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」は第22章に位置している。

日本の刑法典の各則()は、犯罪を包括的に規定しているために条文数が少なく、また法定刑の幅が広く規定されているのが特徴である。

沿革

古代

上代には大祓詞(おおはらえのことば)では、身体障害疾病自然災害も含んだ天つ罪・国つ罪(あまつつみ・くにつつみ)の観念があり、これらは祓(はらえ)により浄化された。しかし、公開刑の死刑財産刑没収追放なども存在したとされる。大化の改新ののち、大陸からの帰化人留学生により大宝律令養老律令が制定された。これらは唐律の規定にならうが、規定の簡素化と刑の緩和がはかられていた。なお、弘仁9年(818年)から保元元年(1156年)までの339年間、朝臣に対して死刑が行われなかった[3]( → 日本における死刑)。

中世

鎌倉時代には律令法公家荘園や洛中に限られ、武士慣習法を取り入れた御成敗式目(貞永式目)が国法的地位にあった。死刑、流刑、追放刑、自由刑、身体刑、職務刑、のほか財産刑が行われた。室町末期から戦国時代には幕府法、各分国法が行われ、残虐な刑が威嚇主義的に行われた。また、縁座連座の制度が拡大され、喧嘩両成敗の法が武士の間で広く行われた[4]

近世

武家の刑法は江戸時代に完成を見る。徳川吉宗の時代に御定書100ヶ条公事方御定書下巻)が、徳川氏の判例法の集大成として制定された。刑罰にも身分制を取り入れ、死刑も武士切腹斬罪庶民には獄門火刑などと差別化され、遠島刑、追放刑、自由刑、財産刑、身分刑、などが行われた。江戸末期には、佐渡水替人足、人足寄場などは近代自由刑の更生施設的な意味も見いだされるとされる[5]

ただし、公事方御定書など江戸幕府制定の規定が直接適用されるのは、天領旗本領など幕府の支配下にあった地域に限られており、諸藩の領内では藩法に基づく刑法・刑事訴訟が行われていた。

明治初期の刑法典

仮刑律
慶応4年(1868年、後の明治元年)2月に新政府によって暫定的に制定された刑法。律令公事方御定書などを基として作成された。また、刑法草書(熊本藩)との共通点も見られることから、熊本藩出身者(当時新政府に出仕していた細川護久とその周辺か?)が起草したという説が有力である。旧天領であるに対して施行され、諸藩に対しては残酷な刑罰を除去する事を命じた上で当面の間は自藩の刑法を施行させた(版籍奉還後は死刑執行には政府の許可を得ることとなった)。
新律綱領
明治3年旧暦12月27日1871年2月16日)に暫定的ではあったが、諸藩も含めて全国的に施行された刑法。全6巻(8図、14律192条)で構成された。の影響を受けて旧来の刑法よりは厳罰主義色は減ったものの封建的色彩が依然として強力であった。また、江戸幕府では禁じられていた刑法典の出版・頒布が初めて認められた。
改定律例
1873年明治6年)6月13日に制定された追加法。欧米近代刑法の影響を受けて、刑罰を簡略化して残酷な刑を廃止した。構成要件に関する規定を初めて設けた。

旧・刑法

刑法(明治13年太政官布告第36号)[※ 1]は、今日では現行の刑法と区別して「旧・刑法」と呼称されている。また、施行年に基づいて「明治15年刑法」と称される場合もある。1880年(明治13年)7月17日治罪法(刑事訴訟法)とともに制定され、1882年(明治15年)1月1日に新律綱領・改定律例に代わって施行された。全4編、430条から成る。

1872年明治5年)頃から司法省内で本格的な刑法草案の起草が進められていたが、「校正律例稿」(1874年(明治7年))・「日本帝国刑法初集」(1876年(明治9年)、「改正刑法名例集」とも(総則のみ))などいずれも不十分なものであった。そこで司法省はボアソナードフランス刑法典を基本にした刑法草案の作成を依頼して、でき上がった草案を元に元老院内に伊藤博文(後に柳原前光に交代)を中心に陸奥宗光細川潤次郎らとともに「刑法草案審査局」を設置して審議を行って修正を加えた。

犯罪を重罪・軽罪・違警罪の3種類に分けて規定している。基本的には1810年に制定されたフランス刑法典を基本にしているが、自首による罪の減軽(85条以下)、親族関係への配慮(犯罪を犯した者を蔵匿・隠避した親族に対しては罪を問わない(153条)、親族間の窃盗については罪を問わない(377条 - 親族相盗例)など)、不敬罪の厳罰化(117条、119条)など、日本の伝統的な法思想に基づく規定もある。対外的には日本文明国であることのアピールを目指した側面と、国内的には自由民権運動の激化に対抗するための治安法制としての側面が見られる。

旧・刑法における刑罰
犯罪の
種類
国事に関する罪以外 国事に関する罪[6] 服役年数・金額 服役刑事施設 備考
監獄則(明治15年
1月1日施行[7]
改正監獄則(明治22年
7月12日公布[8]
重罪 死刑 - - - 監獄内で非公開の絞首刑。但し、検事から死刑執行観覧の許可を得られた場合は、観覧可能。
無期
徒刑
無期流刑 定め無(仮出獄は15年以上服役した場合、可能。) 集治監 集治監(但し、集治監に発遣されるまでは、仮留監に収容。) 北海道に流され、監獄で刑を服する。徒刑は労役があり、流刑は労役がない。
また、女性が徒刑の判決を受けた場合、北海道に流さず、懲役場又は地方監獄(現在の刑務所)で労役に服する。
有期
徒刑
有期流刑 12年以上15年以下
懲役 禁獄 9年以上11年以下 懲役場 地方監獄 北海道に流さず、懲役場又は地方監獄で刑を服する。懲役は労役があり、禁獄は労役がない。
刑罰名の「重軽」は服役年数の違いのみである。
輕懲役 軽禁獄 6年以上8年以下
軽罪 禁錮 11日以上5年以下 刑罰名の「重軽」は、労役に服するのが重禁錮で、服さないのが軽禁錮である。
輕禁錮
罰金 2円以上 - - 完納出来ない場合、1円を1日換算して、軽禁錮の刑に服する。但し、1円未満の場合は、1日に換算する。また、換算できる服役年数上限は2年。
違警罪の主刑 拘留 1日以上10日以下 拘留場(但し、場合によっては留置場で服役する場合がある。) 地方監獄(但し、場合によっては留置場で服役する場合がある。) 労役は服さず。
科料 5錢以上1円95錢以下 - - 完納出来ない場合、1円を1日換算して、拘留の刑に服する。但し、1円未満の場合、拘留1日に換算する。
付加刑
剥奪公権 公権が剥奪される[9]。重罪を犯した場合に対象。剥奪期間は、旧・刑法第63条1項に該当するか恩赦による復権がない限り、終身。
停止公権 公権が一定期間停止される。禁錮刑又は監視の付加刑を受けた場合。公務員の場合、失職する。
禁治産 自らの財産を管理・処理を出来なくなる。重罪を犯した場合に対象となる。但し、流刑受刑者で刑を免ぜられた場合、一部免除。
監視 一定の刑を終えた受刑者に、釈放後ある期間内住居を移転することを禁じ、かつ警察官にその行動を見守らせる。
監視期間は、死刑及び無期刑の刑を免ぜられた場合は5年間、重罪はそれぞれの刑罰の最も短い服役年数の3分の1(有期徒刑と有期流刑は4年、重懲役と重禁獄は3年、輕懲役と軽禁獄は2年)、軽罪は裁判で宣告した期間である。
罰金
沒收 違法物品、犯罪に使われた物、犯罪によって得られた金品を対象に、受刑者から没収される。

刑法典論争

ところが、旧・刑法制定の直後から、この刑法に対する不満の声が政府内から持ち上がった。旧・刑法は近代的な市民社会が確立されたフランス法の影響を受けて国家による処罰権の行使に制約が加えられていること(さらに民法典論争で同じくフランス法をモデルとした旧民法が非難の的となったことも影響した。)、このころヨーロッパでは新しい刑法理論(近代学派(新派))が誕生して、従来の理論(古典主義(旧派))と激しい論争が行われているのに、旧・刑法ではその成果が反映されていないことなどが問題視された。さらには近代化の途上にあった当時の社会の急激な変化に伴う犯罪の増加に対して対応できていないという不満が批判に拍車をかけた。このため、保安条例・治安警察法などの新しい治安立法や「賭博犯処分規則」・「命令ノ条規違反ニ関スル刑罰の件」(1890年(明治23年)、行政罰を定めた法令で当時は罪刑法定主義との関係で推進派の伊東巳代治と違憲論の井上毅の間で激論が交わされた)などによって、旧・刑法の理念との矛盾を含んだ新しい法令が次々と定められ、一部には「刑法不要論」まで唱えられる始末であった。

この動きを見た司法省は、ドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら、新しい刑法を制定する方針を固めた。改正案は1890年(明治23年)・1895年(明治28年)・1897年(明治30年)・1901年(明治34年)・1902年(明治35年)と5度にわたって議会に提出されたが、政治的な問題で廃案とされたり、弁護士会(時には検察官裁判官も加わった)の反対論などによっていずれも挫折してしまった。

現行刑法の制定

第1次西園寺内閣司法大臣であった松田正久は、官僚だけでなく学者や弁護士、帝国議会両院からも代表を迎えた「法律取調委員会」を組織し、そこで刑法改正論議を行わせることにした。松田の苦労が実を結んで、1907年(明治40年)に現行の刑法が成立した。

改正刑法草案

時代の変遷や社会の高度化に伴い、原因において自由な行為共謀共同正犯など現行の刑法が想定していなかった問題が山積していたため、政府は大規模な刑法の改正に乗り出した。そして、1974年(昭和49年)5月29日、法制審議会総会が、前述の問題に対する解決や保安処分現代的な犯罪類型などを盛り込んだ改正刑法草案(全369条)を決定した。しかし、犯罪となる行為の範囲が広くなりすぎる、国家主義的であるなどの批判を受け、国会に上程されることなく現在に至っている。

主な改正

戦前

1921年(大正10年)改正(大正10年4月16日法律第77号)
1941年(昭和16年)改正(昭和16年3月12日法律第61号)

昭和20年代

1947年(昭和22年)改正(昭和22年10月26日法律第124号)

日本国憲法公布に伴い、その精神に沿うようにするための改正。

  • 連続犯規定(旧・55条)の削除
  • 裁判確定後の再犯による加重規定(旧・58条)の削除
  • 執行猶予の要件の緩和と取消事由の拡張
  • 刑の消滅の規定(34条の2)の新設
  • 自国民保護主義による国外犯処罰規定の削除
  • 外国判決の効力規定の修正
  • 皇室に関する罪の削除
  • 外国元首・使節に対する暴行・脅迫罪(旧・90条、91条)の削除
  • 利敵行為の罪(旧・83条 〜 86条)の削除
  • 外患援助罪などを戦時同盟国に対して適用すること(旧・89条)の削除
  • 安寧秩序ニ対スル罪(旧・第2編第7章ノ2)の削除
  • 親族による犯人蔵匿罪を不可罰から刑の裁量的免除に改める(105条)
  • 姦通罪(旧・183条)の削除
  • 名誉毀損罪の法定刑の加重(230条)と真実性の証明による免責規定(230条の2)の新設
  • 公然わいせつ罪わいせつ物販売等罪(174条、175条)の法定刑の加重
  • 暴行罪(208条)の法定刑の加重、非親告罪
  • 脅迫罪(222条)の法定刑の加重
  • 公務員職権濫用罪(193条 〜 195条)の法定刑の加重
  • 重過失致死傷罪(211条)の新設
  • 親族相盗例からの「家族」の削除(244条)
1953年(昭和28年)改正(昭和28年8月10日法律第195号)
  • 執行猶予の要件の緩和、再度の執行猶予(24条2項)・必要的保護観察(25条の2)新設
  • 仮出獄の規定の整備
1954年(昭和29年)改正(昭和29年4月1日法律第57号)

昭和30年代

1958年(昭和33年)改正(昭和33年4月30日法律第107号)
1960年(昭和35年)改正(昭和35年5月16日法律第83号)
1964年(昭和39年)改正(昭和39年6月30日法律第124号)

昭和時代後期

1968年(昭和43年)改正(昭和43年5月21日法律第61号)
1980年(昭和55年)改正(昭和55年4月30日法律第30号)
1987年(昭和62年)改正(昭和62年6月2日法律第52号)

平成時代初期・前期

1991年(平成3年)改正(平成3年4月17日法律第31号)
1995年(平成7年)改正(平成7年5月12日法律第91号)

平成10年代(平成時代中期 - 末期)

2001年(平成13年)改正
(平成13年7月4日法律第97号)
(平成13年12月5日法律第138号)
(平成13年12月12日法律第153号)
2003年(平成15年)改正
(平成15年7月18日法律第122号)
  • 国民以外の者の国外犯の規定(3条の2)新設
(平成15年8月1日法律第138号)
  • 仲裁法制定に伴う改正(197条等)
2004年(平成16年)改正(平成16年12月8日法律第156号)
2005年(平成17年)改正
(平成17年5月25日法律第50号)
(平成17年6月22日法律第66号)
2006年(平成18年)改正(平成18年5月8日法律第36号)
  • 公務執行妨害罪窃盗罪に選択刑として罰金刑を追加
  • 業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限引上げ
  • 労役場留置に関する規定の整備
2007年(平成19年)改正(平成19年5月23日法律第54号)
  • 自動車運転過失致死傷罪(211条2項)の新設
  • 危険運転致死傷罪をオートバイも対象とする

平成20年代(平成時代後期)

2010年(平成22年)改正(平成22年4月27日法律第26号)
  • 刑事訴訟法の改正とともに、死刑に関して刑の時効を廃止(31条、34条1項)
  • 懲役または禁錮10年以上の時効の延長(32条)
2011年(平成23年)改正(平成23年6月24日法律第74号
2013年(平成25年)改正
(平成25年11月27日法律第86号)
(平成25年6月19日法律第49号)
  • 刑の一部執行猶予の制度を導入
2017年(平成29年)改正(平成29年6月23日法律第72号)
  • 強姦罪(刑法177条)を「強制性交等罪」に名称を変更し、法定刑の下限を引き上げ。性別を問われなくなり、被害者からの親告罪から非親告罪へ変更され、集団強姦罪が廃止される。6月23日公布、平成29年7月13日に施行。

令和時代

2022年(令和4年)改正(令和4年6月17日法律第67号)
  • 侮辱罪(刑法231条)の法定刑の上限を引き上げ。これまで法定刑は「拘留又は科料」であったが、「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改められた。令和4年6月13日成立、6月17日公布。公布後20日を経過した日(7月7日)に施行。
  • 懲役刑禁錮刑拘禁刑に統一。拘禁刑の受刑者は「改善更生を図る」ことを明記した。公布後3年以内に政令で定める日から施行。

脚注

注釈

出典

  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム - [法令本文表示 - 刑法]
  2. ^ 幅の広さでソートできる法定刑一覧
  3. ^ 大塚仁 刑法概説P.31
  4. ^ 大塚仁 刑法概説P.32
  5. ^ 大塚仁 刑法概説P.33
  6. ^ 内乱罪外患罪の2つが、この罪に該当する。
  7. ^ 須原鉄二 (1881年10月). “監獄則 第1条”. 国立国会図書館デジタルコレクション. doi:10.11501/795902. 2022年12月25日閲覧。
  8. ^ 白江廷太郎 (1889年9月). “改正監獄則 第1条”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 岡島宝文館. doi:10.11501/795866. 2022年12月25日閲覧。
  9. ^ 剥奪された場合、以下のことが出来なくなる。停止の場合は、一定期間できなくなる。
    ・官吏、軍人になること
    年金受給や国内の勲章授与
    ・国外の勲章佩用
    裁判証人として出廷
    後見人になること(但し、親族の許可を得て、子孫のために管理する場合を除く。)
    管財人になることと会社や共同財産の管理
    校長教師学監になること
  10. ^ 尊属殺重罰規定違憲判決:最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁-最高裁判例情報

参考文献

特集・刑法典の百年(ジュリスト1348号)

関連項目

外部リンク