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「電位治療器」の版間の差分

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* [[医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令|製造販売後安全基準]](GVP)上の問題があると、ごく一部の製造販売業者は[[主張]]しているが、[[新品]]の[[製品]]が[[中古]]品になると危険という解釈であると、そもそも製品の製造過程に[[問題]]があると思料され、現[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]]に従うと製造販売業者の製造[[許認可]]自体が、[[厚生労働省]]で定める基準に適合しないと判断し、製造許可の取り消しや[[厚生労働省]]、[[経済産業省]]、[[消費者庁]]へ問題のある機器を[[リコール (一般製品)|リコール]]([[回収]])しなければならない[[可能性]]を[[否定]]できない。直接的に[[中古]]業者の[[企業]]名を特定して「[[中古]]になると危険になる」とは言ってないが「製造販売業([[メーカー]])は、[[安全]]確保[[措置]]の実施をしなければならない」という[[理解]]のもと[[中古]]品への[[注意]][[喚起]]として[[消費者]]への[[不安]]を[[煽り]][[中古]]業者の[[信用]]を[[棄損]]し続けている。電流は微弱であるが高電圧を扱う機器であることを忘れてはならない。なので製造販売業([[メーカー]])は、部品の交換を一定期間ごとにお願いしているのは、このためである。主管官庁は、[[経済産業省]]や[[消費者庁]]ではなく[[厚生労働省]]である。これまで公式に電位治療器について[[リコール (一般製品)|リコール]]([[回収]])が実施された[[事実]]はないが、[[部品]]の[[交換]]が[[必要]]であれば自ら製造した[[製品]]を[[顧客]]へ[[回収]]([[リコール (一般製品)|リコール]])のお願いをするのが[[道理]]であり、[[製造物責任法]]によると電流は微弱であるが高電圧を扱う機器の[[欠陥]]によって、人の[[生命]]、[[身体]]に被害をもたらした場合や、[[欠陥]]のある製造物以外の[[財産]]に[[損害]]が発生したときについては、[[民法]]に基づく[[不法行為]][[責任]]、[[契約不適合]][[責任]]、[[債務不履行]][[責任]]等の[[要件]]を満たす場合、 製造販売業([[メーカー]]) がそれぞれの[[責任]]を[[追及]]されることが[[予想]]される。自主[[回収]]による[[リコール (一般製品)|リコール]]の届け先は  [[厚生労働省]]であり、[[緊急]]性の高い[[問題]]がある[[医療機器]]について、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は、当該製品の[[廃棄物|廃棄]]・[[回収]]・その他[[公衆衛生]]上の[[危険]]の[[発生]]を防止するに足りる[[措置]]を採るよう、[[医療機器]][[メーカー]]に命じることができる。部品の交換に[[回収]]など必要ないとされているが、一度製造販売業([[メーカー]])が[[点検]]後に[[供給]]することや、名義変更が必要などと[[条件]]をつけて、部品交換以外の手間を増やし、必要のない[[点検]]見積もりや、顧客側が専門的知識を持っていない事を奇貨として望んでいない[[修理]]や[[買い控え|買い替え]]を[[提案]]する。しかし単純に純正品を供給売することで顧客自ら交換できる。製造販売業([[メーカー]])は[[顧客]]管理を行っているところもあり、個人に[[所有権]]がある機器が製造販売業([[メーカー]])に[[所有権]]があるかの如く、機器の販行方を把握しようとしている。「機器の行方把握は[[法律]]で定めていることであり、[[所有権]]とは関係がない」と製造販売業([[メーカー]])は[[語意]]を強めるが[[所有権]]とは、特定の物を自由に[[使用]]・[[収益]]・[[処分]]できる[[権利]]のことである。これは[[民法]]で定義されている。[[民法]]と[[行政法]]である[[施行規則]]に基づく機器の行方把握は矛盾しないように解釈すべきである。[[企業]]によっては個人宛に交換の有料部品の交換案内を案内しているが、新品購入時には、交換する際に発生が予想される交換部品([[ランニングコスト]])の[[価格]]が[[不透明]]であり、[[特定商取引に関する法律|特定商取引]]違反が疑われる。多くの製造販売業([[メーカー]])は、交換部品の価格を明示している。製造販売業([[メーカー]])は「一方的な価格提示は[[消費者]]庁へ相談しても意味はない。」と[[主張]]しているが、お客様自身が[[消費者庁]]へ相談をして確認をとるという行為は[[消費者]]の自由であり[[権利]]でもある。また、[[中古]]業者へ直接的な部品の交換の提案はしていないし、[[中古]]業者から買った商品に部品売らない<ref>{{Cite web |title=サポート – ココロカ株式会社 |url=https://cocoroca.co.jp/support/ |website=cocoroca.co.jp |access-date=2023-09-28}}</ref>とまで言い切る[[不可解]]な企業もある。そのことは[[一般財団法人]]品質保証機構が認証した[[ISO 13485|ISO13485]](医療機器-品質マネジメントシステム認証制度)に適合することではなく、[[ISO 13485|ISO13485]]の取り消しを検討する必要がある。また、会場の雰囲気で[[催眠状態]]となった来場者へ部品交換の情報を伝えている。製造販売業([[メーカー]])は「事実をよく調べず虚偽の風説を流している。」と[[主張]]を続ける。そのことが事実であれば交換部品の価格を一般公表しているはずである。ウェブ等で価格を一般公表している[[企業]]もある。
* [[医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令|製造販売後安全基準]](GVP)上の問題があると、ごく一部の製造販売業者は[[主張]]しているが、[[新品]]の[[製品]]が[[中古]]品になると危険という解釈であると、そもそも製品の製造過程に[[問題]]があると思料され、現[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]]に従うと製造販売業者の製造[[許認可]]自体が、[[厚生労働省]]で定める基準に適合しないと判断し、製造許可の取り消しや[[厚生労働省]]、[[経済産業省]]、[[消費者庁]]へ問題のある機器を[[リコール (一般製品)|リコール]]([[回収]])しなければならない[[可能性]]を[[否定]]できない。直接的に[[中古]]業者の[[企業]]名を特定して「[[中古]]になると危険になる」とは言ってないが「製造販売業([[メーカー]])は、[[安全]]確保[[措置]]の実施をしなければならない」という[[理解]]のもと[[中古]]品への[[注意]][[喚起]]として[[消費者]]への[[不安]]を[[煽り]][[中古]]業者の[[信用]]を[[棄損]]し続けている。電流は微弱であるが高電圧を扱う機器であることを忘れてはならない。なので製造販売業([[メーカー]])は、部品の交換を一定期間ごとにお願いしているのは、このためである。主管官庁は、[[経済産業省]]や[[消費者庁]]ではなく[[厚生労働省]]である。これまで公式に電位治療器について[[リコール (一般製品)|リコール]]([[回収]])が実施された[[事実]]はないが、[[部品]]の[[交換]]が[[必要]]であれば自ら製造した[[製品]]を[[顧客]]へ[[回収]]([[リコール (一般製品)|リコール]])のお願いをするのが[[道理]]であり、[[製造物責任法]]によると電流は微弱であるが高電圧を扱う機器の[[欠陥]]によって、人の[[生命]]、[[身体]]に被害をもたらした場合や、[[欠陥]]のある製造物以外の[[財産]]に[[損害]]が発生したときについては、[[民法]]に基づく[[不法行為]][[責任]]、[[契約不適合]][[責任]]、[[債務不履行]][[責任]]等の[[要件]]を満たす場合、 製造販売業([[メーカー]]) がそれぞれの[[責任]]を[[追及]]されることが[[予想]]される。自主[[回収]]による[[リコール (一般製品)|リコール]]の届け先は  [[厚生労働省]]であり、[[緊急]]性の高い[[問題]]がある[[医療機器]]について、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は、当該製品の[[廃棄物|廃棄]]・[[回収]]・その他[[公衆衛生]]上の[[危険]]の[[発生]]を防止するに足りる[[措置]]を採るよう、[[医療機器]][[メーカー]]に命じることができる。部品の交換に[[回収]]など必要ないとされているが、一度製造販売業([[メーカー]])が[[点検]]後に[[供給]]することや、名義変更が必要などと[[条件]]をつけて、部品交換以外の手間を増やし、必要のない[[点検]]見積もりや、顧客側が専門的知識を持っていない事を奇貨として望んでいない[[修理]]や[[買い控え|買い替え]]を[[提案]]する。しかし単純に純正品を供給売することで顧客自ら交換できる。製造販売業([[メーカー]])は[[顧客]]管理を行っているところもあり、個人に[[所有権]]がある機器が製造販売業([[メーカー]])に[[所有権]]があるかの如く、機器の販行方を把握しようとしている。「機器の行方把握は[[法律]]で定めていることであり、[[所有権]]とは関係がない」と製造販売業([[メーカー]])は[[語意]]を強めるが[[所有権]]とは、特定の物を自由に[[使用]]・[[収益]]・[[処分]]できる[[権利]]のことである。これは[[民法]]で定義されている。[[民法]]と[[行政法]]である[[施行規則]]に基づく機器の行方把握は矛盾しないように解釈すべきである。[[企業]]によっては個人宛に交換の有料部品の交換案内を案内しているが、新品購入時には、交換する際に発生が予想される交換部品([[ランニングコスト]])の[[価格]]が[[不透明]]であり、[[特定商取引に関する法律|特定商取引]]違反が疑われる。多くの製造販売業([[メーカー]])は、交換部品の価格を明示している。製造販売業([[メーカー]])は「一方的な価格提示は[[消費者]]庁へ相談しても意味はない。」と[[主張]]しているが、お客様自身が[[消費者庁]]へ相談をして確認をとるという行為は[[消費者]]の自由であり[[権利]]でもある。また、[[中古]]業者へ直接的な部品の交換の提案はしていないし、[[中古]]業者から買った商品に部品売らない<ref>{{Cite web |title=サポート – ココロカ株式会社 |url=https://cocoroca.co.jp/support/ |website=cocoroca.co.jp |access-date=2023-09-28}}</ref>とまで言い切る[[不可解]]な企業もある。そのことは[[一般財団法人]]品質保証機構が認証した[[ISO 13485|ISO13485]](医療機器-品質マネジメントシステム認証制度)に適合することではなく、[[ISO 13485|ISO13485]]の取り消しを検討する必要がある。また、会場の雰囲気で[[催眠状態]]となった来場者へ部品交換の情報を伝えている。製造販売業([[メーカー]])は「事実をよく調べず虚偽の風説を流している。」と[[主張]]を続ける。そのことが事実であれば交換部品の価格を一般公表しているはずである。ウェブ等で価格を一般公表している[[企業]]もある。
* [[中古]]業者より通知を受けた製造販売業([[メーカー]])はどのような指示をしてもよいと誤った[[認識]]の製造販売業者(メーカー)は[[中古]]販売業者に対し[[独占禁止法]]上、[[私的独占]]、[[不当な取引制限]]、[[不当廉売]]、再販売価格の拘束、拘束条件付取引、[[優越的地位の濫用]]、競争者に対する取引妨害に該当し、[[違法行為]]と推察される。
* [[中古]]業者より通知を受けた製造販売業([[メーカー]])はどのような指示をしてもよいと誤った[[認識]]の製造販売業者(メーカー)は[[中古]]販売業者に対し[[独占禁止法]]上、[[私的独占]]、[[不当な取引制限]]、[[不当廉売]]、再販売価格の拘束、拘束条件付取引、[[優越的地位の濫用]]、競争者に対する取引妨害に該当し、[[違法行為]]と推察される。
* [[製造販売後安全対策]]は、製造販売業([[メーカー]])の責任であり、[[中古]]業者は法令に従い販売に際しては、製造販売業([[メーカー]])に通知し、指示に従うのは当然であるというのが業界団体の結論である。製造販売業([[メーカー]])は、中古業者が販売した医療機器の行方把握が義務付けられており、[[中古]]業者による情報の通知が必要であるが、製造販売業([[メーカー]])はどのような指示をしてもよいということではない。[[日本国憲法第41条]]で使用される立法という用語は、法の中でも法規と呼ばれる法を制定することを意味している。法規でない法については、国会だけではなく、それ以外の組織、例えば行政機関でも制定できる。第41条では、立法権は国会が独占するという原則を掲げながらも、法律の制定に際しては、大枠だけを定め、細部については国の行政機関へ委任することを認め、さらにたとえ委任されていなくても、法律を実施するために必要不可欠な事項であれば、必要に応じて法規を制定することを認めている。<ref>法学総論 金井重寿奈良女子大学教授 大阪大学大学院法学研究科博士課程修了 法学博士著 ISBN4-7710-0872-8 C3032 </ref>との[[主張]]を数ある法学の[[学識者|学識]]経験者の一部の解釈であり、業界団体の独自の[[理解]]ではない。
* [[製造販売後安全対策]]は、製造販売業([[メーカー]])の責任であり、[[中古]]業者は法令に従い販売に際しては、製造販売業([[メーカー]])に通知し、指示に従うのは当然であるというのが業界団体の結論である。製造販売業([[メーカー]])は、中古業者が販売した医療機器の行方把握が義務付けられており、[[中古]]業者による情報の通知が必要であるが、製造販売業([[メーカー]])はどのような指示をしてもよいということではない。[[日本国憲法第41条]]で使用される立法という用語は、法の中でも法規と呼ばれる法を制定することを意味している。法規でない法については、国会だけではなく、それ以外の組織、例えば行政機関でも制定できる。第41条では、立法権は国会が独占するという原則を掲げながらも、法律の制定に際しては、大枠だけを定め、細部については国の行政機関へ委任することを認め、さらにたとえ委任されていなくても、法律を実施するために必要不可欠な事項であれば、必要に応じて法規を制定することを認めている。<ref>法学総論 金井重寿奈良女子大学教授 大阪大学大学院法学研究科博士課程修了 法学博士著 ISBN4-7710-0872-8 C3032 </ref>との[[主張]]を法学の[[学識者|学識]]経験者の解釈であり、業界団体の独自の[[理解]]ではない。


* [[施行規則]]は、行政機関が制定した法である。一方、独占禁止法は、国会で制定された法規である。国会で制定された法規である独占禁止法と、行政機関が制定した[[施行規則]]はどちらも法であり、法体系上矛盾しないようになっているはずである。したがって、製造販売業(メーカ-)が[[中古]]業者に対して[[施行規則]]に基づき要求する行為は、[[独占禁止法]]に抵触しないように指示すべきであり、指示につきまして、[[独占禁止法]]違反に抵触しない範囲、保健衛生上問題ないように指示するという[[厚生労働省]]の意向である。
* [[施行規則]]は、行政機関が制定した法である。一方、独占禁止法は、国会で制定された法規である。国会で制定された法規である独占禁止法と、行政機関が制定した[[施行規則]]はどちらも法であり、法体系上矛盾しないようになっているはずである。したがって、製造販売業(メーカ-)が[[中古]]業者に対して[[施行規則]]に基づき要求する行為は、[[独占禁止法]]に抵触しないように指示すべきであり、指示につきまして、[[独占禁止法]]違反に抵触しない範囲、保健衛生上問題ないように指示するという[[厚生労働省]]の意向である。
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* 異論があれば製造販売業([[メーカー]])から[[中古]]業者の代理人へ伝えるべきである。ここは、特定企業間の訴訟を取扱う法廷ではないが、[[中古]]業者が製造販売業([[メーカー]])へ通知することに、[[中古]]業者にとって何のデメリットもないはずであるが、[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]][[施行規則]]に基づく指示について、管理医療機器の[[中古]]販売自体が法律上禁止されていないことからすると、あくまで[[中古]]販売全体を[[阻害]]しない範囲での指示に限られると解されるところ、[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]]を[[拡大解釈]]をした一部の製造販売業([[メーカー]])は[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]][[施行規則]]第170条第2項の指示に関して具体的な制限等が明記されていないこと<ref>{{Cite web |title=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 {{!}} e-Gov法令検索 |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001 |website=elaws.e-gov.go.jp |access-date=2023-09-28}}</ref>を奇貨として[[中古]]販売の[[許認可]]を持っているかの如く未点検の中古は危ないと企業名を特定せず[[誹謗中傷]]を繰り返している。ネットの情報だけであるが、当該の製造販売業([[メーカー]])とその[[中古]]業者は、同じ健康哲学を共有する同じグループであったが、[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/011233_hanrei.pdf '''中古業社間との訴訟問題について、中古業社に敗訴した記録''']があり、その返報するため[[誹謗中傷]]を繰り返し自社の信用さえも毀損しているようであり、また中古業社とその製造販売業([[メーカー]])間で東京簡易裁判所で調停が申し立てる予定ではあったが、協議できないままになっている様である。また、その業界団体の理事へも長年世襲にて歴任しており、業界団体を私物化し、[[中古]]業社へ圧力をかけるため、[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイドライン(ご案内)]作成にあたり、自社に都合の良い様に都度、理事として容喙しているようである。会員企業の中には、同族経営の企業もあり、創業家が社長を継ぐ企業もあるが、業界団体の理事を世襲しているとはいえず、あくまで自社のことだけではなく、業界全体のことを考えている理事がほとんどであることを強く願い、業界団体所属の一部の理事による業界団体の私物化を止めるべきである。私物化をしている理事は一人もいない。そうでなければ業界団体は存続できない。業界団体は、公益性の高い団体であると[[主張]]を重ねるが、[[財団法人]]や[[公益法人]]ではなく監督官庁や[[許認可]]も不要な[[一般社団法人]]であるため利己的とみられる業界団体内の[[モラル]]と社会的[[モラル]]が異なる[[主張]]が垣間見える。
* 異論があれば製造販売業([[メーカー]])から[[中古]]業者の代理人へ伝えるべきである。ここは、特定企業間の訴訟を取扱う法廷ではないが、[[中古]]業者が製造販売業([[メーカー]])へ通知することに、[[中古]]業者にとって何のデメリットもないはずであるが、[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]][[施行規則]]に基づく指示について、管理医療機器の[[中古]]販売自体が法律上禁止されていないことからすると、あくまで[[中古]]販売全体を[[阻害]]しない範囲での指示に限られると解されるところ、[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]]を[[拡大解釈]]をした一部の製造販売業([[メーカー]])は[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬機法]][[施行規則]]第170条第2項の指示に関して具体的な制限等が明記されていないこと<ref>{{Cite web |title=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 {{!}} e-Gov法令検索 |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001 |website=elaws.e-gov.go.jp |access-date=2023-09-28}}</ref>を奇貨として[[中古]]販売の[[許認可]]を持っているかの如く未点検の中古は危ないと企業名を特定せず[[誹謗中傷]]を繰り返している。ネットの情報だけであるが、当該の製造販売業([[メーカー]])とその[[中古]]業者は、同じ健康哲学を共有する同じグループであったが、[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/011233_hanrei.pdf '''中古業社間との訴訟問題について、中古業社に敗訴した記録''']があり、その返報するため[[誹謗中傷]]を繰り返し自社の信用さえも毀損しているようであり、また中古業社とその製造販売業([[メーカー]])間で東京簡易裁判所で調停が申し立てる予定ではあったが、協議できないままになっている様である。また、その業界団体の理事へも長年世襲にて歴任しており、業界団体を私物化し、[[中古]]業社へ圧力をかけるため、[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイドライン(ご案内)]作成にあたり、自社に都合の良い様に都度、理事として容喙しているようである。会員企業の中には、同族経営の企業もあり、創業家が社長を継ぐ企業もあるが、業界団体の理事を世襲しているとはいえず、あくまで自社のことだけではなく、業界全体のことを考えている理事がほとんどであることを強く願い、業界団体所属の一部の理事による業界団体の私物化を止めるべきである。私物化をしている理事は一人もいない。そうでなければ業界団体は存続できない。業界団体は、公益性の高い団体であると[[主張]]を重ねるが、[[財団法人]]や[[公益法人]]ではなく監督官庁や[[許認可]]も不要な[[一般社団法人]]であるため利己的とみられる業界団体内の[[モラル]]と社会的[[モラル]]が異なる[[主張]]が垣間見える。
*業界団体は、法律に基づき医療機器の販売管理者の資格取得講習を実施しており、公益性がなければこういった法定資格の講習をすることはできない。中古業者も会員でないが、こういった恩恵にあづかっているはずである。この資格は管理医療機器のほとんどを取り扱うことのできる資格である。[[医療機器センター]]などでも資格講習を行っているが、それに比較して最終試験もやさしいものになっており、[[家庭用医療機器]]の従業者の生活維持を考慮したものになっている。公益性に法人の形態は必ずしも関係はない。一般社団法人でも公益性の高い団体はいっぱいある。



* 家庭用医療機器全般の[[中古]][[販売]]については、[https://www.hapi.or.jp/ 一般社団法人 ホームヘルス機器協会]で[https://www.hapi.or.jp/books/index.html 最新のガイダンス]を公開しており、参考にすることが望ましいがガイダンスの作成にあたり、[[中古]]業者への直接的な周知や[[中古]]業者のガイダンス作成の参加は認めておらず、半ば一方的な[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]である。[[施行規則]]で定められており[[法的根拠]]はあると[[主張]]している。[[施行規則]]も行政機関が制定した法である・業界団体へは、特別賛助会員であれば[[中古]]業者も入会できる。特別賛助会員は、本協会の事業目的に賛同する関連業者である。会員になればガイダンス作成に参加できる可能性もあるが、そもそも一方的に作成された法的根拠に乏しき疑いのある[[中古]]販売を[[阻害]]する目的のために作成された[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]作成に入会金や月会費を払い事業目的に賛同するという[[中古]]業者は皆無に等しいだけではなく、監督官庁や[[許認可]]も不要な[[一般社団法人]]が作る[[信用毀損罪・業務妨害罪|偽計業務妨害]]の疑いがある[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]自体に社会的信用は低いと思われる。業界団体は、理事に[[厚生労働省]]出身者もおり、人事交流という名の[[天下り]]をしている。ただの[[一般社団法人]]ではないと[[主張]]したいが、公益な[[社団法人]]ではないため利己的な[[主張]]が垣間見える。業界団体は[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]は、[[厚生労働省]]の意向と考えた方がいいと[[主張]]しているので[[挙証責任]]は[[厚生労働省]]にある。問題があれば[[中古]]業者へ[[厚生労働省]]担当部局から資料を作って訪問すべきである。
* 家庭用医療機器全般の[[中古]][[販売]]については、[https://www.hapi.or.jp/ 一般社団法人 ホームヘルス機器協会]で[https://www.hapi.or.jp/books/index.html 最新のガイダンス]を公開しており、参考にすることが望ましいがガイダンスの作成にあたり、[[中古]]業者への直接的な周知や[[中古]]業者のガイダンス作成の参加は認めておらず、半ば一方的な[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]である。[[施行規則]]で定められており[[法的根拠]]はあると[[主張]]している。[[施行規則]]も行政機関が制定した法である・業界団体へは、特別賛助会員であれば[[中古]]業者も入会できる。特別賛助会員は、本協会の事業目的に賛同する関連業者である。会員になればガイダンス作成に参加できる可能性もあるが、そもそも一方的に作成された法的根拠に乏しき疑いのある[[中古]]販売を[[阻害]]する目的のために作成された[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]作成に入会金や月会費を払い事業目的に賛同するという[[中古]]業者は皆無に等しいだけではなく、監督官庁や[[許認可]]も不要な[[一般社団法人]]が作る[[信用毀損罪・業務妨害罪|偽計業務妨害]]の疑いがある[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]自体に社会的信用は低いと思われる。業界団体は、理事に[[厚生労働省]]出身者もおり、人事交流という名の[[天下り]]をしている。ただの[[一般社団法人]]ではないと[[主張]]したいが、公益な[[社団法人]]ではないため利己的な[[主張]]が垣間見える。業界団体は[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]は、[[厚生労働省]]の意向と考えた方がいいと[[主張]]しているので[[挙証責任]]は[[厚生労働省]]にある。問題があれば[[中古]]業者へ[[厚生労働省]]担当部局から資料を作って訪問すべきである。
*業界団体は、法律に基づき医療機器の販売管理者の資格取得講習を実施しており、公益性がなければこういった法定資格の講習をすることはできない。中古業者も会員でないが、こういった恩恵にあづかっているはずである。この資格は管理医療機器のほとんどを取り扱うことのできる資格である。[[医療機器センター]]などでも資格講習を行っているが、それに比較して最終試験も簡単なものになっており、[[家庭用医療機器]]の従業者の生活維持を考慮したものになっている。


*上記は、[[国家]]に対する[[侮辱]]とも言える[[発言]]である。[[日本の行政機関|中央官庁]]の[[職員]]が[[民間]][[営利企業]]を訪問することは[[一般的]]にはない。[[癒着]]と思われるからである。[[日本の行政機関|中央官庁]]の通達で[[都道府県]]の衛生部や[[市町村]]の[[保健所]]や[[警察]]が[[立入検査|立入調査]]をすることはある。 製造販売業([[メーカー]])と業界団体は、コストのかかる[[弁護士]]や[[政治家]]など使わず、自ら活路を切り開く[[努力]]をする必要である。業界団体は[[消費者]]へ[[中古]]品の[[選択]]の[[自由]]を奪い[[中古]]業者へ[[中古]]販売の[[圧力]]を掛け、[[中古]]機器の販売がダメなら他の新品の販売などビジネスへ経営資源を移してほしいと願っている。この記述は、[[経営学]]の基礎知識のない人が書いていると業界団体は[[主張]]を続け、「P.F.Druckerを読まれることをお薦めしたい。」などと[[主張]]している。「[[企業]]の[[目標]]はsurvivalとgrowthにあるということは通説である」とどこの[[企業]]でもごく[[普通]]の[[戦略]]論を展開している。生き残るためには、業態転換もやむなしということである。百貨店事業に成長性が見込めなければ、できるだけ雇用を維持しながら[[CVS|cvs]][[事業]]に[[経営資源]]を移すのと同じである。現在の[[市場]]動向や[[法的規制]]の動向などを見ると、[[中古]]機器の販売に未来はないので[[新品]]商品にも未来はないと業界団体は[[主張]]を続けている。少なくとも[[中古品]]に偏った経営では[[企業]]として[[存続]]が危ぶまれる[[可能性]]もあるということである。製造販売業([[メーカー]])は増え続けており、[[価格]]もかなり[[低価格競争|低価格]]の[[製品]]も出てきている。したがって、[[新品]]の[[販売]]に好条件で[[転換]]するチャンスである。[[中古]]業者は、自社の生き残りをかけて賢明な経営判断するべきであるが、少なくとも[[モラル]]の乏しい[[一般社団法人]]なる業界団体から一民間企業への[[経営学|経営]]的な容喙に従う所以はない。企業の目的は存続することである。そのためには例え、業態を変えても存続を図るというのが企業行動の基本である。百貨店事業がだめなら、CVS事業へ経営資源を移行させ業態転換を図りできるだけ雇用を維持し存続させるのと同じである。今、製造販売業([[メーカー]])がいくつもあるのだから、新品の販売へ業態転換すること可能であり、企業存続上賢い選択と、[[中古]]業社へ新品商品を扱うように促している様である。「新品を扱えるようになれば正式に業界団体の会員にもなれる」との意見もあるが、[[詭弁]]であり業界団体の会員になっても[[法律]]は[[歪曲]]して[[解釈]]することはできない。業界団体は「虚偽の風説の流布などしているわけでもないし、[[信用毀損罪・業務妨害罪|偽計業務妨害]]などまったくナンセンスである」と[[主張]]したいが、[[中古]]業社と双方の意見を聞かず[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]を作成している。業界団体は、[[学者|学識]]経験者や[[法律家]]、[[医学者]]、[[日本の行政機関|中央官庁]]出身者も[[天下り]]により、理事になっており公益性が高く、[[モラル]]の水準も高いと[[主張]]を繰り返すが、監督官庁や[[許認可]]も不要な[[財団法人]]や[[公益法人]]ではなく[[一般社団法人]]であるため利己的とみられる。業界団体内の[[モラル]]と社会的[[モラル]]が相違できない[[主張]]が垣間見える。[[学者|学識]]経験者や[[法律家]]、[[医学者]]、[[中央官庁]]出身者の理事も[[匿名]]で双方の意見を聞かず[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]を作成してもよいという認識で作成している以上、その理事自体に[[モラル]]があるということは疑わしい。[[弁護士]]とは依頼者の[[代理人]]として、[[依頼人|依頼者]]の[[利益]]を第一に考えて提案し、行動する存在で、弁護士法第一章第一条に制定されているとおり、[[社会秩序]]の[[維持]]及び[[法律制度]]の[[改善]]に[[努力]]しなければならないため、公益のために職務を遂行するべきである。[[弁護士]]は、弁護士の[[職業倫理]]に基づき 受任を拒否することができる。例えば、嫌がらせを目的とするような場合である。当該の中古業者は、嫌がらせと言われても文句の言えない行為を行っていると[[主張]]しているが、[[中古]]業社双方の意見を取り入れることが、[[民主的平和論|民主的]]な方法であると考えられる。
*上記は、[[国家]]に対する[[侮辱]]とも言える[[発言]]である。[[日本の行政機関|中央官庁]]の[[職員]]が[[民間]][[営利企業]]を訪問することは[[一般的]]にはない。[[癒着]]と思われるからである。[[日本の行政機関|中央官庁]]の通達で[[都道府県]]の衛生部や[[市町村]]の[[保健所]]や[[警察]]が[[立入検査|立入調査]]をすることはある。 製造販売業([[メーカー]])と業界団体は、コストのかかる[[弁護士]]や[[政治家]]など使わず、自ら活路を切り開く[[努力]]をする必要である。業界団体は[[消費者]]へ[[中古]]品の[[選択]]の[[自由]]を奪い[[中古]]業者へ[[中古]]販売の[[圧力]]を掛け、[[中古]]機器の販売がダメなら他の新品の販売などビジネスへ経営資源を移してほしいと願っている。この記述は、[[経営学]]の基礎知識のない人が書いていると業界団体は[[主張]]を続け、「P.F.Druckerを読まれることをお薦めしたい。」などと[[主張]]している。「[[企業]]の[[目標]]はsurvivalとgrowthにあるということは通説である」とどこの[[企業]]でもごく[[普通]]の[[戦略]]論を展開している。生き残るためには、業態転換もやむなしということである。百貨店事業に成長性が見込めなければ、できるだけ雇用を維持しながら[[CVS|cvs]][[事業]]に[[経営資源]]を移すのと同じである。現在の[[市場]]動向や[[法的規制]]の動向などを見ると、[[中古]]機器の販売に未来はないので[[新品]]商品にも未来はないと業界団体は[[主張]]を続けている。少なくとも[[中古品]]に偏った経営では[[企業]]として[[存続]]が危ぶまれる[[可能性]]もあるということである。製造販売業([[メーカー]])は増え続けており、[[価格]]もかなり[[低価格競争|低価格]]の[[製品]]も出てきている。したがって、[[新品]]の[[販売]]に好条件で[[転換]]するチャンスである。[[中古]]業者は、自社の生き残りをかけて賢明な経営判断するべきであるが、少なくとも[[モラル]]の乏しい[[一般社団法人]]なる業界団体から一民間企業への[[経営学|経営]]的な容喙に従う所以はない。企業の目的は存続することである。そのためには例え、業態を変えても存続を図るというのが企業行動の基本である。百貨店事業がだめなら、CVS事業へ経営資源を移行させ業態転換を図りできるだけ雇用を維持し存続させるのと同じである。今、製造販売業([[メーカー]])がいくつもあるのだから、新品の販売へ業態転換すること可能であり、企業存続上賢い選択と、[[中古]]業社へ新品商品を扱うように促している様である。「新品を扱えるようになれば正式に業界団体の会員にもなれる」との意見もあるが、[[詭弁]]であり業界団体の会員になっても[[法律]]は[[歪曲]]して[[解釈]]することはできない。業界団体は「虚偽の風説の流布などしているわけでもないし、[[信用毀損罪・業務妨害罪|偽計業務妨害]]などまったくナンセンスである」と[[主張]]したいが、[[中古]]業社と双方の意見を聞かず[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]を作成している。業界団体は、[[学者|学識]]経験者や[[法律家]]、[[医学者]]、[[日本の行政機関|中央官庁]]出身者も[[天下り]]により、理事になっており公益性が高く、[[モラル]]の水準も高いと[[主張]]を繰り返すが、監督官庁や[[許認可]]も不要な[[財団法人]]や[[公益法人]]ではなく[[一般社団法人]]であるため利己的とみられる。業界団体内の[[モラル]]と社会的[[モラル]]が相違できない[[主張]]が垣間見える。[[学者|学識]]経験者や[[法律家]]、[[医学者]]、[[中央官庁]]出身者の理事も[[匿名]]で双方の意見を聞かず[https://www.hapi.or.jp/documentation/books/cyukokiki_hanbai_guidance.pdf?202307 ガイダンス(ご案内)]を作成してもよいという認識で作成している以上、その理事自体に[[モラル]]があるということは疑わしい。[[弁護士]]とは依頼者の[[代理人]]として、[[依頼人|依頼者]]の[[利益]]を第一に考えて提案し、行動する存在で、弁護士法第一章第一条に制定されているとおり、[[社会秩序]]の[[維持]]及び[[法律制度]]の[[改善]]に[[努力]]しなければならないため、公益のために職務を遂行するべきである。[[弁護士]]は、弁護士の[[職業倫理]]に基づき 受任を拒否することができる。例えば、嫌がらせを目的とするような場合である。当該の中古業者は、嫌がらせと言われても文句の言えない行為を行っていると[[主張]]しているが、[[中古]]業社双方の意見を取り入れることが、[[民主的平和論|民主的]]な方法であると考えられる。
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* この様に製造販売業([[メーカー]])、業界団体と[[中古]]業社の間で争いの様なものが見受けられるが、業界発展のため、自社の社員に[[新品]]商品を購入させたり、[[中古]]品の存在を否定し、[[消費者]]に[[新品]]商品を購入していただく事が、製造販売業([[メーカー]])、業界団体の発展に繋がるので、[[新品]]商品を定価や、会場特別[[価格]]と言う名の[[期間]][[限定]]値引き、会場の[[雰囲気]]で[[催眠状態]]となった来場者に高額な[[商品]]を[[販売]]すること([[SF商法]]では無い)や、会場に通い続けるためには勧められた商品([[健康食品]])を買わなくてはいけないというような雰囲気にしていることや、[[契約]]にあたって本人の[[自由意思]]が[[事業者]]の態様や会場の[[雰囲気]]、[[孤独]]、[[判断能力]]の低下といった[[高齢者]]特有の[[問題]]が[[阻害]]されている可能性があるが、[[消費生活センター|消費者センター]]へは全く相談せずに、[[老後]]の[[資金]]を崩してまで、その場の勢いで購入すべきである。というような催眠にも似た販売は[[医薬品等適正広告基準]]に抵触し、営業倫理上も問題があるので業界団体では加盟企業に注意喚起をし、悪質な場合はその企業を直接に訪問し指導を行っている。
* この様に製造販売業([[メーカー]])、業界団体と[[中古]]業社の間で争いの様なものが見受けられるが、業界発展のため、自社の社員に[[新品]]商品を購入させたり、[[中古]]品の存在を否定し、[[消費者]]に[[新品]]商品を購入していただく事が、製造販売業([[メーカー]])、業界団体の発展に繋がるので、[[新品]]商品を定価や、会場特別[[価格]]と言う名の[[期間]][[限定]]値引き、会場の[[雰囲気]]で[[催眠状態]]となった来場者に高額な[[商品]]を[[販売]]すること([[SF商法]]では無い)や、会場に通い続けるためには勧められた商品([[健康食品]])を買わなくてはいけないというような雰囲気にしていることや、[[契約]]にあたって本人の[[自由意思]]が[[事業者]]の態様や会場の[[雰囲気]]、[[孤独]]、[[判断能力]]の低下といった[[高齢者]]特有の[[問題]]が[[阻害]]されている可能性があるが、[[消費生活センター|消費者センター]]へは全く相談せずに、[[老後]]の[[資金]]を崩してまで、その場の勢いで購入すべきである。というような催眠にも似た販売は[[医薬品等適正広告基準]]に抵触し、営業倫理上も問題があるので業界団体では加盟企業に注意喚起をし、悪質な場合はその企業を直接に訪問し指導を行っている。
*電位治療器のご購入にあたっては、安価な[[古物|中古]]品だけではなく、[[新品]]も選択肢にいれるべきである。というのは価格の安い新品も市場にでまわってきている。
*電位治療器のご購入にあたっては、安価な[[古物|中古]]品だけではなく、[[新品]]も選択肢にいれるべきである。というのは価格の安い新品も市場にでまわってきている。
*確かにその製造販売業(メーカ)は、中古業者に敗訴している、弁護士を学歴や法律事務所の規模や得意分野で差別してはいけないが、その製造販売業(メーカ)の弁護士は、零細法律事務所の弁護士で、企業間訴訟はあまり得意ではなく、どちらかといえば労務対策が専門のような弁護士のようである。企業が、本当に企業間訴訟に勝つためには、それを得意とする弁護士を選任する必要がある。費用はかかるが大手また準大手法律事務所であれば、弁護士数百人を有し、企業間訴訟や企業防衛、リスクマネジメントを得意とする弁護士も多く、医療機器や医薬品の産業分野を担当できる弁護士も在籍している場合も多い。たとえば、[[西村あさひ法律事務所]]などである。大企業のみを顧客にしていると思われがちであるが、中小企業や個人の顧客もいる。また、海外展開を考えている企業にとっては外国弁護士資格を同時に取得している弁護士もいる。有名大学法学部・法科大学院の出身者も多い。弁護士だけではな数百人の弁理士を有するところも多い。また、パラリーガルによる支援体制もある。こういった、ある程度が大きく総合力を持つ法律事務所を探してみるのもいい。こういった事務所の弁護士は、収入もいいのいだろうが多忙であり、秘書に言ってもつかまらないことがあり、帰社が深夜になることもあり予約できないことなども留意する必要がある。


== 電位治療器と政治家 ==
== 電位治療器と政治家 ==

2023年9月28日 (木) 04:12時点における版

太字文

電位治療器(でんいちりょうき)は、交流電界または直流電界の中に人体を置き、または絶縁状態にある人体に対して一定の電位を与える[要説明]ことで治療を行う医療機器[1]。医家向け(業務用)と家庭用が存在する。

メディカル電子工業が製造した装置

歴史

電位治療器は、日本人の医学者で発明家の原敏之が「高圧送電線下に結核患者がいない」「農作物の収穫量も多い」というドイツの医学雑誌の紹介をもとに[2]、電場が人間の身体に良い影響を与えるのではないか?と考え、1928年に「高周波超高圧の電位負荷を利用した治療器」(高圧電位負荷)を世界で初めて開発したのが原型とされている[2]

その後、現在のような低周波で変動する電場による電位治療器が当時の厚生省によって「医療機器」として承認を受け、現在に至っている。

1963年、先発メーカーである白寿生科学研究所により電位治療器「ヘルストロン」が発売され、その後は、ヘルス社「パワーヘルス」と「コスモトロン」、ドクタートロン社「ドクタートロン」、エヌエスジー社「トランセイバー健寿」、バイオトロン社「ビーオス」、日本セルフメディカル社「メディック」、ココロカ社「リブマックス」、プロメイト社「プロメイト」、RIN社「アクセス」が相次いで発売された。

現在においては十数社から30数社の各社製品が製造元の販売代理店によって流通している。また、福祉施設にも設置されている物も見受けられる。2020年代は管理医療機器の高圧電位治療器が各社の主力商品である。

また、高圧電位治療器とは別のシリーズとして太陽放射線の人体への影響についての研究をヒントに、1940年に東邦大学の高田蒔らにより考案された低電圧の負電位負荷による電位治療器がある。

開発が進むにつれて低周波、温熱など別の機能を組合せた独自の治療器も市販されているが、あくまで電位治療の場合は薬機法で認められた効果しか謳うことができない。

2000年代以降は日本での承認と使用状況の信用によって、国外の台湾、中国、香港などアジア諸国の一部でも製造販売されている。

2010年4月、それまではアナログ式の電位治療器しか市販されていなかったが、埼玉県の「メディカル電子工業」(販売代理店の日本セルフメディカル傘下)がデジタル式の高圧電位治療器の開発に成功し、医療機器業界で唯一の製造特許を取得している[3]

アナログ式とデジタル式いずれも薬機法では「電位治療器」としての認証しか受けていないため、方式に関係なく効果・効能の認証範囲が広がるわけではない。

同社は特許を保有しているデジタル電位治療器と従来型のアナログ電位治療器を子会社が製造しているが、それ以外の製造メーカーはアナログ式の電位治療器しか製造していない。

原理

身体を周辺環境に対して高電位にすることで、発生する電界により治療効果を発揮するものである[2]。高電位を維持するために使われる電流はごく微量であり、人体への悪い影響はないとしている。使用によって、血液の電解質に変化があるという研究結果も確認できる[4]

ほか、強電場処置によるBDNFの増加は、記憶力の向上や虚血耐性の誘導、抗うつ作用、抗肥満作用などが得られるという報告がある[5]。 BDNFとは、脳由来神経栄養因子と呼ばれるたんぱく質の一種で、神経細胞の成長や再生を促す物質として知られている。セロトニンなどの脳内伝達物質の前駆物質とも関係がある。BDNFへの着目は2008年の時点で最新の研究としているが、初期的な動物実験の段階としている。

記憶力の向上などは新たな治療器の開発が必要であり、現行の電位治療器に効果があるわけではない[6]

また、仮骨形成を促進[7]したり、肉芽形成・コラーゲン合成を促進するという研究がある[8]。これは、強電場がカルシウムレセプターを介して細胞内カルシウム動態を変化させた結果、ストレス応答に関連した内分泌系及び代謝系に影響してストレス軽減が疼痛改善を示すと報告している[9]。ELF電界のヒト体毛に働く電気力の影響が感覚受容器を刺激する[10]という研究があり、これが血流に影響するという説があるが、電界は熱を加えるものではないので論理に無理がある。

電場への暴露についての定量評価は可能になっており、大学等での研究が継続して行われているという。漢方医学の伝統がある中国の大学(中医学)や病院で臨床試験や研究を行う企業、団体もあるが、日本の基準に適合するものではない。作用機序を解明する論文等は見当たらない。

電位治療器はあくまで医療機器としての臨床データが積み重ねられてきているが、患部だけではなく全身を診て原因をさぐり治療法を判断する東洋医学に精通した医師を除き、病気やケガの治療を目的として仮説設定による証明(エビデンス)の基づく西洋医学の世界では知名度が低い。

GLPが策定される以前にも、各種の動物実験や臨床研究が行われている。

中でも特筆されるのは、1968年に行われたモントリオール大学実験医学研究所のハンス・セリエ研究室から派遣されたパク・ウンス(朴応秀)研究員と開発メーカーとの共同研究で、7800匹にのぼるマウス・ラットを用い、人工的な心筋硬化症を起こして(高電場への暴露ではなく)直接通電をした場合としなかった場合の比較観察した研究がある[11]

その結果についての文献やその後の同様な動物実験・追試を行ったという文献は公開されていないと思われる。生殖機能や妊娠についての研究については、電界によってオスのマウスの生殖活動が盛んになるという研究が公表されている[12]。医薬品医療機器の国際ハーモナイゼーション時代においては[13]、西欧や北米の基準による安全性・有効性の検証や評価の必要性も重要であると言われている。近年のドイツでは、建築生物学(バウビオロギー)において、電界(低周波電界を含む)の生体への悪影響が指摘されている[14]。電界の生体への影響について欧米と日本の研究者の見解が異なっており。今後国際研究交流により統一した見解が求められる。

効果・効能

管理医療機器である「電位治療器」の認証基準に適合する製品に対して、薬機法の認証内容として、頭痛肩こり不眠症・慢性便秘の緩解が効果・効能として認められている[15]。このため、製造元や代理店が体験や販売の場となる体験会場などで薬機法の認証内容を超える効果・効能が得られることを消費者側に説明することは薬機法で禁止されている。 緩解とは全治とまでは言えないが、1時的に病状が治まっておだやかであること。治るという事ではない。

付加機能

低周波治療器、温熱治療器、超短波治療器、温灸器などと組み合わせた機器もある[1]

副反応

一般的に製造メーカーや販売代理店は、薬害のような副作用はないと説明している。

体験型ショールームやプロモーション会場と呼ばれる体験会場では、「好転反応」(医学用語:瞑眩)として薬機法に明記されていない「効果・効能」が説明されることがある。では電位治療器における好転反応として「痛み、痺れ、かゆみ、眠気、皮膚炎、もみ返し、湯あたり」の症状が発生すると説明することがあるが、薬機法に明記されていない諸症状が電位治療器によって発生することを謳うのは誇大広告に当たるため、「日本ホームヘルス機器協会」の適正広告基準ガイドラインでは不適切な参考例として記載されている[16]

使用上の注意

医療上の注意事項については、業界団体の日本ホームヘルス機器協会の公式サイトで「家庭用電位治療器の禁忌事項の自主基準」として掲載公表されている。

ペースメーカ、植込み型細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器。
心電計などの装着形の医用電気機器。
これらとの併用は、誤作動を招く恐れがあるので使用しない。
心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない。
  • 「注意」とする禁忌事項として
身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止する。
導子が濡れている場合には使用しない。治療中の人に外部の人と触れてはいけない。
  • 次の人は、使用前に医師に相談すること。
悪性腫瘍のある人。心臓に障害のある人。妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。体温38℃以上(有熱期)の人。安静を必要とする人。脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患。糖尿病などによる高度の末梢循環障害による知覚障害のある人。温度感覚喪失が認められる人(電熱装置を持つ機器に限る)。
  • 1時間を超えるタイマを使用する場合は、前項に加える。
高血圧の人。不整脈のある人。睡眠時無呼吸症の人。喘息の人。

禁忌事項は、カタログ・取扱説明書・添付文書に記載されているほか、体験場にも掲示されており、各メーカーのウェブサイトにも掲載されている。禁忌事項などは、逐次に改定・追加されてきたが、新しい情報を既存購入者・使用者にいかにして知らしめるかが、欧米にはない電位治療器を含む家庭用医療機器の課題の一つとなっている。現在のJIS・認証基準では、就寝時に高電圧で長時間使用ができる機器の製造販売は認められていないが、過去にはそういった使用を前提とした機器の製造販売は認められていた。そういった機器の購入者・使用者への情報伝達や安全の確保も大切であり、また中古業者やネットオークションなどを通じてリサイクルされ行方が不明となった機器や倒産した企業が販売した機器の管理も大事である。現在の法令では、製造販売後安全対策はメーカー(製造販売業)の責任とされ、機器の行方把握、品質、不具合、有効性、副作用などの情報収集等が義務付けられている。

事業者によっては、毎日の継続使用や複数機器の使用と長期連用を勧める場合があるが、使用時間については基準が定められており、取扱説明書・添付文書に記載されている。なお、治療器の濫用使用を勧めるのは問題とされる[17]。これまでのところ問題が発生したという公式の報告や記録は見られない。

消費者への流通

体験会場

パワーヘルス
  • スーパーマーケットの催事場など、商業施設に開設された体験会場において、1ヶ月程度体験したあと「薬機法で認められていない範囲の効果」を感じた体験者が購入を希望するなど、事業者側から見ると消費者が購入を申し出てくる構図のため悪質な営業である「押し売り」は無いとしている。
  • 一部の体験会場は来場者が多ければ期間を延長する仕組みのため、一部の代理店企業は体験会場の運営場所や期間をいっさい公表していない。かつては、このように催事型の体験会場が業界の主流だった時代があったが、現在では常設の店舗型での販売ノウハウが確立しており、今後は常設店舗型のマーケティングが主流となると思われる。常設店舗型では、すべての店舗で住所も電話番号や定休日、営業時間などをホームページやSNSで公開している企業もある。
  • 常設店舗においては、店長は、法令上の有資格者である管理医療機器の「販売管理者」である。販売管理者は、「従業者の監督をする」と定められているので、法律は1人ではなく複数人での店舗運営を想定している。薬剤師などの資格がなく医療機器(家庭用電気治療器)の管理者(店長)として販売をする場合は、採用後1年間、店舗または営業所において医療機器の販売を経験し資格講習の受講と試験に合格し、販売管理者の資格を取得して、初めて店舗の店長(販売管理者)になれる。ドラッグストアや薬局内で販売する場合は、提携先企業の薬剤師を販売管理者にすることは可能である。薬剤師は、必ずしも医療機器の知識があるわけではないので、販売する医療機器についての教育研修をすることが望ましい。
  • 催事型、常設店舗型に関わらず健康食品などの関連商品を併売している企業がほとんどであるが、特に常設店舗型を展開する企業は、売上の30%から50%が健康食品や生活用品や飲料などが占めると言われている。こうすることで店舗の継続維持が可能になり、時間とともに地域に浸透する。ITCによる顧客の組織化や囲い込みができ、イベントなどを開催することで関連ビジネスへの展開も可能になる。電位治療器の販売については、長い休業日を設けたり顧客情報システムによる機器ユーザーの活用など工夫がこらされている。法律は、店長(販売管理者)は、苦情処理をすると定められているが、常設店舗にすることでクレームは少なくなるし、製造販売後安全対策もしやすくなる。常設店舗型では、スーパーなどの商業施設内への出店する企業もあるが、スーパーへ出店するには契約方法にもよるが売上の15%から20%を払うと言われており、スーパーも店舗の予算管理があり、店長や部門責任者から業績を問われることもある。過去の流通革命の名残りがあり、スーパー各社の本部の商品部門や催事部門は、メーカーに対して高圧的とも言われている。電位治療器は、メーカ希望価格(定価)で販売しているが、小売店の価格政策と合わない場合があり、電位治療器の特異性や法令、販売システムを理解させる必要がある。それでも、商業施設の集客力と社会的信用が魅力なのであろう。
  • 常設型店舗の来店客数は、1日100人から200人ぐらいといわれているが、小型スーパーの1日の来店客数は1,500人から2,000人なので、それに比較しても人数はとても少なく、顧客とのコミュニケションがあるとはいえ地域や社会への影響力はそれほどない。ある地方で販売代理店が10年以上にわたって営業活動をし多数の電位治療器を販売した地域があるが、現在ではまったく痕跡がない。高齢者が中心なので、死亡したり衰弱して病気になったりしてブランドとともに消滅したものと思われる。強引なセールスをやったとされる地域であるが、住民は何も覚えてないし興味を示さない。電位治療器は、地域で営業活動を続けなければ企業ブランドととともに消滅してしまう性格のもであるとをものがったている。
  • 体験時間は、20分にしている企業が多い。20分に医学的な根拠があるわけではない。先発企業でかつてデパートでの体験販売を企画する際に、20分であれば椅子の数と通電客の回転がうまくいくだろうと決めたのが始まりである。現在のメーカは、先発企業の販売代理店がメーカに転換した企業が多い。販売員の企業間の移動もあり、この過程で20分という通電時間が後発企業へも広まった結果である。クリニックや整骨院、福祉センターも20分にしているところが多いが、販売会場の運営ノウハウが元になっている。本来は20分の医学的根拠、エビデンスを示すことが望ましい。
  • 電位治療器は、電圧が高くなるほど価格が高くなる価格設定をしているが、認められた効能効果は同じである。電圧が高くなると効果がよく効くとか、短時間の通電で効果がでるとか説明している企業もあるが、その根拠となる論文は見当たらない。体験型ショールームや体験会場では、セールス員や営業社員の経験の蓄積、顧客の体験で成り立っているところ大きい。本来は、これだけ電圧で価格差をつけている以上は、統計的手法により電圧と効果の相関を示す必要がある。対面によるコミュニケションがないネット通販が増えている現状では、エビデンス(医学的根拠)を用意しておくことがトラブルや行政からの指摘に対応するためにも必要である。
  • 催事型から常設店舗型の電位治療器のマーケティングを展開するには、いくつかの課題があるが、一つは健康食品や生活用品などの品ぞろえを強化する必要がある。特に重要なのは、日銭が得られる低価格の飲料である。催事型の企業の健康食品などは、健康食品メーカなどからのOEM供給がほとんどであり、自社開発商品はほとんど見られない。OEM供給であっても社内に応用化学や食品工学などの専門家がいることが望ましい。人件費がかかるので躊躇する企業も多いであろう。しかし定年退職した経験豊富な技術系のシニア層を採用ターゲットにすれば問題は解決する。このシニアの技術専門家を中国企業などの外国企業が狙っているといわれ、大企業は関連会社へ異動させ再雇用する対策をとっているようである。


  • 平均顧客年齢は、55才から65才ぐらいと言われているので高齢者というのは先入観であり、実際の年齢はもっと若い。不定愁訴や病気がでてくるのはどうしても中高年なので、販売にむすびつけるためには、どうしても比較的裕福な中高年層がマーケティングターゲットとなる。裕福と言ってもゆわゆる富裕層は店舗や体験会場にはあまり来ないので、裕福と言っても一般庶民階層である。富裕層は、人にもよるが社会階層意識があり、庶民や大衆と交わることを嫌がる傾向にある。富裕層は百貨店などの外商部門を利用する消費傾向があるので、外商部門で扱ってもらえれば富裕層への販売が広がる可能性がある。例えば東京の渋谷地区は東急百貨店は閉店したが、外商部門は残っており周辺に高級住宅街が広がり、富裕層の顧客をたくさん抱えている。ただ販売管理者をどうするかという問題があるが百貨店には薬剤師の有資格者を抱える企業もあるので、薬剤師を販売管理者とすることもできる。あるいは有資格者の社員を百貨店へ出向または転籍させることなども考えられる。取引・提携契約による。妊娠率が高くなるという研究もあり、また、店舗や体験会場の雰囲気を活性化するために若年層を呼び込むことも必要であるが、生殖機能の向上や妊娠率についての研究は公開されてないと思われ、論文はあまり見られないが、電界によってオスのマウスの生殖活動が盛んになるという研究論文が公表されている。[18] ただ、電位治療器に認められた効能効果を逸脱するので、効能効果として説明することはできない。若年層はお金の余裕がないので、高額商品である電位治療器の購入につなげるのはなかなかむずかしいと言われている。
  • 電位治療器の販売員は、中途採用で契約社員や委託業務契約販売員が多い。しかし、企業によっては正社員として採用し、中には新卒を採用する企業もある。質の高い人材をいかに集め離職率を減らすことが企業と業界の課題でもある。管理医療機器の販売管理者の資格を取得するまで1年間を要するため、有資格者の離職は、企業にとって営業継続上の大きな問題である。一般的に新卒は、販売に不向きであり、人生経験豊富な中途採用者が販売には必要と言われている。大学新卒者は、販売は経験するが将来の企業の中枢要員であり、営業管理職やジョブローテンションと社内教育によって経理や人事といった管理部門や海外事業部門、企画部門、あるいは能力と貢献によって執行役員や取締役などの経営層になるのが、いままでの人事政策であったが、家庭用電位治療器などの健康産業企業についても、売上低迷や財務状況の悪化、企業環境の変化、事業継続の不確実性などにより余裕のない企業はそれができなくなっているようである。
  • ある企業では、かつて営業系正社員が、販売員や販売店の高収入に魅了され、正社員をやめ販売店になるケースがみられたが、ほとんどは失敗して家族離散、行方不明になるケースも多かった。家庭用電位治療器の販売は、外からみているほど甘くないということである。
  • 管理医療機器販売管理者の資格取得には、1年間の医療機器の販売業務経験が必要であるが、管理部門や企画部門、後方支援部門、などでの業務経験や経営者としての経験が販売に該当するかどうかであるが、販売を単なるセールスとしてとらえるか、マーケティング上の対市場活動としてとらえるかによって変わってくる。マーケティングは、販売におけるすべての対市場活動として定義[19]されるので、販売とは広報や営業管理、商品開発、経営管理、管理部門、文化活動、流通、ロジスティックスなども含まれると解釈できるが、厚生労働省当局による解釈判断は不明である。
  • 電位治療器として認証を受けた家庭用の医療機器であるため、法令上は「薬機法」が電位治療器に認めた効果や効能しか謳えないが、好転反応の存在、血液がきれいになる等、薬機法が認めていない範囲の効果や効能を体験会場で医療機器の使用と結びつけて案内する事業者も見受けられる。(後述の行政指導など)病気やケガを直接治すために、仮説設定による証明(エビデンス)を重視する西洋医学ではなく、患部だけではなく全体をみて原因を探し治療法を判断する東洋医学においても使用効果は万人に効果が発現するものではなく、薬機法に触れた医学的根拠の無いセールストークを信じて購入した消費者からは苦情の対象となりやすい。それぞれの事業者も「体験者が何らかの効果を実感して、体験者から購入を希望してくる」というシナリオを立てて会場を運営しているため、効果を実感していない限りは購入に至らず苦情の発生も起こらないとしている。国民生活センターによれば、相談者や国民生活センターの相談員を脅す悪質な販売業者もあり、参考事例として紹介されている[20]。催事場の体験会場が基本である電位治療器業界において、管理者の設置義務など薬機法の改正を招いている。
  • 体験場および店舗では、効能効果の作用機序として「血液をきれいにします」「好転反応が起こる場合がある」「(薬機法に明記がない内容として)体験者の声として様々な諸症状が良くなった人がいます」等、誇大広告や薬機法違反に当たるセールストークが事業者によってはあるが、仮に事実であったとしても薬機法が認める行為ではない。
  • 業界では不特定多数が閲覧できるホームページにおいて「薬機法」に触れる記載をしている事業者はほとんど見られないが、一部では「薬機法の認めていない効果や効能」を顧客の声として、電位治療器の使用効果と結びつけて公開していた事業者もある[21]。執拗にこういった広告をすると薬機法(66条、誇大広告)や医薬品等適正広告基準に抵触し、体験会場に営業許可を出した地域の保健所から行政指導を受ける場合もある。これら違法行為を未然に防ごうと、業界団体の日本ホームヘルス機器協会はガイドラインとして「家庭向け医療機器等適正広告・表示II(P36-37)」に不適切な参考例を記述し、加盟する事業者に注意喚起している。
  • パワーヘルスを株式会社ヘルス(以下ヘルス社)においては、体験会場において社員が薬機法が認めていない「高血圧や糖尿病に効果がある」と説明したり、体験者の「弱視肝硬変、半身まひが治った」とする「お客様の声」を根拠にした小冊子を配布したり、パワーヘルス使用者の体験発表会のDVDを視聴させる例があった[22]。ヘルス社は消費者庁の要求した根拠を提出せず、2013年10月17日に消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)による措置命令を受けた[23][24][25]。2013年10月16日付の朝日新聞による近く措置命令を受けるというスクープ[26]に対し、ヘルス社は当初「そのような事実はない」と反論していた[27]
  • 平成14年改正薬事法(平成17年4月全面実施)により、管理医療機器販売事業所・店舗に「販売管理者」を設置することが義務付けられた(薬事法施行規則第175条)。販売管理者は医師、薬剤師などの有資格者のほか、1年以上の医療機器の販売業務経験と資格取得講習会を修了した者、一定の学歴要件を満たす者が資格要件となっている。
  • 販売管理者は、販売事業所・店舗において従業者の監督、苦情処理、設備・機器の管理、管理に関する帳簿の保管等についての義務と管理責任が課せられる。1年以上の医療機器の販売業務経験があれば1日程度の講習会で資格が取得できるなど医薬品の登録販売者と比較してもまだ緩やかな規制となっている。
  • 中国・台湾・韓国・マレーシア・タイ・香港・インドネシアなどでも、日系および現地資本の企業により販売されているが、一部で苦情やトラブルが発生している。台湾では日系メーカーの体験場での販売トークにより、適正な治療を受ける機会が逸させられたため、購入者の死亡につながったとして遺族が訴え、事件となった[28][29]

その他流通方法

常設店舗型や催事型の体験販売のほかにネット通販での流通も目立ってきている。台湾などの外国企業が安価でネット販売しているケースが見られるが、クラスIIの管理医療機器であり製造販売後安全対策が十分機能しているとは言えない。最近は、報告が見られないが、かつては不適切な設置などにより高圧線からの放電による火事、顧客による機器の勝手な改造などによる不適切使用なども見られた。安易なネット販売では、製造販売後安全対策を十分行うことはできないと言える。法律上義務付けられている品質や副作用についての情報収集もできない。電位治療器の作用機序や生体への影響については、まだ研究途上にあるので効果や副作用についての情報収集は法律にも義務付けされているように必須である。状況次第では、販売業者や製造販売業(メーカー)への行政指導や法的規制が必要になるかもしれない。ネット通販を販売チャネルにしている製造販売業(メーカー)に対して効果や副作用についての情報収集ができているかどうか行政は立ち入り調査する必要がある。

海外での流通

中国、韓国、台湾、香港、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムなどアジア諸国でも日系または現地資本の企業によって流通しているが、日本の体験販売マーケティングの方法とられている。デパートでの催事や薬局などで体験販売が行われているほか、ネット販売もみうけられる。かつて日本で主流であった短期催事型から常設店舗型に移行するケースもみうけられる。ある日系企業は、常設店舗を韓国、中国へ展開している。店舗は現地法人のホームページで公開しているが、日本の検索エンジンでは検索できない。韓国であれば、韓国の検索エンジン(NAVERなど)などで検索する必要があるし、台湾であれば台湾の検索エンジン(YAHOO TAIWANなど)が必要になる。

中古機器

  • 施行規則は、行政機関が制定した法である。一方、独占禁止法は、国会で制定された法規である。国会で制定された法規である独占禁止法と、行政機関が制定した施行規則はどちらも法であり、法体系上矛盾しないようになっているはずである。したがって、製造販売業(メーカ-)が中古業者に対して施行規則に基づき要求する行為は、独占禁止法に抵触しないように指示すべきであり、指示につきまして、独占禁止法違反に抵触しない範囲、保健衛生上問題ないように指示するという厚生労働省の意向である。
  • 企業は、弁護士に頼むケースが多いようであるが、医療機器分野については、施行規則や局長通知や課長通知など行政令を把握する必要があり、弁護士はそこまで把握する時間はないとされ、大手渉外法律事務所のパートナー弁護士は、若い弁護士には任せられず、自ら担当するしかなく、一番知っているのは企業法務部であるので自社での法令把握をするように則し、その上で法律相談に応じるとしている。弁護士は法令を知らなくても法理論や法学により法律相談が可能であり、その上で訴訟対応などができると述べている。社内でもっと法令を勉強しなければならないということである。
  • 異論があれば製造販売業(メーカー)から中古業者の代理人へ伝えるべきである。ここは、特定企業間の訴訟を取扱う法廷ではないが、中古業者が製造販売業(メーカー)へ通知することに、中古業者にとって何のデメリットもないはずであるが、薬機法施行規則に基づく指示について、管理医療機器の中古販売自体が法律上禁止されていないことからすると、あくまで中古販売全体を阻害しない範囲での指示に限られると解されるところ、薬機法拡大解釈をした一部の製造販売業(メーカー)は薬機法施行規則第170条第2項の指示に関して具体的な制限等が明記されていないこと[32]を奇貨として中古販売の許認可を持っているかの如く未点検の中古は危ないと企業名を特定せず誹謗中傷を繰り返している。ネットの情報だけであるが、当該の製造販売業(メーカー)とその中古業者は、同じ健康哲学を共有する同じグループであったが、中古業社間との訴訟問題について、中古業社に敗訴した記録があり、その返報するため誹謗中傷を繰り返し自社の信用さえも毀損しているようであり、また中古業社とその製造販売業(メーカー)間で東京簡易裁判所で調停が申し立てる予定ではあったが、協議できないままになっている様である。また、その業界団体の理事へも長年世襲にて歴任しており、業界団体を私物化し、中古業社へ圧力をかけるため、ガイドライン(ご案内)作成にあたり、自社に都合の良い様に都度、理事として容喙しているようである。会員企業の中には、同族経営の企業もあり、創業家が社長を継ぐ企業もあるが、業界団体の理事を世襲しているとはいえず、あくまで自社のことだけではなく、業界全体のことを考えている理事がほとんどであることを強く願い、業界団体所属の一部の理事による業界団体の私物化を止めるべきである。私物化をしている理事は一人もいない。そうでなければ業界団体は存続できない。業界団体は、公益性の高い団体であると主張を重ねるが、財団法人公益法人ではなく監督官庁や許認可も不要な一般社団法人であるため利己的とみられる業界団体内のモラルと社会的モラルが異なる主張が垣間見える。
  • 業界団体は、法律に基づき医療機器の販売管理者の資格取得講習を実施しており、公益性がなければこういった法定資格の講習をすることはできない。中古業者も会員でないが、こういった恩恵にあづかっているはずである。この資格は管理医療機器のほとんどを取り扱うことのできる資格である。医療機器センターなどでも資格講習を行っているが、それに比較して最終試験もやさしいものになっており、家庭用医療機器の従業者の生活維持を考慮したものになっている。公益性に法人の形態は必ずしも関係はない。一般社団法人でも公益性の高い団体はいっぱいある。
  • 上記は、国家に対する侮辱とも言える発言である。中央官庁職員民間営利企業を訪問することは一般的にはない。癒着と思われるからである。中央官庁の通達で都道府県の衛生部や市町村保健所警察立入調査をすることはある。 製造販売業(メーカー)と業界団体は、コストのかかる弁護士政治家など使わず、自ら活路を切り開く努力をする必要である。業界団体は消費者中古品の選択自由を奪い中古業者へ中古販売の圧力を掛け、中古機器の販売がダメなら他の新品の販売などビジネスへ経営資源を移してほしいと願っている。この記述は、経営学の基礎知識のない人が書いていると業界団体は主張を続け、「P.F.Druckerを読まれることをお薦めしたい。」などと主張している。「企業目標はsurvivalとgrowthにあるということは通説である」とどこの企業でもごく普通戦略論を展開している。生き残るためには、業態転換もやむなしということである。百貨店事業に成長性が見込めなければ、できるだけ雇用を維持しながらcvs事業経営資源を移すのと同じである。現在の市場動向や法的規制の動向などを見ると、中古機器の販売に未来はないので新品商品にも未来はないと業界団体は主張を続けている。少なくとも中古品に偏った経営では企業として存続が危ぶまれる可能性もあるということである。製造販売業(メーカー)は増え続けており、価格もかなり低価格製品も出てきている。したがって、新品販売に好条件で転換するチャンスである。中古業者は、自社の生き残りをかけて賢明な経営判断するべきであるが、少なくともモラルの乏しい一般社団法人なる業界団体から一民間企業への経営的な容喙に従う所以はない。企業の目的は存続することである。そのためには例え、業態を変えても存続を図るというのが企業行動の基本である。百貨店事業がだめなら、CVS事業へ経営資源を移行させ業態転換を図りできるだけ雇用を維持し存続させるのと同じである。今、製造販売業(メーカー)がいくつもあるのだから、新品の販売へ業態転換すること可能であり、企業存続上賢い選択と、中古業社へ新品商品を扱うように促している様である。「新品を扱えるようになれば正式に業界団体の会員にもなれる」との意見もあるが、詭弁であり業界団体の会員になっても法律歪曲して解釈することはできない。業界団体は「虚偽の風説の流布などしているわけでもないし、偽計業務妨害などまったくナンセンスである」と主張したいが、中古業社と双方の意見を聞かずガイダンス(ご案内)を作成している。業界団体は、学識経験者や法律家医学者中央官庁出身者も天下りにより、理事になっており公益性が高く、モラルの水準も高いと主張を繰り返すが、監督官庁や許認可も不要な財団法人公益法人ではなく一般社団法人であるため利己的とみられる。業界団体内のモラルと社会的モラルが相違できない主張が垣間見える。学識経験者や法律家医学者中央官庁出身者の理事も匿名で双方の意見を聞かずガイダンス(ご案内)を作成してもよいという認識で作成している以上、その理事自体にモラルがあるということは疑わしい。弁護士とは依頼者の代理人として、依頼者利益を第一に考えて提案し、行動する存在で、弁護士法第一章第一条に制定されているとおり、社会秩序維持及び法律制度改善努力しなければならないため、公益のために職務を遂行するべきである。弁護士は、弁護士の職業倫理に基づき 受任を拒否することができる。例えば、嫌がらせを目的とするような場合である。当該の中古業者は、嫌がらせと言われても文句の言えない行為を行っていると主張しているが、中古業社双方の意見を取り入れることが、民主的な方法であると考えられる。
  • 改正薬機法が施行される前の平成17年より創業している中古業社が殆どだが、正式に厚生労働省より、中古業社へ連絡を受けた例は存在しない、ガイダンス(ご案内)が作られたのは平成25年と令和5年であり、業界団体の主張するガイダンス(ご案内)に法的根拠が仮に存在したとしても時系列上事後法(法の不遡及)で中古業社へ合理的な説明ができないガイダンス(ご案内)であり、作成されたガイダンス(ご案内)は複数回にわたり(機種ごとではなく機器ごとの通知が必要と思わせる旨や、あたかも厚生労働省が作成に関与したと思わせる記載例の作成、管理医療機器高度管理医療機器として読み替えて同等に扱うように示唆することなど)中古販売の法規制を強めたいようであるが、現実に直接的に業界団体から中古業者へ正式に伝わっていない以上、ガイダンス(ご案内)機能不全で存在意味価値はない。 業界団体は薬機法歪曲して拡大解釈し、管理医療機器クラス2である家庭用電位治療器を高度管理医療機器と特定管理医療機器と同等の扱いをして欲しいと願っている。  この誤認は体温計血圧計を透析器や人工心臓弁と同等に扱う事なので、誤った認識をして中古販売を現実に阻害している。  このように業界団体は薬機法より施行規則が正しいと主張して零細企業である中古業社を目の敵にしている。このことは日本国の最高法規である憲法 第22条 職業選択の自由(憲法 第29条 営業の自由)を冒している。  業界団体から中古業社への圧力であるこのような動きは国連総会で採択 されたSDGs「つくる責任つかう責任」「すべての人に健康と福祉を」「人や国の不平をなくそう」「平和と公正をすべて人へ」に逆行している。
  • 中古業者が増えることによって、製造販売業(メーカー)の経営体力が落ちることにつながる。電位治療器は、まだ研究途上にあり、実は厚生労働省より、しばしば再実証を求められている。場合によっては承認が取り消される可能性もあり、電位治療器そのものが消えてしまうこともありえる。製造販売業(メーカー)は研究に資金や人的資源を投下しなければならないが、現状では先発の製造販売業(メーカー)1社の負担に偏っている。研究についての蓄積や論文数や人的資源(博士号を持つ従業員)もこの1社に集中している。この1社は、人的資源を高度人材市場から単に採用することではなく、社員をアメリカの研究機関に留学させ研究と学位をとらせるという研究者の育成までやっている。養成まで長い時間と費用がかかるが、電位治療器維持のためにやっていることを他の企業はどう思っているのだろうか。中古業者は、電位治療器を販売できているのは、この1社の経営努力によるものであることを知るべきである。他の多くの企業は、製造販売業(メーカー)を名乗っているが事実上の販売会社もしくはその派生会社というのが実態である。営業の自由というが、研究を先発の製造販売業(メーカー)1社のみに負担させ、その利益を中古業者含む他企業が得るというのは、きわめて不公平である。日本国憲法22条は、職業選択の自由は書かれているが、営業の自由など書かれていない。営業の自由は、職業選択の自由の周辺的保障であり、中核的保障ではない。当該の中古業者は、顧客や消費者に対して、リコールを起こさせるため、関係する行政組織へ顧客や消費者が連絡するように教唆扇動までおこなっており、これは商取引の常識を逸脱した敵対的行動であり、営業妨害にも相当する。この中古業者は、商取引をする資格を自ら失ったと言える。という悲鳴にも似た嘆きを製造販売業(メーカー)が世間一般に公表することにより製造販売業(メーカー) 自社の評判を失墜させ結果売上高を落とす原因に繋がっている。売上高低下の要因は、製品計画、価格政策や販売チャネル、モチベーションなどいろいろな要因があり、一概に言えないが、中古機器販売の存在も大きな要素である。新品も中古も法律上の効能効果に変わりはないことが販売台数低下の要因となっている。消費者や投資家、金融機関などのステークホルダーへの情報公開は、企業存続上必要であるというのが一般的な考えである。企業の社会的価値を高めるためには、情報公開も必要である。隠蔽体質では、ある時点でいきづまってしまい、ビックモーターのようになってしまい、消費者金融機関などから見放されてしまう可能性もある。
  • 製造販売業(メーカー)  が中古品の買取や廃棄物の処分を行っている  製造販売業(メーカー)も存在するが、その実情は古物商許可を取っていないことや産業廃棄物運搬業の許可とっていない製造販売業(メーカー)も多く存在するので注意が必要である。古物商の認可については古物営業法に則り主たる営業所の所在地を管轄する警察署が管轄官庁で、廃棄物の処分については産業廃棄物処理法に則り各都道府県環境局 資源循環推進部 産業廃葉物対策課の管轄である。なお古物商の無許可営業は三年以下の懲役又は百万円以下の罰金で、産業廃棄物運搬業の無許可営業は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方に処せられる場合がある。仮にそのような問題があれば、製造販売業(メーカー)は、行政書士にでも依頼して許可を受ければ済むことである。そんなに難しいことではなく、簡単なことである。この分野を専門とする行政書士も多く、費用も高くないが、許可証の不提示や無許可営業の違法行為を担わない様にすることが消費者の皆様のためでもある。
  • 中古電位治療器がどんな販売チャネルで販売されたものであるか統計があれば、中古電位治療器を生む原因がわかるはずである。一般的に常設店舗型の流通形態では、顧客が途中で使用を中止するケースは少ないと言われており中古電位治療器を生むことは少ないと言える。製造販売業(メーカー)は、販売方法の選択とアフターサービスの拡充を考慮し、中古電位治療器を生まないように努力すべきであるが、お客様が一度代金を支払い所有権のある持ち物の権利を阻害する事は所有権の侵害をしている疑いがあり、不法行為である。「誰も、顧客の所有機器の所有権移転を阻害する行為はしていない。したがって、民法上の不法行為はない」と主張する声も聞こえるが実際に何年か前は半永久的に使えるとされていた機器が、突然使用期限や耐用年数が一方的に決められ、その顧客へ説明責任も果たさないという製造販売業(メーカー)も存在するというのが実情であり、また新品販売時にそのことは書面で伝えておらず、個人から消費者庁へ相談することも消費者の権利である。
  • 現在も一部の製造販売業(メーカー)のホームページ上では企業名を特定せず、業界団体の教唆や煽動の元、「医療機器の中古販売は違法」「中古は偽物を売っている」「中古は改造して売っている」「注意! 中古販売にトラブルが増えています」「中古販売はメーカーに点検を受けてメーカーに販売許可を得る義務がある」と中古業社へ誹謗中傷を繰り返し、妨害活動を組織ぐるみで行なっており、業界団体もそれを容認して自らもホームページ上で誹謗中傷をしている様である。この事は管理医療機器クラス2である、体温計血圧計範疇メーカーが、現在まで新品販売していた製品が一旦お客様の元から離れて中古業社へ渡ると財産価値が下がるということを示唆している。業界団体は、「教唆扇動などはしていない。加盟各社の判断であり、組織ぐるみということはない」。というが実際にホームページに堂々と「中古品の家庭用医療機器の購入について(お知らせ)」とバナーとページが設置されている。業界団体と加盟団体が中古流通を妨害している疑いがあり、理事である製造販売業(メーカー)が中古業者との係争に敗訴した後にガイドライン(ご案内)が作成されていることから時系列上、組織ぐるみということではないという日本語には齟齬がある。加盟企業と中古業者との訴訟の結果とガイドラインは作成は関係ないと主張したいが我田引水である。業界団体は「自社の利益のみを優先してガイドラインを作成したわけではなく、我田引水ではない。業界全体と公益性を考慮して有識者意見も参考にしてガイドラインを作成している」と主張を続けるが、不思議なことにガイドライン作成のWGには積極的に毎回作成に参加している企業があり、その企業のHPにはもれなく中古品を否定するページが作成されており、その企業はガイドライン作成の最後のページにて確認できる。ガイドライン(ご案内)作成による偽計業務妨害との因果関係否定できない。
  • 一般的にどんな製品でも、いったん中古になると財産価値が下がるものである。社会的常識であるが、流通形態を制限するということは製品そのもの価値を根本的に下げることであり業界団体に関連する新品を購入する、または今後ご購入をご検討されているお客様もその点に留意して新品を購入すべきである。お客様が不要になった物を買取、再販しようとする行為は地球環境にも優しく、新品を買えなかったお客様が少ない予算から利用できるということで循環型社会実現寄与しているという事実もあり、それを否定すること自体時代逆行している。
  • 業界団体の定款によると「(目 的)第3条 本協会は、ホームヘルス機器(主として、電子・電気応用の機器であって、家庭においてセルフケアの目的として用いられる家庭用の治療機器並びに健康管理機器及び疾病予防機器をいう。以下同じ)に関する技術の向上、品質及び安全性の確保、流通及び販売の適正化等を図ることにより、国民の健康の自主的な保持増進とホームヘルス機器産業の健全な発展に寄与し、もって国民福祉の向上に貢献することを目的とする。」と明記があるが流通及び販売の適正化等を図るどころか規制を強め国民の健康の自主的な保持増進とホームヘルス機器産業の健全な発展とは逆のことを事業としている。業界団体に規制をする法的権限はなく、厚生労働省の行政政策の一環であると業界団体が主張している。
  • この様に製造販売業(メーカー)、業界団体と中古業社の間で争いの様なものが見受けられるが、業界発展のため、自社の社員に新品商品を購入させたり、中古品の存在を否定し、消費者新品商品を購入していただく事が、製造販売業(メーカー)、業界団体の発展に繋がるので、新品商品を定価や、会場特別価格と言う名の期間限定値引き、会場の雰囲気催眠状態となった来場者に高額な商品販売すること(SF商法では無い)や、会場に通い続けるためには勧められた商品(健康食品)を買わなくてはいけないというような雰囲気にしていることや、契約にあたって本人の自由意思事業者の態様や会場の雰囲気孤独判断能力の低下といった高齢者特有の問題阻害されている可能性があるが、消費者センターへは全く相談せずに、老後資金を崩してまで、その場の勢いで購入すべきである。というような催眠にも似た販売は医薬品等適正広告基準に抵触し、営業倫理上も問題があるので業界団体では加盟企業に注意喚起をし、悪質な場合はその企業を直接に訪問し指導を行っている。
  • 電位治療器のご購入にあたっては、安価な中古品だけではなく、新品も選択肢にいれるべきである。というのは価格の安い新品も市場にでまわってきている。

*確かにその製造販売業(メーカ)は、中古業者に敗訴している、弁護士を学歴や法律事務所の規模や得意分野で差別してはいけないが、その製造販売業(メーカ)の弁護士は、零細法律事務所の弁護士で、企業間訴訟はあまり得意ではなく、どちらかといえば労務対策が専門のような弁護士のようである。企業が、本当に企業間訴訟に勝つためには、それを得意とする弁護士を選任する必要がある。費用はかかるが大手また準大手法律事務所であれば、弁護士数百人を有し、企業間訴訟や企業防衛、リスクマネジメントを得意とする弁護士も多く、医療機器や医薬品の産業分野を担当できる弁護士も在籍している場合も多い。たとえば、西村あさひ法律事務所などである。大企業のみを顧客にしていると思われがちであるが、中小企業や個人の顧客もいる。また、海外展開を考えている企業にとっては外国弁護士資格を同時に取得している弁護士もいる。有名大学法学部・法科大学院の出身者も多い。弁護士だけではな数百人の弁理士を有するところも多い。また、パラリーガルによる支援体制もある。こういった、ある程度が大きく総合力を持つ法律事務所を探してみるのもいい。こういった事務所の弁護士は、収入もいいのいだろうが多忙であり、秘書に言ってもつかまらないことがあり、帰社が深夜になることもあり予約できないことなども留意する必要がある。

電位治療器と政治家

  • 電位治療器および電位治療器業界には、党派を超えて多くの政治家がかかわってきたとされるが、安倍元首相もその1人とされる。エージェント(協力者)であった安倍は、行政府のトップである首相を長く勤めていたので、市場が無秩序になってしまったと言われている。情にもろく、きっぷがよく味方して近づいてくる人には話を聞いてくれる人だったようである。安倍首相は、ある企業の体験会場を訪問し通電客と交流し、その映像がSNSで拡散されている。安倍は、私邸の近くに本部のある有名な韓国系カルト教団のみならず、特定企業の電位治療器の宣伝をしていた。電位治療器について特定企業からの金銭の授受については不明である。権力の乱用者であったという元公安警察関係者もいる。[33]かつて、ある企業で顧客名簿を使って政党の党員に登録してしまうことがあったが、顧客や来店客はいろいろな政治志向があり、宗教もさまざまである。会社としては、政治も宗教も中立であることが望ましい。宗教と政党の人脈を使い販売をしている企業もあるが、体験型店舗では政治と宗教の話しはタブーであるとされる。政治家は、接触してくる企業に、外国機関と関係のある企業もあるので注意する必要がある。かつて野党だった自民党の一部議員グループは、外国勢力と共謀の上、電位治療器の問題と承認の秘密などを暴き、それを民主党・国民新党連立政権のせいにして政権転覆を画策していたと言われている。また、関係のあった特定の企業経営者とオーナーを追及し家族もろとも社会から葬りさろうとしていたとされる。政争の具にされないように、政治と距離を置きビジネスに専念することが望ましい。近年、知られていることは、旧民主党(現立憲民主党)の長妻昭議員(慶応義塾大学卒、元日本電気社員、元日経ビジネス記者)が厚生労働大臣の時に官僚を抑え、省内に「統合医療プロジェクトチーム」[34]をつくり、東洋医学に理解を示させ、摘発寸前だった業界を守ったとされる。政権党へすりよる経営者が多い中、感謝を忘れず、今も長妻昭議員や立憲民主党を陰で支援する経営者もいる。ただ、長妻議員は、官僚にも評判が悪かったが、金銭はもちろんお土産などの物品は一切受け取らず、企業にとっては堅物というかやりにくい面もあったようだ。
  • 自民党は、利権の政党とも言われるが、利権や金を切られると怨恨がたまりやすいと言われている。ある自民党議員は、政商であった堤義明が検察特捜部の捜査をうけて裁判で執行猶予付懲役刑を受けたのに、なぜ電位治療器業界の企業だけが摘発されないのはおかしいと述べていた。議員、特に自民党の政治家と付き合う場合は、個人的な怨恨がたまらせないように注意を要する。1人の議員が個人的怨恨をもつと芋づる式にグループで怨恨をもつことになりやすい。魑魅魍魎とした権力闘争の世界であり、できるなら、政治とは最小限の付き合いに留めビジネスに専念することが望ましい。
  • 政治家の主張する政治主導という行為が今日の結果を招いている。電位治療器は、政治主導の悪しき例である。
  • 医療機器や医薬品は、各国とも法律を行政府規制当局の行政令で運用しており、日本も同じである。大臣、副大臣、政務官は別であるが、行政府である厚生労働省当局へ立法府の議員(政治家)の介入は、問題であるとされる。議員の多くは、専門家でもなく科学や法律の知識もない。中には疑似科学を信じている議員さえいる。企業や団体などから依頼され介入することにより医薬品・医療機器の行政を歪め国際的信用をおとすことになりかねない。議員は、行政などに疑義や不満、提案があれば議会で質問するべきである。また、所属する政党内の勉強会などに官僚を呼び議論すべきである。民間企業が与党議員を伴って厚生労働省の担当部局を訪問すれば、会ってくれるかもしれないが、医療機器の担当部局は、きわめて少人数で日本全国を担当しているので多忙であり、仕事の妨害になりかねない。そのために官庁への窓口としての業界団体がある。議員(政治家)を使って法律や法令を変更させようという行為があり、もしそれのみを目的とする金銭の授受が発覚すれば、警察や検察特捜部の捜査対象になりかねない。議員は、辞職に追い込まれ逮捕される可能性もあり、民間企業の経営者も責任を問われることになる。かつては、問題にならなかった時代もあったが、今は厳しいと言われている。国家は甘くない。近年、国会議員個人の力はとても弱くなったと言われており、金の動きもすぐに調べられる。電位治療器業界ではないが、自民党の秋本議員が風力発電業者から金を受け取り、国会で業者に有利な質問をしていた件で、東京地検特捜部は収賄容疑で捜査を開始した。国会で質問しただけでこういうことになる時代である。警察や厚労省なら何とかなる場合もあるが、地検特捜部が動けば逃げられないと言われている。企業や企業経営者は本当に注意を要する。元検事(ヤメ検)の弁護士を顧問にするような企業もみられるが、検察官は、本当は警察の指揮権も持つなど強力な権限をもっており[35]、それだけでは安全ではない。
  • 省庁の官僚は、個別企業ではなく、中立的学会や産業展(医療機器産業展や健康博覧会など)であれば、声をかければきてくれてセミナーなどで講演し懇親会に参加してもらえることもある。

電位治療器と報道

一般的に朝日新聞と産経新聞は、電位治療器容認派、毎日新聞と東京新聞は電位治療器懐疑派と言われている。企業は、縁故(コネクション)や広告などを使って自社に有利な記事を書かせたり、競合企業を告発させたり、大手広告代理店を使って記事のもみ消し工作までやっていると言われている。これは、実は他の業界でも企業防衛としてやっている実態がある。しかし、企業のステークホルダーである消費者や市民、投資家の真実を知る権利を侵害しているとも言える。報道機関やマスコミの役割と公平性が保たれなくなってしまうと言われている。朝日新聞社のヘルス社の告発記事により、ヘルス社は存続ができなくなっている。ヘルス社は、以前は株式会社白寿生科学研究所のヘルストロンを販売する有力代理店が、メーカに転換した会社である。ヘルス社の経営方針に反対し、ヘルストロンの販売を続けたく白寿生科学研究所に助けを求め移籍した従業員も多かった。経営者が従業員を殴るという暴力事件を起こし逮捕され報道されたり、法令を守らせようと業界団体の担当者が訪問しても、無視を続けるなど業界では以前から問題企業として知られていた。しかし、朝日新聞社の記事をきかっけに顧問法律事務所を設置して、その指導を受けコンプライアンス体制を作ったとホームページで宣言していた。従業員は大量に解雇されたようである。営業と関係ない事務職の女子社員100人も解雇されたようである。彼女たちにも生活がある。朝日新聞社は、再度取材をして経営体制が改善していたならそれを再報道するべきである。そうでなければ特定企業と関係のあるただのお抱え新聞社に成り下がってしまう。朝日新聞社の海外からの評価はとても低くジャーナリズムに該当しないという厳しい意見もある。[36]朝日新聞社の評価をを高めるためにも、公正な報道が求められる。また、業界もヘルス社が過去を十分反省し、暴力とも完全に決別し経営体制の改善を確認できるなら業界団体への再加入を則し、再発防止のためにも、同じ日本人としてヘルス社の再建の手助けをする必要もあるのではないだろうか。ヘルス社は、以前は航空自衛隊から人材を採用しブラジルでの航空機リース事業や山梨県での温泉開発やホテル事業、貸しビルなど不動産事業など多角的な事業を展開していた企業である。財務的には優良企業であった。また相撲の応援など純日本的な指向をしていた会社である。問題は、電位治療器の販売にあったので、そこを改善すれば再建できるはずである。銀行など金融機関も背後関係などを調査し理解を示すべきである。

電位治療器と暴力団

過去、多くの業界で企業経営と暴力団は関係があったとされる。電位治療器においても暴力団の人脈を使い販売することもみられ、複数の暴力団と付き合いのある企業もあり、ある企業では営業幹部は、暴力団人事や内情を知るため「アサヒ芸能」や「週刊実話」の週刊誌が経済紙と並び必読であった。地域密着型の店舗または催事では、歴史的に暴力団事務所や暴力団幹部の自宅の多い地域があり、積極的に暴力団の地縁を活用する販売員もみられた。広域暴力団の最高幹部と付き合う販売員もいたが、企業は暴力団が背後にいる販売員をコントロールできなくなってしまう現象もみられた。営業上暴力団と付き合う必要もあるので、元暴力団員や元右翼団体構成員を雇用する企業もあった。暴力団を使った官吏、官僚、競合会社、議員、反体制学者、元従業員、ジャーナリストなどへの脅迫、嫌がらせなどもあったとされる。現在においては警察の指導もあり、そういったことはないとみられる。企業は社会的存在であり、反社会的勢力である暴力団との付き合いは問題とされ、企業存続上のリスクである。心あたりのある企業は、警察に相談の上指導を受けることが望ましい。暴力団の中には、一般企業に偽装しているプロント企業(企業舎弟)もあり注意を要する。ただ暴力団員も消費者であり、医療を等しく受ける権利があり、差別により彼らの消費行動、医療受益を制限することは問題とされる。

電位治療器と社会奉仕団体

ロータリークラブやライオンズクラブなどの社会奉仕団体の人脈を使った電位治療器の流通も見られるが、中には改造された特別仕様の電位治療器が販売されていた。ロータリークラブ会員による中古業者への転売もあったようだ。改造医療機器の販売は、重大な薬機法違反であり、発覚すれば刑事罰が科せられる。心あたりのある会員は。販売した販売業者や販売製造業者に連絡し回収してもらう必要がある。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構へ相談することもできるが、流通実態によってはロータリークラブが捜査対象になりかねないので、当局へ報告の上、穏便に回収することが望ましい。

参考文献

  • 電気学会「電磁界の生体効果と計測」(コロナ社 1995年 ISBN 978433900625-4
  • 「ELF電界暴露におけるヒト体毛に働く電気力の解析」(電子情報通信学会論文誌 VOL J86-B NO.7 July 2003)
  • 大森豊明「生体物理刺激と生体反応」(フジテクノシステムズ 2004/1 ISBN 9784938555924
  • 「家庭向け医療機器適正表示ガイドI・II」(社団法人日本ホームヘルス機器協会)
  • 「医薬品化粧品等広告の実際」(じほう社 2006/10 ISBN 9784840735797
  • 「電気の暮らしと健康不安ー電界と磁界の影響はどこまで分かったか」(電気学会電磁界生体影響問題調査特別委員会 2001/02 ISBN 9784886862273
  • 上野照剛重光司岩坂正和「生体と電磁界」(学会出版センター 2003/02 ISBN 4762230111

脚注

  1. ^ a b 日本医療機器産業連合会『医療機器製造販売申請の手引』2010年、55-56頁。 
  2. ^ a b c https://www.hapi.or.jp/dictionary/deni.html
  3. ^ http://www.self-medical.com/lineup/medic.html
  4. ^ 「交流高圧静電位負荷の血液電解質に及ぼす影響について」原平助 新潟医誌、75、P265,1961
  5. ^ 「脳卒中」日本脳卒中学会誌29巻2号387頁 柳本広二(国立循環器セ 研)・宮本享(国立循環器セ脳血管外科)・中城有香子(洛和会音羽病院基礎医学実験室)・中野佳和(国立循環器セ 研)
  6. ^ 毎日新聞2008年5月2日付
  7. ^ 交流強電場負荷の仮骨形成に及ぼす影響に関する実験的研究(京府医大誌 1975;84:89-108 橋本猛)
  8. ^ 交流3000V電位負荷及び杜仲葉併用による肉芽形成とコラーゲンの合成促進効果の研究(埼玉医大誌 第31巻第2号別頁 2004年4月 古賀義久)
  9. ^ 60Hz electric field upregulates cytosolic Ca+ level in mouse splenocytos stimulated by lection(Bioelectomagnetics 25(3):204-210 2004 Harakawa S)john Wiley &Sons Inc
  10. ^ Study on biological effects of ELF electric field exposure : Effects of electric force exerted on body hair 清水久恵、北海道工業大学(医療環境工学)
  11. ^ 1968쥐를 사용한 심근경화증상과 헬스트론 효과의 실험(주식회사 하꾸주코리아 홈페이지(朝鮮語)
  12. ^ Stress-Reducing Effect of a 50 Hz Electric Field in Mice after Repeated Immobilizations, Electric Field Shields, and Polarization of the Electrodes 帯広畜産大学 
  13. ^ ICH:International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use、GHTF:Global Harmonization Task Force
  14. ^ https://www.emf110.com/electromagneticWaveInfo/21.html
  15. ^ "若返る、糖尿病治る…パワーヘルス信じたワケ" 朝日新聞 (2013年11月12日21時06分) インターネットアーカイブ (2013年11月12日)
  16. ^ https://www.hapi.or.jp/documentation/information/tekiseikoukoku_hyouji_guide_4.pdf
  17. ^ 医薬品等適正広告基準4「医療機器の乱用助長の禁止」
  18. ^ Stress-Reducing Effect of a 50 Hz Electric Field in Mice after Repeated Immobilizations, Electric Field Shields, and Polarization of the Electrodes 帯広畜産大学
  19. ^ アメリカマーケティング協会 Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. 
  20. ^ 高齢者を集め「がんが治る」などと宣伝していた電位治療器の販売業者 2009年6月30日掲載
  21. ^ https://archive.ph/ElUxy
  22. ^ https://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/400/170949.html
  23. ^ "株式会社ヘルスに対する景品表示法に基づく措置命令について" 消費者庁
  24. ^ ヘルス社に措置命令 「高血圧治る」誇大表現 消費者庁 朝日新聞デジタル 2013年10月18日
  25. ^ 医療機器「高血圧治る」、口頭売り込みに措置命令 消費者庁 日本経済新聞2013年10月17日
  26. ^ 「パワーヘルスで高血圧治る」 誇大表現で措置命令へ 朝日新聞2013年10月16日
  27. ^ 本日の一部報道について 平成25年10月16日 インターネットアーカイブ (2013年10月17日)
  28. ^ 大紀元時報台湾版 2008年3月6日付誤信「電椅」療效 婦拒洗腎枉死 ) この事件では6人が起訴されたが、2010年1月台湾の第一審裁判所は無罪の判決を下している(聯合報2010年1月5日、買療具停洗腎 婦人死亡 Taiwan News 2010年1月4日
  29. ^ 疑誇大療效誤病情 醫療器材老闆判無罪
  30. ^ サポート – ココロカ株式会社”. cocoroca.co.jp. 2023年9月28日閲覧。
  31. ^ 法学総論 金井重寿奈良女子大学教授 大阪大学大学院法学研究科博士課程修了 法学博士著 ISBN4-7710-0872-8 C3032
  32. ^ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2023年9月28日閲覧。
  33. ^ 元公安警察秘密組織サクラトップ亀井静香談
  34. ^ https://secure02.blue.shared-server.net/www.kateiyaku.co.jp/topics/2010january.html
  35. ^ 刑事訴訟法第193条 (検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
  36. ^ フリージャーナリスト上杉隆談

関連項目

外部リンク