不当な取引制限
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不当な取引制限(ふとうなとりひきせいげん)とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条により禁止されている行為であって、「事業者が、契約、協定その他何らの名義を持ってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう」(同法2条6項)。一般に、カルテルまたは入札談合といわれる概念にほぼ相当するものである。
類型
[編集]- ハードコア・カルテル
- 価格カルテル
- 数量制限カルテル
- 取引先制限カルテル
- 非ハードコア・カルテル
- 入札談合
構成要件
[編集]「不当な取引制限」の要件(同法2条6項)については、下記の通り、判例法理及び公正取引委員会の審決やガイドラインによって、判断基準が形成されてきている。
行為要件
[編集]事業者
[編集]まず、「不当な取引制限」に該当する行為は、「事業者」(法2条1項)が行うものを指す。
この「事業者」の定義は、まずは法2条1項の「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」が用いられるが、「事業」の意味は文言からは不明瞭である。
この点につき、「都営芝浦と畜場事件」上告審判決(最一小判平成元年12月14日民集43巻12号2078頁)は、「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動」[1]と定義している。
競争事業者性
[編集]不当な取引制限における「事業者」の要件について、「新聞販路協定事件」第一審[注釈 1]判決(東京高判昭和28年3月9日高民集6巻9号435頁)[注釈 2]は、「法律の規定の文言の上ではなんらの限定はないけれども、相互に競争関係にある独立の事業者と解するのを相当とする」[2]とした。この判示から、従来は、ある事業者が、相互に競争関係のある事業者(競争事業者)との共同して行った行為のみが、不当な取引制限に当たる、と解されていた。
しかし、その後に下された「社会保険庁シール談合刑事事件」第一審[注釈 1]判決(東京高判平成5年12月14日高刑集46巻3号322頁)は、「現行法のもとで、……(中略)……「事業者」を競争関係にある事業者に限定して解釈すべきか疑問があり、少なくとも、ここにいう「事業者」を……(中略)……競争関係に限定して解釈するのは適当ではない」とした上で、「実質的な競争関係」にあれば、「立場の相違があったとしてもここにいう『事業者』というに差し支えがない」[3]と判示した。
「公共の利益に反し」(反公共利益性)
[編集]「石油価格協定刑事事件」上告審判決(最二小判昭和59年2月24日刑集38巻4号1287頁)は、「公共の利益に反して」とは、「原則としては同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指す」とした。また、その上で、同要件は、「現に行われた行為が形式的に右に該当する場合であつても、右法益と当該行為によつて守られる利益とを比較衡量して、『一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する』という同法の究極の目的(同法1条参照)に実質的に反しないと認められる例外的な場合を右規定にいう『不当な取引制限』行為から除外する趣旨と解すべき」と判示した[4]。
すなわち、他の要件を充足すれば、原則として反公共利益性は推定されるが、「一般消費者の利益」や「国民経済の民主的で健全な発達」といった同法の究極の目的に反しないような正当化事由があれば、例外的に、反公共利益性が認められないことになる。
「他の事業者と共同して」(共同行為性)
[編集]価格カルテル類型
[編集]価格カルテルの事案に関する裁判例である「東芝ケミカル事件」差戻審[注釈 1]判決(東京高判平成7年9月25日審決集42巻393頁)は、「他の事業者と共同して」(共同行為性)に該当するというためには、まず、「複数事業者が対価を引き上げるに当たって、相互の間に『意思の連絡』があったと認められることが必要であると解される」[5]とした。
そして、同判決は、「意思の連絡」について、「複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容すること[注釈 3]で足りると解するのが相当」[5]と判示した。
入札談合類型
[編集]入札談合の事案に関する判例である「多摩談合・新井組事件」上告審判決(最一小判平成24年2月20日民集66巻2号796頁)は、談合に参加する企業間で基本合意が成立することにより、「各社の間に,上記の取決めに基づいた行動をとることを互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成されたものといえる」として、共同行為性を認定した[6]。
つまり、同判決によれば、入札談合類型では、談合に参加する企業の間で、入札手続で談合を行う旨の「基本合意」が成立した時点で、共同行為性が直ちに認められることになる。
「相互にその事業活動を拘束し」(相互拘束性)
[編集]価格カルテル類型
[編集]価格カルテルの事案に関する裁判例である、前掲の「石油価格協定刑事事件」上告審判決は、「被告人らは、それぞれその所属する被告会社の業務に関し、その内容の実施に向けて努力する意思をもち、かつ、他の被告会社もこれに従うものと考えて、石油製品価格を各社いつせいに一定の幅で引き上げる旨の協定を締結したというのであり、……(中略)……かかる協定を締結したときは、各被告会社の事業活動がこれにより事実上相互に拘束される結果となることは明らかである」として、相互拘束性を認定した[4]。
この判示から、価格カルテル類型においては、当事事業者が、拘束義務の実行確保する制裁などの定めがなく、また、拘束義務が実際に履行されてもいない、いわゆる紳士協定であっても、相互拘束性があるとみなされる、と解される[4]。
入札談合類型
[編集]前掲の「多摩談合・新井組事件」上告審判決は、基本合意の内容である、「話合い等によって入札における落札予定者及び落札予定価格をあらかじめ決定し,落札予定者の落札に協力するという内容の取決め」について、「本来的には自由に入札価格を決めることができるはずのところを,このような取決めがされたときは,これに制約されて意思決定を行うことになるという意味において,各社の事業活動が事実上拘束される結果となることは明らかである」として、相互拘束性を認定した[6]。
つまり、同判決によれば、入札談合類型では、談合に参加する企業の間で、入札手続で談合を行う旨の「基本合意」が成立した時点で、相互拘束性をも、直ちに認められることになる。
効果要件
[編集]「一定の取引分野」
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
「競争を実質的に制限する」
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
エンフォースメント・損害賠償制度
[編集]- 排除措置命令(同法7条)
- 課徴金納付命令(いわゆるハードコア・カルテルに該当するものに限る)(同法7条の2)
- 刑事罰(同法89条)
- 無過失損害賠償責任(同法25条)
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ a b c 2015年改正前の独占禁止法では、公正取引委員会が、裁判所に代わって「審判審決」を行っており、審判審決に対する抗告訴訟は東京高等裁判所の専属管轄とされていた(旧49条6項、旧50条4項、旧52条他)。 なお、現行法では、審判審決制度は廃止されており、公正取引委員会の排除措置命令等の行政処分に対する抗告訴訟の第一審は、東京地方裁判所の専属管轄とされている(85条)。
- ^ なお、この判決の事案は、1953年の改正前の旧法4条1項3号に定めのあった共同販路制限が問題となっている。ただ、当該判示については、「共同行為性」が要件となる、不当な取引制限や私的独占にも射程が及ぶとされる。
- ^ 同判決は、「相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容すること」を「黙示による『意思の連絡』」と呼称している。
出典
[編集]- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1989年(平成元年)12月14日 民集第43巻12号2078頁、昭和61(オ)655、『損害賠償等請求事件』。
- ^ 東京高等裁判所判決 1953年(昭和28年)3月9日 高民集第6巻9号435頁、昭和26(行ナ)10、『審決取消請求事件』。
- ^ 東京高等裁判所判決 1993年(平成5年)12月14日 高刑集第46巻3号322頁、平成5(の)1、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件』。
- ^ a b c 最高裁判所第二小法廷判決 1984年(昭和59年)2月24日 刑集第38巻4号1287頁、昭和55(あ)2153、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反』。
- ^ a b 東京高等裁判所判決 1995年(平成7年)9月25日 審決集第42巻393頁、平成6年(行ケ)第144号、『審決取消請求訴訟事件判決』。
- ^ a b 最高裁判所第一小法廷判決 2012年(平成24年)2月20日 民集第66巻2号796頁、平成22(行ヒ)278、『審決取消請求事件』。
参考資料
[編集]裁判例
[編集]最高裁判所(上告審)
[編集]- 最高裁判所第一小法廷判決 1989年(平成元年)12月14日 民集第43巻12号2078頁、昭和61(オ)655、『損害賠償等請求事件』。(「都営芝浦と畜場事件」上告審判決)
- 最高裁判所第二小法廷判決 1984年(昭和59年)2月24日 刑集第38巻4号1287頁、昭和55(あ)2153、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反』。(「石油販路協定刑事事件」上告審判決)
- 最高裁判所第一小法廷判決 2012年(平成24年)2月20日 民集第66巻2号796頁、平成22(行ヒ)278、『審決取消請求事件』。(「多摩談合・新井組事件」上告審判決)
東京高等裁判所(第一審・控訴審)
[編集]- 東京高等裁判所判決 1953年(昭和28年)3月9日 高民集第6巻9号435頁、昭和26(行ナ)10、『審決取消請求事件』。(「新聞販路協定事件」第一審判決)
- 東京高等裁判所判決 1993年(平成5年)12月14日 高刑集第46巻3号322頁、平成5(の)1、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件』。(「社会保険庁シール談合刑事事件」第一審判決)
- 東京高等裁判所判決 1995年(平成7年)9月25日 審決集第42巻393頁、平成6年(行ケ)第144号、『審決取消請求訴訟事件判決』。(「東芝ケミカル事件」第一審判決)
文献
[編集]- 武田, 邦宣、泉水, 文雄、長谷河, 亜希子、荒井, 弘毅、藤井, 宣明、鈴木, 健太、金浦, 東祐、大吉, 規之 ほか 著、公正取引委員会 競争政策研究センター 編『カルテル事件における立証手法の検討 ─状況証拠の活用について─』公正取引委員会、2013年6月 。2024年12月19日閲覧。