私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 独占禁止法、独禁法 |
法令番号 | 昭和22年法律第54号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月31日 |
公布 | 1947年4月14日 |
施行 | 1947年7月20日 |
所管 |
(持株会社整理委員会→) 公正取引委員会 [官房/審査局/経済取引局] |
主な内容 | 私的独占、不当な取引制限、事業者団体、独占的状態、株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転、事業の譲受け、不公正な取引方法、適用除外、差止請求、損害賠償、公正取引委員会、犯則事件の調査 |
関連法令 | 商法、下請代金支払遅延等防止法 |
条文リンク | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年4月14日法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することに関する法律である(同法1条)。
主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。
同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用および国民実所得の水準を高め、以って一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[2]に基づき制定されている(同条)。1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。
同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である(なお、同法の目次部分には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律目次」とあり、公布文はこれを引用している[3])。独占禁止法(どくせんきんしほう)ないし独禁法(どっきんほう)と略称されることも多い[4][5]。
構成
[編集]- 第1章 総則
- 第2章 私的独占及び不当な取引制限
- 第3章 事業者団体
- 第3章の2 独占的状態
- 第4章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び事業の譲受け
- 第5章 不公正な取引方法
- 第6章 適用除外
- 第7章 差止請求及び損害賠償
- 第8章 公正取引委員会
- 第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
- 第2節 手続
- 第3節 雑則
- 第9章 訴訟
- 第10章 雑則
- 第11章 罰則
- 第12章 犯則事件の調査等
- 附則
制定および改正等の経緯
[編集]- 1947年4月14日公布、7月1日一部施行、7月20日全面施行。
- 適用除外事案について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和22年法律第138号 「適用除外法」)にて法定
- 同年12月22日、公正取引委員会が市中銀行の金利協定を第3条違反と審決し、協定廃止を命令(独禁法発動の最初)。
- 1949年6月18日、改正公布、制限条項を緩和、外資導入の道をひらく。
- 1951年6月21日、政令諮問委員会が独禁法の大幅緩和などを決定して経済関係法規の検討をおわる。
- 同年12月6日、政府は改正案につきGHQの不承認通告を受理。
- 1953年9月1日、改正公布、不況・合理化カルテルの認可、再販売価格維持契約の承認、会社の株式保有・合併などの大幅緩和。
- 1958年9月30日、閣議で改正案を決定。10月3日、第30臨時国会に提出(のち未成立)。
- 1998年3月31日、「規制緩和推進3か年計画」を閣議決定し、事業者の公正かつ自由な競争を制限し,消費者利益を損なうおそれのある独占禁止法適用除外制度について見直し、翌年の通常国会に改正法案を提出することとされた。
- 1999年6月23日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成11年法律第80号 「適用除外整理法」) 公布。「適用除外法」を廃止したほか、各法令に定められていた適用除外について整理した。
弊害要件
[編集]独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。このうち後者を弊害要件という。
そして、弊害要件が満たされるためには、
- 行為それ自体が競争手段として不正である(不正手段)
- 行為そのものが直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響をもたらしている、あるいは、そのおそれがある(反競争性)
のいずれかが必要とされている。
条文上は、私的独占や不当な取引制限においては競争の実質的制限が、不公正な取引方法においては公正競争阻害性が、規定されており、後者のほうがより緩い要件とされている。
- 市場
- 条文上の「一定の取引分野」とほぼ同じとされているが、個別の事情に応じて弊害要件を検討する際の前提として一般には需要者の視点からみた選択肢の幅からいわゆる「検討対象市場」を画定するものとされている。
- 反競争性
- 競争停止・他者排除・優越的地位濫用の3つに分けられるとされている。主な論点として、他者排除事案に対し、他者排除重視説(他者排除があれば、競争に影響をおよばさなくても反競争性を認める説)と、原則論貫徹説(競争に影響を及ぼさない限り、たとえ他者排除があっても反競争性を認めない説)が対立している。
- 不正手段
- 行為そのものが不正とみなされる行為をさす。
- 正当化理由
- 反競争性がもたらされたり不正手段がなされても、そのような行為を正当化する理由があれば独禁法違反となるわけでない。このような正当化するような場合を認めるかどうか否かに関して争いがあるが,最高裁石油カルテル刑事事件(1984年〈昭和59年〉判決)も限定的ながら認める余地があることを示唆しているとされている。
規制類型
[編集]私的独占
[編集]「排除」とは、他の事業者の事業活動の継続を困難にし、あるいは新規参入を困難にする行為をいう。不公正な取引方法に該当する手段が多いが、それに限定されるものではない。
「支配」とは、他の事業者の意思決定を拘束し、自己の意思に従わせることをいう。もっとも、ここでいう「拘束」とは、必ずしも相手方の意思に反することを要さないし、また、株式保有や役員派遣により事実上意思決定を支配できるようになった状態も「支配」に含まれる。
大部分の「私的独占」に当たる行為は「不公正な取引方法」にも該当するため、独自の意義付けは低いという見方が最近提唱されている。排除型については、一般指定15項がほとんど包含するし、支配型については、2条9項4号がほぼ包含する。もっとも、支配型については「不公正な取引方法」における課徴金制度が適用範囲が限定されたため、「私的独占」で事件処理をする意味が増している。
エンフォースメント(執行・実現方法)としては、以下がある。
- 排除措置命令(法7条)公取委は事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡、その他違反行為を排除するために必要な措置を命令できる。
- 課徴金納付命令(法7条の2第2項、6項)支配型は対価に影響を与えるものに限る
- 刑事罰(法89条1項1号)
不当な取引制限
[編集]6条において不当な取引制限を内容とする国際的協定等が禁止されている。
典型的には談合がこれに当たる。
不当な取引制限の成立要件は、意思の連絡と、相互拘束・共同実行である。実務上は、意思の連絡がどの時点で成立したかの認定が争点になることが多い。
エンフォースメントとしては、以下がある。
- 排除措置命令
- 課徴金納付命令(いわゆるハードコア・カルテルに該当するものに限る)
- 刑事罰
不公正な取引方法
[編集]6条において不公正な取引方法を内容とする国際的協定等が禁止されている。
エンフォースメントとしては、以下がある。
- 排除措置命令
- 民事上の差止め請求
- 課徴金(6号を除き、1号から4号は10年以内に排除措置命令等を受けている場合、5号は継続している場合に限られる)
一般指定
[編集]一般指定とは、「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)のことを指す。
- 6号イに対応して取引拒絶、差別対価等が1項 - 5項
- 6号ロに対応して不当廉売等が6項・7項(3項も対応する)
- 6号ハに対応して抱合せ販売等が8項 - 10項(特別法として景表法が存在)
- 6号二に対応して拘束条件付取引は11項 - 12項
- 6号ホに対応して取引の相手方の役員選任への不当干渉に対する規定は13項(特殊指定は主に6号ホに対応する)
- 6号へに対応して競争者に対する取引妨害が14項・15項
が規定されている。
特殊指定
[編集]特殊指定には、新聞業・物流・大規模小売店に関するものが存在する。
事業者団体規制
[編集]エンフォースメントとしては、以下がある。
- 排除措置命令
- 課徴金納付命令(1号の不当な取引制限に該当するとき、あるいは2号の不当な取引制限を内容とする国際的協定等を締結した場合に限る)
- 刑事罰(私的独占・不当な取引制限に限る)
企業結合規制
[編集]合併
[編集]共同新設分割・吸収分割
[編集]共同株式移転
[編集]事業の譲受け等の規制
[編集]会社による株式保有の規制
[編集]銀行・保険会社による議決権保有規制
[編集]原則として他の国内の会社の議決権のうち、銀行については5%、保険業については10%を超えて、議決権を取得または保有してはならない(11条)。所謂5%ルール。
役員兼任規制(13条)
[編集]会社以外のものによる株式保有規制(14条)
[編集]エンフォースメント
[編集]- 排除措置命令(株式の譲渡、事業譲渡、役員辞任)
- 合併・分割無効の訴え
届出制度
[編集]- 事前届出 - 株式取得・保有(例外あり)、合併・共同新設分割・吸収分割・共同株式移転・事業譲受等。待機期間は原則30日。
事前相談制度
[編集]企業結合計画に関する事前相談に対する対応指針(2002年〈平成14年〉12月11日公表)による事前相談が合併等の前に行われるのが通例である。申出の条件としては、具体的な計画に対する当事会社からのものでこれへの回答内容を公表することを条件として行われ、原則として90日以内に回答するものとされている。そして、問題がないと回答したものについては、届出後において法定の措置を採らないものとされている。
例外的な規制
[編集]事業支配力過度集中会社の規制
[編集]3項は端的に言えば、1つの純粋持株会社ないしは銀行持株会社が、複数の業種で市場において支配的地位を持つ大企業を傘下に収めている状態のことである。これにより大日本帝国時代の旧植民地だった大韓民国と異なり、大東亜戦争以前に存在した三井合名(現・三井不動産)や三菱合資(後継法人は存在せず)など、財閥の頂点にあった会社が株式を上場せず、同族企業として存在し続けることは、21世紀の現在でも出来ない。
この条項は、本法律の施行直後に追って成立した過度経済力集中排除法および財閥同族支配力排除法が実施法となっていた。
一定の持株会社や総資産2兆円以上の会社(子会社も含んで計算。ただし、銀行等は総資産8兆円以上)については毎事業年度終了後3月以内(設立時は30日以内)に公正取引委員会に報告書提出義務がある。
なお、例外については適用除外整理法に規定がある他、大手私鉄では大東亜戦争以前に成立した陸上交通事業調整法で指定された区域における事業者が集約され、新規参入が制限されている例もある。放送持株会社では、放送法により傘下に収められる放送局の数に制限が設けられている他、サービスエリアが重複する他系列の局を傘下に収めることはできないとされている。
エンフォースメントとしては、排除措置命令(株式の処分等)がある。
独占的状態に対する規制
[編集]「独占的状態」とは、同種または類似の商品又は役務の国内で供給されたものの価額が一定の水準を超えた場合において、その商品役務等に係る一定の事業分野において,次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう(8条の4)
- 1年間において、一の事業者のシェアが50%を越えるか2の事業者のシェアの合計が75%を超えること
- 他の事業者が新規参入することを著しく困難にする事情があること
- その事業者が供給する一定の商品役務について、相当期間、需給の変動や供給費の変動に照らして、価格上昇が著しいか、その低下が僅少でありかつその期間において次の各号のいずれかに該当していること
- イ 標準的な利益率を著しく上回る利益を得ていること
- ロ 標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく高額な販売費及び一般管理費を支出していること
エンフォースメントとしては、公正取引委員会は、独占的状態があるとき、事業者に対し事業の一部譲渡その他競争を回復させるのに必要な措置を命じることができる。ただし、そのような措置によりその事業者の供給する商品等の供給費用が著しい上昇をもたらす程度に事業が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合、及びその商品等について競争を回復するのに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合はこの限りでない。なお、公正取引委員会は審判開始手続に先立って公聴会を開催する義務が生じる。
エンフォースメント(法の執行)
[編集]排除措置命令
[編集]2005年(平成17年)改正後は排除措置命令(事前手続あり)が出た時点から効力が発生し、争う者は審判請求をおこなって審判手続に移行することとなった(供託金を積むことによる執行停止制度が存在)。
排除措置命令は現在行われている行為に対するのみならず、行為がなくなってから3年を経過していない場合は「特に必要があると認めるとき」に限り排除措置命令を出すことが可能となった。
確定した排除措置命令に違反した者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科が可能)に処せられ、法人については3億円以下の罰金(私的独占、不当な取引制限においては差止めを命ぜられた部分以外については、300万円以下)の両罰規定が設けられている。なお、確定前(確定後でも過料に処すことは可能)は50万円以下の過料に処せられる。
課徴金納付命令
[編集]不当な取引制限(価格にかかるものや価格に影響を与える行為に限る)、私的独占(支配型で対価に関わらないものは除く)、不公正な取引制限(法で直接規定されている行為に限り、1号から4号違反(不当廉売等)は10年以内に排除措置命令を受けている者、5号は継続しているものに限定)に対し課徴金納付命令の制度が設けられている。
課徴金の額は、原則売上額の10%(小売業3%、卸売業2%)とされている。中小企業については4%(小売業1.2%、卸売業1%)である。ただし、排除型私的独占は6%(小売業2%、卸売業1%)。なお、継続期間が2年以内(他に要件あり)の行為については、20%減額、10年以内に違反行為をしている者や主導的に関与し悪質な行為に関与した者には50%増額の規定が設けられている(両方の要件に該当する場合は課徴金は100%増額となる。)。なお、罰金の確定判決がある場合は罰金額の半額が控除される。
1号から4号違反(不当廉売等)の不公正な取引制限は3%(小売業2%、卸売業1%)、5号違反(優越的地位の濫用)の不公正な取引制限は1%であり、上記の減増額規定の適用はない。
課徴金減免制度(リーニエンシー)
[編集]公正取引委員会に対して、規則に基づき不公正な取引制限に関して、調査開始日以前において単独で違反行為を申告した事業者について(他に要件あり)は、課徴金が1番目については全額免除、2番目については半額免除、3番目から5番目(ただし、4番目および5番目については新事実を申告した場合に限る。)については30%免除となり、調査開始日(それ以降も含む)に申告した者でまだ5番目まで枠が埋まっていないとき(ただし調査開始日以後に申告を行った事業での減額は3者以内に限定)は30%減額となる。なお、調査開始日以後は違反行為を止めていることが条件である。
ちなみに、申告のFAX番号は03-3581-5599である。
刑事罰
[編集]公正取引委員会の告発がないと、主要な違反類型については処罰できない(96条)。
主要な違反類型として次のものがある。
- 不当な取引制限や私的独占をした者に対しては5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられ、法人等に対しては5億円以下の罰金の両罰規定等が存在する(未遂罪も罰する)。
- 確定した排除措置命令(独占的状態に対する確定した審決も含み、私的独占、不当な取引制限に対するものについては差止めを命ずる部分に限る)に違反した者に対しては2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、法人等に対しては3億円以下の罰金の両罰規定等が規定されている。
なお、これらに罰則においては懲役と罰金を併科することができる。さらに、事業者団体の解散宣告や特許権の取消等の宣告をすることができる場合が存在する。
民事訴訟(差止め・損害賠償)
[編集]私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法により排除措置命令(又は課徴金納付命令)がされた事業者は、被害者に対し無過失責任を負う(時効は命令等が確定後3年)(25条)。なお、この条に基づく損害賠償請求訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄である。
また、独禁法25条によることなく、独禁法違反の行為が民法709条の不法行為に該当するときは、被害者は民法709条に基づいて損害賠償請求もできる。この場合は、被害者は故意過失をも立証しなければならない。
申告制度
[編集]申告制度は45条に規定がある。
4項は職権調査についての規定である。
行政調査
[編集]行政調査は47条に規定がある。
いずれも間接強制(罰則はあるが、直接強制はできない)。もっとも、1号の審尋はめったに使われず、大概任意の事情聴取という形が取られているようである(すなわち拒否する自由があるということである)。
審判手続
[編集]審判手続は、独占的状態に対する措置に関するものを除いて、審判請求があってから開始する。原則として、委員会が指定する審判官による公開の審判手続きを経て、委員会による審決が出される。
審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄で、事実認定に関して実質的な証拠がある場合は裁判所も拘束される。
立法論としては審判制度を廃止して、最初から裁判所で争えるようにすべきだとの意見もある。
審判制度は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行(2005年〈平成27年〉4月1日)により廃止された。ただし,同改正法附則第2条の規定により,2005年(平成27年)3月31日までに排除措置命令および課徴金納付命令に係る事前通知が行われた事件については,なお従前の例によることとされている[6]。
犯則調査
[編集]国税の犯則調査と類似の制度が設けられた。犯則調査の際は黙秘権が存在する(もっとも黙秘権告知義務無し)。
法定外のエンフォースメント
[編集]企業統合の際の事前相談制度等がある。
- 警告・注意
- 公正取引委員会は、必ずしも法的な措置(排除措置命令等)によらずに警告や注意をすることがある。
- 警告は公正取引委員会の審査に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第5号)31条1項で定められた措置で法に違反するおそれがある行為があるまたはあったと認める場合において、当該事業者または当該事業者団体に対して、その行為を取りやめることまたはその行為を再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することに行い、事前に名宛人に対し意見申述の機会を与えたうえで全て公表される。注意は、違反行為の存在を疑うに足りる証拠が得られないが違反につながるおそれがある場合に行う。警告や注意そのものについては、これを不服として裁判で争うことができないが、国家賠償責任が発生する場合はあり得る。
適用除外制度
[編集]脚注
[編集]- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2015年9月10日). “日本法令外国語訳データベースシステム-私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律” [Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade]. 法務省. p. 1. 2017年6月17日閲覧。
- ^ いわゆる主婦連ジュース事件に関する最高裁昭和53年3月14日判決民集32巻2号211頁を参照。
- ^ https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000044611&ID=&TYPE=
- ^ “略称法令名一覧”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2024年7月21日閲覧。
- ^ “私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年4月14日法律第54号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2024年7月21日閲覧。
- ^ “審判官:公正取引委員会”. www.jftc.go.jp. 2022年6月6日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - e-Gov法令検索
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
- 法務省、Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade - 日本法令外国語訳データベースシステム。
- 公正取引委員会『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則』
- 法務省、Rules on Applications for Approval, Reporting, Notification, etc. Pursuant to the Provisions of Articles 9 to 16 of the Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade - 日本法令外国語訳データベースシステム。
- 公正取引委員会『独占禁止法』、法令・ガイドライン等。
- 法務省、Related Infomation - 日本法令外国語訳データベースシステム。
- 『独占禁止法』 - コトバンク