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国税徴収法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国税徴収法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和34年法律第147号
種類 租税法
効力 現行法
成立 1959年3月25日
公布 1959年4月20日
施行 1960年1月1日
主な内容 国税の徴収について
関連法令 国税通則法地方税法滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。

具体的には、次のこと等が定められている。

  1. 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整
  2. 第二次納税義務
  3. 滞納処分の手続、猶予、停止

他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法地方税法労働保険徴収法会社更生法国民年金法介護保険法行政代執行法土地収用法などにその例が認められる。

この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。

構成

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  • 第1章 総則(第1条~第7条)
  • 第2章 国税と他の債権との調整
    • 第1節 一般的優先の原則(第8条~第11条)
    • 第2節 国税及び地方税の調整(第12条~第14条)
    • 第3節 国税と被担保債権との調整(第15条~第22条)
    • 第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整(第23条~第25条)
    • 第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(第26条)
  • 第3章 第二次納税義務(第27条~第41条)
  • 第4章 削除
  • 第5章 滞納処分
    • 第1節 財産の差押
      • 1款 通則(第47条~第55条)
      • 第2款 動産又は有価証券の差押(第56条~第61条)
      • 第3款 債権の差押(第62条~第67条)
      • 第4款 不動産等の差押(第68条~第71条)
      • 第5款 無体財産権等の差押(第72条~第74条)
      • 第6款 差押禁止財産(第75条~第78条)
      • 第7款 差押の解除(第79条~第81条)
    • 第2節 交付要求(第82条~第88条)
    • 第3節 財産の換価
      • 第1款 通則(第89条~第93条)
      • 第2款 公売(第94条~第108条)
      • 第3款 随意契約による売却(第109条・第110条)
      • 第4款 売却決定(第112条~第214条)
      • 第5款 代金納付及び権利移転(第115条~第127条)
    • 第4節 換価代金等の配当(第128条~第135条)
    • 第5節 滞納処分費(第136条~第138条)
    • 第6節 雑則
      • 第1款 滞納処分の効力(第139条・第140条)
      • 第2款 財産の調査(第141条~第147条)
  • 第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等
    • 第1節 換価の猶予(第148条~第152条)
    • 第2節 滞納処分の停止(第153条~第157条)
    • 第3節 保全担保及び保全差押(第158条~第160条)
  • 第7章 削除
  • 第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条~第173条)
  • 第9章 雑則(第174条~第186条)
  • 第10章 罰則(第187条~第189条)

関連項目

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