国税徴収法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国税徴収法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和34年法律第147号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1959年3月25日 |
公布 | 1959年4月20日 |
施行 | 1960年1月1日 |
主な内容 | 国税の徴収について |
関連法令 | 国税通則法、地方税法、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
具体的には、次のこと等が定められている。
他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。
この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条~第7条)
- 第2章 国税と他の債権との調整
- 第3章 第二次納税義務(第27条~第41条)
- 第4章 削除
- 第5章 滞納処分
- 第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等
- 第1節 換価の猶予(第148条~第152条)
- 第2節 滞納処分の停止(第153条~第157条)
- 第3節 保全担保及び保全差押(第158条~第160条)
- 第7章 削除
- 第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条~第173条)
- 第9章 雑則(第174条~第186条)
- 第10章 罰則(第187条~第189条)