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このウィキでページ「大日本帝国臣民」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 大日本帝国 大日本帝󠄁國 国の標語: 五箇条の御誓文など 国歌: 君が代(事実上) 第二国歌:海行かば(非公式) 大日本帝国の領土(1910-1945) ^ 紀元は神話の伝承による。明治5年太政官布告第342号。なおこの布告の現在における効力については議論がある。 ^ 「大日本帝国…68キロバイト (9,575 語) - 2024年11月24日 (日) 01:28
- 大日本帝国憲法第27条は臣民の財産権を保障し、同第22条は臣民の居住移転の自由を保障している。 新政府は版籍奉還と同時に、堂上公家と諸侯を華族といった爵位が授与された特権階級に、武士を士族に、足軽などを卒族に、その他の人民を平民として「大日本帝国臣民(日本…88キロバイト (12,987 語) - 2024年11月4日 (月) 10:28
- 由を有しなかった。明治維新によって、すべての国民が居住移転の自由を獲得した。本条はそれを確認したものである。本条により、この権利を制限するためには帝国議会の法律が必要であるという、法律の留保が設けられた。 日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。 日本国憲法第22条 法学 憲法…989バイト (131 語) - 2024年11月19日 (火) 06:14
- 放した。そして、西欧諸国に倣い、国民皆兵主義を採用し、国民は原則として兵役を負うこととした。本条はそれを確認するとともに、兵役に関しては帝国議会の協賛を要する法律によって規定することを定めた。 日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。 法学 憲法 日本の徴兵制度 日本国憲法第9条…1キロバイト (151 語) - 2024年11月19日 (火) 06:15
- を有することになった。これは維新による美果である、と半官撰の註釈書『大日本帝国憲法・皇室典範義解』は書いている。 日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。 日本国憲法第14条 ^ 金井重彦. “明治憲法下の営業の自由の位置づけの非歴史学…2キロバイト (298 語) - 2024年11月19日 (火) 06:15
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第31条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい31じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。臣民の権利義務は、戦時・国家事変の場合に制限されることを規定した。これを非常大権という。ただし実際に発動されることはなかった。 日本…38キロバイト (5,938 語) - 2024年11月19日 (火) 06:11
- 大日本帝国憲法第1条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい1じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。大日本帝国は天皇を君主とする君主制であることを規定した(立憲君主制)。 伊藤博文による半官撰の註釈書『帝国憲法・皇室典範義解』は、「君主の徳は、日本国の臣民…7キロバイト (978 語) - 2024年11月20日 (水) 03:47
- 化し、朝鮮における皇民化教育の一環として皇国臣民ノ誓詞が発布され、日韓合邦の実を挙げ帝国臣民化を図る目的として国家神道が利用され、神道非宗教説をもとにキリスト教会や仏教会は神社参拝が強要された。1938年前後から朝鮮各地に官幣神社が増設されてゆき「皇国臣民化」「内鮮一体」の重要な役割を担うようにな…172キロバイト (25,019 語) - 2024年11月28日 (木) 21:45
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第25条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい25じょう)は、大日本帝国憲法、第2章「臣民権利義務」に記載されている。 日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。 大日本帝国憲法…726バイト (83 語) - 2024年11月19日 (火) 06:13
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。 日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)…804バイト (76 語) - 2024年11月19日 (火) 06:13
- 国内外問わずに保障するという考え方は一部の罪は日本人の国外犯でも処罰すると定めた刑法で、「帝国外ニ於テ帝国臣民ニ対シ前項ノ罪ヲ犯シタル者ニ付キ亦同ジ」として、日本人の国外犯を処罰するような罪を外国人が日本人に犯した場合も、日本の刑法で処罰すると規定したことにもあらわれている。…191キロバイト (28,453 語) - 2024年11月22日 (金) 12:01
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。…752バイト (82 語) - 2024年11月19日 (火) 06:14
- 信教の自由を保障する規定である。1868年に出た五榜の掲示では、キリスト教を禁止していた。しかし、1873年に廃止され、キリスト教は解禁されていた。 日本臣民は、安寧秩序を妨げず、かつ、臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。 天賦人権説を否定する立場から起草されていることは草案作成者井上毅とヘルマ…2キロバイト (272 語) - 2024年11月19日 (火) 06:12
- 大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。 衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。…1キロバイト (106 語) - 2024年11月14日 (木) 07:42
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第11条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい11じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の統帥権を規定した条項である。 「天皇は、陸海軍を統帥する。」 実質的な意義は、統帥事項を政府(内閣や議会)の…26キロバイト (4,381 語) - 2024年11月20日 (水) 03:43
- 大日本帝国憲法第45条)。なおこの勅命は、法令形式としての勅令ではなく詔書により行われた 1889年(明治22年)の衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)制定当初、次の資格を満たす者としていた(衆議院議員選挙法6条)。 日本臣民の男子で年齢満25歳以上…58キロバイト (5,466 語) - 2024年11月6日 (水) 06:45
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。 憲法 所有権 公益 処分 法律…632バイト (67 語) - 2024年11月19日 (火) 06:13
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又…852バイト (89 語) - 2024年11月20日 (水) 03:44
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。…1キロバイト (125 語) - 2024年11月19日 (火) 06:12
- ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。 日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」…654バイト (72 語) - 2024年11月19日 (火) 06:14
- 第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス 第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ(したがい)兵役(へいえき)ノ義務ヲ有ス 第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲(はんい)内ニ於テ言論著作(げんろんちょさく)印行集会及(および)結社(けっしゃ)ノ自由ヲ有ス(ゆうす) 現在(21世紀)の日本と比べると、大日本帝国
- 日本國憲󠄁法 → 大日本帝國憲󠄁法 1889年 書誌情報 関連ポータル:日本の憲法 姉妹プロジェクト:Wikipediaの記事, データ項目 大日本帝國憲󠄁法(だいにっぽんていこくけんぽう) 常用漢字表記: 大日本帝国憲法 発布: 1889年(明治22年)2月11日 施行: 1890年(明治23年)11月29日
- 非常大権 (ひじょうたいけん) 大日本帝国憲法で戦時や国家事変の場合に天皇に認められた、臣民の権利を制限する権利。