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大日本帝国憲法第50条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文

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現代風の表記

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  • 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。

解説

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衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。

脚注

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参考文献

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関連項目

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