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大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受󠄁クルコトヲ得
衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。
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