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大日本帝国憲法第44条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第44条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい44じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

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現代風の表記

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  1. 帝国議会の開会、閉会、会期の延長、及び停会は、両院が同時にこれを行わなければならない。
  2. 衆議院の解散を命じられたときは、貴族院は、同時に停会しなければならない。

解説

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帝国議会の開会、閉会、停会、及び衆議院の解散権は大日本帝国憲法第7条の規定で天皇にあり、勅命で行われた。貴族院を含む帝国議会、及び内閣に、その権限は無かった。

関連項目

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