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大日本帝国憲法第68条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第68条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。

日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。

原文

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現代風の表記

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特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。

参考資料

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国立国会図書館 大日本帝国憲法