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大日本帝国憲法第66条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第66条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい66じょう)は、第6章にある、皇室経費に関する規定である。

原文

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現代風の表記

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皇室経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を要する場合を除き、帝国議会の協賛を要しない。

参考資料

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国立国会図書館 大日本帝国憲法