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大日本帝国憲法第16条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第16条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい16じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。

原文

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現代風の表記

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天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。

参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)