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大日本帝国憲法第72条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第72条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい72じょう)は、第6章にある、会計検査院に関する規定である。

この内容を基に1889年に会計検査院法が制定された。

原文

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現代風の表記

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  1. 国家の歳入歳出の決算は、会計検査院がこれを検査確定し、政府は、その検査報告とともにこれを帝国議会に提出しなければならない。
  2. 会計検査院の組織及び職権は、法律でこれを定める。

参考資料

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国立国会図書館 大日本帝国憲法