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大日本帝国憲法第76条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第76条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい76じょう)は、大日本帝国憲法第7章にある、補則の役割についての規定である。

原文

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現代風の表記

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  1. 法律、規則、命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有する。
  2. 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。

参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)