大日本帝国憲法第48条
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大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
兩議院ノ會議ハ公󠄁開ス但シ政府ノ要󠄁求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得
両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。
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