大日本帝国憲法第48条
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大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
原文
[編集]→「s:大日本帝國憲法#a48」を参照
現代風の表記
[編集]両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。
大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。
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