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大日本帝国憲法第15条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第15条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい15じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。

原文

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現代風の表記

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天皇は、爵位勲章及びその他の栄典を授与する。

関連項目

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  • 日本国憲法第7条 - 天皇の国事行為を定めており、第7号は「栄典を授与すること」である。