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大日本帝国憲法第7条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第7条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい7じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。

天皇による帝国議会の召集・開会等および衆議院解散等の権限に関する規定である。

条文

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現代風の表記

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天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。