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大日本帝国憲法第39条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

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現代風の表記

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  • 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。

参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)