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大日本帝国憲法第64条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第64条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい64じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある。

原文

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現代風の表記

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  1. 国家歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会協賛を経なければならない。
  2. 予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。