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大日本帝国憲法第60条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい60じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、司法の役割についての規定である。
特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律をもって、これを定める。
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