コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

大日本帝国憲法第60条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第60条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい60じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、司法の役割についての規定である。

原文

[編集]

現代風の表記

[編集]

特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律をもって、これを定める。

参考文献

[編集]
  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)

関連項目

[編集]