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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 コロナ郵便投票法
法令番号 令和3年法律第82号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2021年6月15日
公布 2021年6月18日
施行 2021年6月23日
所管 総務省
主な内容 新型コロナウイルス感染による療養・待機者の投票機会確保
関連法令 公職選挙法新型インフルエンザ等対策特別措置法
条文リンク 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 - e-Gov法令検索
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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(とくていかんじゃとうのゆうびんとうをもちいておこなうとうひょうほうほうのとくれいにかんするほうりつ)は、日本公職選挙法上の特例について定めた法律である。

新型コロナウイルス感染症などの感染症により自宅療養中もしくは宿泊施設での隔離中の人の投票機会を確保することを目的に設けられた特例郵便等投票制度について定めた法律である。

通称はコロナ郵便投票法[1]令和3年(2021年6月18日公布、同年6月23日施行。

概要

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2020年(令和2年)初頭から続く新型コロナウイルス(COVID-19)感染症によるコロナ禍において、感染者が軽症もしくは無症状の場合を含め2週間前後の隔離(自宅もしくは宿泊施設等での待機)を求められるため、その期間中に選挙が執行された場合に投票所へ行くことが出来ない問題が2021年の春頃からマスメディアで相次いで報じられるようになった[2][3]

総務省では「宿泊施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けた場合には、当該施設における投票が可能」とする見解を各地の選挙管理委員会に通知したが[3][4]、実務上は自治体が待機場所として確保する宿泊施設に該当しない自宅待機の感染者もいることから千葉県選挙管理委員会を始め「現実的でない」とする批判が生じていた[4]。2021年4月25日北海道長野県広島県で行われた補欠選挙および再選挙では、各選挙管理委員会が屋外に投票所を設けて期日前投票を受け付けるなど独自の感染対策を実施し[5]、3選挙で計22名の感染者が屋外に設けられた投票所で期日前投票を行った[6]。この際には、いずれの選管も風評被害対策として期日前投票所を設けた施設を非公表としている[7]

加藤勝信内閣官房長官4月7日の定例記者会見でコロナ感染者の投票機会確保について「選挙の公正さ確保の観点も含めて検討が必要な課題だ」と述べ[8]自民党において議員立法により公職選挙法の特例法を制定することが検討された[6][7]。その結果、5月27日に自民党と立憲民主党の与野党協議で第204回国会の会期中に特例法を成立させることで合意が成立し[9]衆議院へ法案が提出されたが特別委員会での可決後に衆議院法制局から条文中の誤りを指摘され[10]、本会議での採決が先送りとなった。法案は会期末直前の6月15日参議院本会議で自民党・公明党日本維新の会国民民主党の賛成多数により可決・成立した[1][11]

特例法は6月23日に施行され、7月4日投開票の東京都議会議員選挙から適用された[11]

課題

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共同通信社が47都道府県の選挙管理委員会へコロナ感染者に投票の機会を設けることに関するアンケートを行ったところ、約6割の27選管が賛成した[12]

東京都選挙管理委員会では、特例法が最初に適用された東京都議会議員選挙で投票した療養者は110名だったと発表した[13]。有権者数が都内で最多の世田谷区では選挙管理委員会が自宅療養者138名に制度の案内を郵送したが、6月30日時点で制度を利用して投票した療養者は9名しかおらず「こんなに少ないとは驚いた。郵便投票を利用するつもりだったが、体調が悪化してあきらめた有権者もいた」と、投票までに選挙管理委員会へ2回の郵送手続きが必要な煩雑さや公布から施行までの期間が短く制度の周知徹底が不十分な点が課題とされた[14]

また、特例法の対象となるのは検査で陽性反応が確認された新型コロナウイルスの感染者に限られており、濃厚接触者については適用されない。在外選挙に関しては、日本への入国時に検疫で陽性反応が確認された帰国者は特例法の対象となるが、投票対象は衆議院および参議院の国政選挙に限定される[15]

出典

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  1. ^ a b “コロナ郵便投票法が成立”. 共同通信社. (2021年6月15日). https://web.archive.org/web/20210616000926/https://nordot.app/777466195588055040?c=39546741839462401 2021年7月24日閲覧。 
  2. ^ “コロナ療養者は投票できない? 感染防止か選挙権か自治体板挟み”. ニュースサイト「毎日新聞」 (毎日新聞社). (2021年3月24日). https://mainichi.jp/articles/20210324/k00/00m/010/375000cl 2021年7月24日閲覧。 
  3. ^ a b 山田佳奈、今泉奏 (2021年4月4日). “投票できない宿泊療養者 「非現実的」な総務省の解決策”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). https://www.asahi.com/articles/ASP445QV8P30TIPE02M.html 2021年7月24日閲覧。 
  4. ^ a b 今泉奏 (2021年3月20日). “コロナ療養者、投票どうする? 総務省通知に自治体苦慮”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). https://www.asahi.com/articles/ASP3M65LGP3JUDCB00G.html 2021年7月24日閲覧。 
  5. ^ “コロナ療養者に投票機会を確保 25日投開票の衆参3選挙”. ニュースサイト「毎日新聞」 (毎日新聞社). (2021年4月19日). https://mainichi.jp/articles/20210419/k00/00m/010/238000cl 2021年7月24日閲覧。 
  6. ^ a b “自民、コロナ患者に郵便投票検討”. 西日本新聞 (西日本新聞社). (2021年5月19日). https://www.nishinippon.co.jp/item/o/741325/ 2021年7月24日閲覧。 
  7. ^ a b “コロナ患者向け投票所 衆院選へ公選法改正の動きも―衆参3選挙”. 時事ドットコム (時事通信社). (2021年4月21日). https://web.archive.org/web/20210421031914/https://www.jiji.com/jc/article?k=2021042000882 2021年7月24日閲覧。 
  8. ^ “コロナ郵便投票は検討課題”. 西日本新聞 (西日本新聞社). (2021年4月7日). https://www.nishinippon.co.jp/item/o/719850/ 2021年7月24日閲覧。 
  9. ^ “コロナ療養者は郵便投票OK、与野党が特例法案で合意”. 読売新聞オンライン (読売新聞東京本社). (2021年5月27日). https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210527-OYT1T50221/ 2021年7月24日閲覧。 
  10. ^ “コロナ郵便投票法案に誤字”. 西日本新聞 (西日本新聞社). (2021年6月8日). https://www.nishinippon.co.jp/item/o/751787/ 2021年7月24日閲覧。 
  11. ^ a b 川田篤志 (2021年6月14日). “コロナ療養者の郵便投票法案、16日に成立へ 東京都議選から適用”. 東京新聞 (中日新聞東京本社). https://www.tokyo-np.co.jp/article/110571 2021年7月24日閲覧。 
  12. ^ “コロナも郵便投票対象、6割賛意”. 共同通信社. (2021年6月12日). https://web.archive.org/web/20210613064725/https://nordot.app/776416135146749952?c=39546741839462401 2021年7月24日閲覧。 
  13. ^ “コロナ療養者らの郵便投票110人 衆院選へ周知課題―都議選”. 時事ドットコム (時事通信社). (2021年7月9日). https://web.archive.org/web/20210724101630/https://www.jiji.com/jc/article?k=2021070901120 2021年7月24日閲覧。 
  14. ^ 池上桃子 (2021年7月3日). “コロナ患者の郵便投票、伸び悩む 世田谷でもたった9人”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). https://www.asahi.com/articles/ASP726JY5P71UTIL03Z.html 2021年7月24日閲覧。 
  15. ^ 特例郵便等投票について外務省

関連項目

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外部リンク

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