特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 統合型リゾート整備推進法, IR整備推進法, カジノ解禁法, IR推進法[1] |
法令番号 | 平成28年12月26日法律第115号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2016年12月15日 |
公布 | 2016年12月26日 |
施行 | 2016年12月26日 |
所管 | 内閣府 |
主な内容 | 統合型リゾートの整備を推進するため、国が施行後1年以内を目途として法制上の措置を講じなければならないことなど |
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ウィキソース原文 |
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(とくていふくごうかんこうしせつくいきのせいびのすいしんにかんするほうりつ、平成28年12月26日法律第115号)は、カジノを含む統合型リゾート(英称:Integrated Resort、略称:IR)の整備を推進するため、国に対し施行後1年以内を目途として法制上の措置を講ずることを求め、その方向性や基本となる事項を定めるとともに、内閣総理大臣を長として全ての国務大臣からなる特定複合観光施設区域整備推進本部などについて定める日本の法律。
概要
[編集]第192回国会で、衆議院本会議で2016年(平成28年)12月6日に修正され、参議院本会議で同年12月14日に修正され、衆議院本会議で同年12月15日に同意されて、成立した。第192回国会の延長国会での焦点となり、与党の自由民主党は、この法律の成立に万全を期すためとして、2007年(平成19年)の第168回国会以来9年ぶりに、会期を再び延長した。
審議の過程では、観光振興や経済効果につながるという主張がなされる一方で、ギャンブル依存症の増加をはじめ、刑法の賭博罪との法的関係、資金洗浄(マネーロンダリング)への悪用、暴力団などの反社会的勢力の資金源となることが指摘された。
政府は、この法律に基づいて、2017年(平成29年)9月28日に召集された第194回国会に、いわゆる実施法案を提出する見込みであったが、同国会の冒頭で衆議院が解散されたため、提出されなかった。
政府は、2018年(平成30年)4月27日、第196回国会に特定複合観光施設区域整備法案を提出した。6月19日の衆議院本会議にて賛成多数で可決、7月20日の参議院本会議で可決、成立した。
法律の内容
[編集]- この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その地の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする(1条)。
- 「特定複合観光施設」を「カジノ施設[注釈 1]及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするもの」と定義し(2条1項)、「特定複合観光施設区域」を「特定複合観光施設を設置することができる区域として、別の法律の定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域」と定義している(2条2項)。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われる(3条)こととし、国は、この基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する(4条)。
- 政府は、以下の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講じなければならない(5条)。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等(6条)、観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興(7条)、地方公共団体の構想の尊重(8条)、カジノ施設関係者に対する規制(9条)、カジノ施設の設置及び運営に関する規制(10条)を定める。
- カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする(11条)。
- 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を、カジノ施設の入場者から入場料を、それぞれ徴収することができるものとする(12条及び13条)。
- 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部を置き(14条)、本部長に内閣総理大臣を(17条)、副本部長に国務大臣を(18条)、本部員にこれら以外の全ての国務大臣を充て(19条)、組織する(16条)。
- 本部は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整・法律案及び政令案の立案・関係機関及び関係団体との連絡調整を所掌事務とし(15条)、その遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長、特殊法人の代表者に資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ、特に必要があるときはこれら以外の者にも必要な協力を依頼することができる(20条)。
- 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議を置き、学識経験者から内閣総理大臣が任命する委員20人以内で組織し、重要事項について調査審議し本部長に意見を述べるものとする(21条1項から3項まで)。また、本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く(22条)。
- この法律の規定及び第5条の規定に基づく措置については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする(附則2項)。
経過
[編集]国会での審議
[編集]第183回国会で、日本維新の会が衆議院に議員立法として「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」を提出したが[2]、一度も審議されずに第185回国会まで閉会中審査となった[3][4][5]。第186回国会で、衆議院内閣委員会で2014年(平成26年)2月19日に撤回が許可された[6]。
第185回国会で、自由民主党・日本維新の会・生活の党などが衆議院に議員立法として「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」を提出し[7]、閉会中審査となった[8]。第186回国会で、衆議院内閣委員会で2014年(平成26年)6月18日に趣旨説明を聴取し質疑を行ったが[9]、第187回国会で衆議院が解散されたため廃案となった[10]。
第189回国会で、自由民主党・維新の党・次世代の党が衆議院に議員立法として「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」を提出したが[11]、一度も審議されずに第191回国会まで閉会中審査となった[12][13][14]。
第192回国会では、以下のように審議が行われた。
衆議院内閣委員会で、2016年(平成28年)11月30日に趣旨説明を聴取し質疑を行い、同年12月2日に質疑を行い、他の法律の改正に伴う技術的な修正を内容とする修正案が提出され、日本共産党が反対の討論を行った後、与党の自由民主党と日本維新の会の賛成多数で修正すべきものと議決された。与党の公明党は自主投票とし、1人が賛成・2人が反対と賛否が分かれ、野党のうち民進党は採決に抗議して棄権し日本共産党は反対した[15][16]。また、附帯決議がなされた[17]。
衆議院本会議で、同年12月6日に内閣委員長の報告があって、与党の自由民主党と日本維新の会などの賛成多数で可決された。与党の公明党は自主投票とし、22人が賛成、11人が反対と賛否が分かれ、野党のうち日本共産党は反対し、民進党・社会民主党・自由党は退席した[18][19]。
参議院本会議で、同年12月7日に提出者から趣旨説明を聴取し、自由民主党、民進党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会の各会派から質疑が行われた[20]。
参議院内閣委員会で、同年12月8日に趣旨説明を聴取し質疑を行い、同年12月12日に参考人から意見を聴取して質疑を行い、同年12月13日に質疑を行い、政府が講ずべき措置にギャンブル依存症等の防止を明示する[注釈 2]とともに、5年以内を目途として見直しを行う[注釈 3]ことを内容とする修正案が提出され、民進党・日本共産党・自由党がそれぞれ反対の討論を行った後、与党の自由民主党と日本維新の会の賛成多数で修正すべきものと議決された。与党の公明党は自主投票とし、1人が賛成・1人が反対と賛否が分かれ、野党の民進党・日本共産党・自由党は反対した。参議院内閣委員長は民進党の議員が占めており、採決には応じないとみられていたが、修正案を提出することで採決に応じた[21][22]。また、附帯決議がなされた。
参議院本会議で、2016年(平成28年)12月14日に、内閣委員長の報告があって、民進党・新緑風会が反対、自由民主党が賛成、日本共産党が反対、日本維新の会が賛成の討論をそれぞれ行った後、記名投票で採決の結果、与党の自由民主党と日本維新の会・日本のこころなどの賛成多数で修正された。与党の公明党は自主投票とし、18人が賛成・山口那津男代表ら7人が反対と賛否が分かれ、野党の民進党・日本共産党・自由党・社会民主党は反対した[23][24]。
衆議院本会議で、2016年(平成28年)12月15日に、参議院の回付案について、民進党・無所属クラブ、日本共産党が反対の討論をそれぞれ行った後、与党の自由民主党と日本維新の会の賛成多数で同意され、成立した。与党の公明党は自主投票とし、野党の民進党・日本共産党・自由党・社会民主党は反対した[25][26]。
成立から施行まで
[編集]2016年(平成28年)12月26日に公布され[27]、第3章の規定[注釈 4]を除き、「公布の日から施行する」(附則1条本文)こととなり、同日から施行した。
また、第3章の規定[注釈 4]は、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととなり、2017年(平成29年)3月26日までに施行することとなった。
2017年(平成29年)3月23日に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年3月23日政令第41号)が公布され[28]、同年3月24日から施行した。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条―第5条)
- 第2章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
- 第1節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第6条―第10条)
- 第2節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第11条)
- 第3節 納付金等(第12条・第13条)
- 第3章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第14条―第23条)
- 附則
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 別の法律の定めるところによりカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。
- ^ カジノ施設の設置及び運営に関する規制を定める10条1項8号を「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項」に改める(太字部を追加)。
- ^ 附則2項として「この法律の規定及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。」を追加する。
- ^ a b 第3章は、特定複合観光施設区域整備推進本部の設置、組織、事務局や特定複合観光施設区域整備推進会議について定める。
出典
[編集]- ^ “日本法令索引 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年12月26日法律第115号)”. 国立国会図書館. 2020年3月19日閲覧。
- ^ “維新、カジノ法案を衆院提出”. 日本経済新聞. (2013年6月7日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第183回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(石関貴史君外4名提出、衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第184回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(石関貴史君外4名提出、第183回国会衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第185回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(石関貴史君外4名提出、第183回国会衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第186回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(石関貴史君外4名提出、第183回国会衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “自民、維新、生活の3党がカジノ法案提出”. 産経新聞. (2013年12月6日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第185回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外9名提出、衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第186回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外9名提出、第185回国会衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第187回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外9名提出、第185回国会衆法第29号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “自民、維新、次世代3党がカジノ法案再提出”. 産経新聞. (2015年4月28日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第189回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外9名提出、衆法第20号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第190回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外8名提出、第189回国会衆法第20号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第191回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外8名提出、第189回国会衆法第20号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノ解禁法案、衆院内閣委で可決 自民が採決強行”. 朝日新聞. (2016年12月2日) 2017年4月4日閲覧。
- ^ “【カジノ解禁法案】ぐだぐだ公明…異例の自主投票で不満も 民進は対応決められず”. 産経新聞. (2016年12月2日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “法律案等審査経過概要 第192回国会 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外7名提出、第189回国会衆法第20号)”. 衆議院. 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノ法案:採決、不満残し 「与党内不一致」露呈”. 毎日新聞. (2016年12月6日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “【カジノ解禁法案】IR整備推進法案が衆院可決、7日から参院審議入り 公明は賛否割れる 自民から“造反”も”. 産経新聞. (2016年12月6日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノ法案、参院本会議で審議入り 公明、質問見送り”. 朝日新聞. (2016年12月7日) 2017年4月4日閲覧。
- ^ “カジノ法案:14日にも成立 衆院に修正案回付”. 毎日新聞. (2016年12月13日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノ解禁法案、修正案の衆院回付で14日成立 年金法案も参院本会議で成立”. 産経新聞. (2016年12月14日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノ法が成立 未明に衆院採決 年金抑制法も成立”. 朝日新聞. (2016年12月15日) 2017年4月4日閲覧。
- ^ “カジノ解禁法案、修正案の衆院回付で14日成立 年金法案も参院本会議で成立”. 産経新聞. (2016年12月14日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノ法:未明に成立 内閣不信任案否決”. 毎日新聞. (2016年12月15日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ “カジノを含むIR法が成立 野党徹底抗戦も異例の会期再延長で衆院本会議採決”. 産経新聞. (2016年12月15日) 2018年4月16日閲覧。
- ^ 2016年(平成28年)12月26日官報号外第285号
- ^ 2017年(平成29年)3月23日官報号外第58号