産繭処理統制法
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産繭処理統制法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和11年5月26日法律第9号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1936年5月20日 |
公布 | 1936年5月26日 |
施行 | 1936年12月1日 |
所管 | 農林省 |
主な内容 | 繭の取引制度ならびに取引機構を改善して養蚕業者、製糸業者双方に便益を与える |
条文リンク | 官報1936年05月26日 |
産繭処理統制法(さんけんしょりとうせいほう、昭和11年5月26日法律第9号)は、繭の取引制度ならびに取引機構を改善して養蚕業者、製糸業者双方に便益を与えるために制定された法律である。第69帝国議会を通過し、1936年(昭和11年)5月26日公布。施行は一部は同年12月1日、一部は1937年(昭和12年)4月1日。蚕糸業統制法(昭和16年3月13日法律第67号)の施行により廃止された。
概要
[編集]養蚕業者のよるべき蚕の処理方法は、乾繭取引、特約取引(収繭の前になした契約に基づく生繭売買取引)、組合製糸(産業組合または産業組合聯合會によっておこなう製糸加工)およびその他勅令をもって定める方法の4に限定し、その他の生繭取引は原則として認めない(第1条)。
特に乾繭取引に重点が置かれたのは、生繭では養蚕者が売り急がざるを得ず、製糸者も一時に多額の資金を要し、融資上、不便が多いとされたからである。
また、繭取引を容易にするために道府県に繭検定所が増置され、原則として繭取引はこの公営検定所の格付けによることとした(第2、3条)。
さらに、特約取引を認可制度とし、特約条項に不公平がないことを期した。
なお、繭の処理を行なう団体の行為が不当に紊されないように第5条で必要に応じて第三者を団体の統制に強制的に服させる途が開かれた。
ただし、以上の改善策が講じられても糸価の大きな変動は防止することはなお困難であったため、糸価安定施設法が制定された。
参考文献
[編集]- 『第六十九回帝國議會の協賛を經たる法律竝に其の立法理由』日本銀行調査局、1936年7月。NDLJP:1904190。
- 帝国農会『米穀、産繭、肥料三法案と其の成立を見るまで』帝国農会、1936年。NDLJP:1094320。
- 『産繭処理統制法に対する蚕糸局長の講演並に座談会』群馬県繭糸同業組合聯合会、1936年。NDLJP:1025054。
- 『産繭処理統制法案解説』農林省蚕糸局、1936年。NDLJP:1908514。
- 『産繭處理統制法並ニ關係法規』愛媛縣乾繭組合聯合會、1937年1月。NDLJP:1079999。
- 碓氷茂『産業組合による産繭処理』明文堂、1938年。NDLJP:1220004。