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砂利採取場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

砂利採取場(じゃりさいしゅじょう)は、砂利を採取するために露天掘りを行なっている場所。砂利採取場は、地下水面が高い、の流れるに位置し、砂利を採取した跡には自然に水が溜まり、池や湖が形成されることが多い。使われなくなった砂利採取場の跡は、自然保護区ウォータースポーツのためのアメニティ区域になったり、埋立地やウォーキングの場とされることがよくある。さらに、イギリスの場合、コイなど淡水魚雑魚釣りを楽しむこと場所とされることも多い。砂利はとともに、コンクリート骨材、その他の工業鉱物英語版として利用される。

日本

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日本では、砂利採取法(昭和 43年法律 74号)が砂利採取について規定している[1]。同法に基づいて登録された砂利採取業者が、砂利採取場ごとに砂利採取計画を立てて都道府県知事の認可を受け、砂利採取を行うことになっている[2]

明治以降、コンクリートの普及によって砂利に対する需要が拡大し、河川砂利の採掘が各地で行われた[3]。その後は、河川砂利の乱掘が治水上の悪影響を生み始めたため、1968年に砂利採取法が全面改正されて河川砂利の採取が制限されるようになり、その後は、山砂利、陸砂利と呼ばれる河川敷以外の場所から採取される砂利の量が増加した[3]

砂利採取の跡地が土砂等によって埋め戻された場合は、農地や宅地として利用される例もあるが、このような土地は、地震の際に液状化を引き起こしやすいものと考えられている[4][5][6]

また、ゴミの埋立処分場として砂利採取場跡を利用することもある。さらに、メガソーラーの要地となっている例もある[7]

ギャラリー

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脚注

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  1. ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『砂利採取業』 - コトバンク
  2. ^ 砂利採取”. 埼玉県. 2018年1月31日閲覧。
  3. ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ)『砂利採取業』 - コトバンク - 執筆:殿村晋一
  4. ^ 青山雅史小山拓志「東北地方太平洋沖地震による茨城県神栖市,鹿嶋市における液状化発生域と砂利採取場分布の変遷との関係」『日本地理学会発表要旨集』、公益社団法人 日本地理学会、2015年。  - 発表番号:100332
  5. ^ 青山雅史宇根寛「平成28年熊本地震による液状化発生地点の分布と土地条件」『日本地理学会発表要旨集』、公益社団法人 日本地理学会、2016年。  - 発表番号:100120
  6. ^ 青山雅史「鬼怒川・小貝川低地における人為的土地改変による洪水、液状化災害に対する脆弱化過程」『日本地理学会発表要旨集』、公益社団法人 日本地理学会、2017年。  - 発表番号:100199
  7. ^ 東京湾岸にメガソーラーが続々誕生、砂利採取場も最終処分場も発電で稼ぐ”. アイティメディア (2014年7月1日). 2018年2月1日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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