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秩石

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

秩石(ちっせき)は、古代中国官僚の地位の格付けのこと。

概要

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続漢書』百官受奉例
官秩 月( 12か月(斛)
(万石) 350 4200
中二千石 180 2160
二千石 120 1440
比二千石 100 1200
千石 80 960
六百石 70 840
比六百石 50 600
四百石 45 540
比四百石 40 480
三百石 40 480
比三百石 37 444
二百石 30 360
比二百石 27 324
百石 16 192
斗食 11 132
佐史 8 96

秦代漢代の官僚の地位の上下は、年俸の額によって決められ、支給される穀物の量を基準とした。ある官職の年俸の額面を官秩といい、単位はで表された。制度全体としては秩石制秩石序列という。

官職の地位を石で表すのは『商君書』や『墨子』に記述があるので[1][2][3]、この制度の起源は少なくとも戦国時代の秦まで遡り、秦朝を経て漢へと受け継がれた。その後、九品官人法の制定により三国時代に廃止された。

漢書』の「百官公卿表」や『続漢書』の「百官志」には官職のリストとともに官秩も記載されている。例えば、「百官公卿表」によると、「万石」と称された別格の三公大将軍を除いて、上は九卿の「中二千石」から、下は100石以下の下級官僚である「百石」・「斗食」・「佐史」まであり、19段階に分かれていたことになる。

ただし、「百官公卿表」にある2,000石のバリエーションは「中二千石」・「二千石」・「比二千石」の3つであるが、時代によっては、「中二千石」・「真二千石」・「二千石」・「比二千石」の4つに分かれていたのでもう1段階あり、逆に800石と500石は600石と400石へそれぞれ統合されたことから、「八百石」・「比八百石」・「五百石」・「比五百石」の4段階は前漢の途中で廃止されている[1]など、段階の数は細かく変わっている。また、『二年律令』の「秩律」には250石、160石、120石の記述があり[4][1]、前漢の初期、おそらく呂后2年以前はこういった10の位まで定めた段階があった。

百官受奉例

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『続漢書』の「百官志」には最後に「百官受奉例」として、後漢でそれぞれの官秩の月ごとの俸給が(「比千石」を除いて)記載されている[5]。1を1石として年で換算すると、表で示したように数字がずれているが、他にも様々な疑問点があって、古くから議論されてきた。「半銭半谷」とあり、貨幣と穀物に分けて支給されていたが、この比率を7:3とする説がある[6][7]

関連項目

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  • 二千石 - 地方長官を指す語に転じた

出典

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  1. ^ a b c 大川俊隆, 門田明, 村元健一, 吉村昌之, 米田健志「『漢書』百官公卿表訳注稿(一)」『大阪産業大学論集. 人文・社会科学編』、大阪産業大学、2011年6月、NAID 1100087470792021年1月30日閲覧 
  2. ^ ウィキソース出典  (中国語) 『商君書』「境内」, ウィキソースより閲覧, "千石之令、短兵百人。八百之令、短兵八十人。七百之令、短兵七十人。六百之令、短兵六十人。" 
  3. ^ ウィキソース出典  (中国語) 『墨子』「号令」, ウィキソースより閲覧, "不欲受賜而欲為吏者、許之二百石之吏。守珮授之印、其不欲為吏而欲受構賞祿、皆如前、有能入深至主國者、問之審信、賞之倍他候。其不欲受賞而欲為吏者、許之三百石之吏。" 
  4. ^ 佐藤達郎 「二年律令に見える漢初の秩石制について」『江陵張家山二四七號墓出土漢律令の研究』富谷至編、2006
  5. ^ ウィキソース出典  (中国語) 『後漢書』「百官志 五」, ウィキソースより閲覧, "百官受奉例。大將軍、三公奉、月三百五十斛。中二千石奉、月百八十斛。二千石奉、月百二十斛。比二千石奉、月百斛。千石奉、月八十斛。六百石奉、月七十斛。比六百石奉、月五十斛。四百石奉、月四十五斛。比四百石奉、月四十斛。三百石奉、月四十斛。比三百石奉、月三十七斛。二百石奉、月三十斛。比二百石奉、月二十七斛。一百石奉、月十六斛。斗食奉、月十一斛。佐史奉、月八斛。凡諸受奉、皆半錢半谷。" 
  6. ^ 宇都宮清吉藪内清續漢志百官受奉例考」『東洋史研究』、東洋史研究会、1940年6月30日、doi:10.14989/1456962021年1月30日閲覧 
  7. ^ 宇都宮清吉續漢志百官受奉例考再論」『東洋史研究』、東洋史研究会、1951年10月20日、doi:10.14989/1389282021年1月30日閲覧