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管理薬剤師(かんりやくざいし)とは薬剤師の内、薬事法に基づき、薬局や店舗、製造業では拠点毎に設置が義務付けられている責任者である。
管理薬剤師は、店舗等を管理監督し、兼任は禁じられている。
(以下、「厚生労働省:管理薬剤師等の責務の内容等について」より引用。https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0721-6d.html 2012年2月7日閲覧)
【1】 |
薬局における管理薬剤師等の責務の内容
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【2】 |
一般販売業の店舗における管理薬剤師等の責務の内容
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(参 |
照条文等) |
○ |
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄) |
○ |
薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)(抄) |
○ |
薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について
(昭和三三年五月七日)(薬発第二六四号) |
○ |
薬事法の施行について(昭和三六年二月八日)(薬発第四四号) |
○ |
薬事法の一部を改正する法律の施行について(昭和五〇年六月二八日)(薬発第五六一号) |
○ |
薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について
(平成一〇年一二月二日)(医薬発第一〇四三号) |
○ |
薬局業務運営ガイドラインについて(平成五年四月三〇日)(薬発第四〇八号) |
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┌ │ │ │ │ │ │ │ └ |
・ |
薬事法は「法」と、薬事法施行規則は「規則」と略す。 |
・ |
通知(1): |
『薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について』(昭和33年5月7日薬発第264号) |
・ |
通知(2): |
『薬事法の施行について』(昭和36年2月8日薬発第44号) |
・ |
通知(3): |
『薬事法の一部を改正する法律の施行について』(昭和50年6月28日薬発第561号) |
・ |
通知(4): |
『薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について』(平成10年12月2日医薬発第1043号) |
・ |
通知(5): |
『薬局業務運営ガイドラインについて』(平成5年4月30日薬発第408号) |
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(注) |
「関係する規定」欄には法第8条及び第9条第1項以外の関係規定を記載。 |
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管理薬剤師等に係る具体的な役割 |
関係する規定 |
(1)
従業員の
監督 |
(1) |
管理薬剤師以外の薬剤師、薬剤師以外の従業員が、適切に業務を行っているかどうか(例;接客、法令遵守、情報提供の適否)の監督 |
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通知(1)第一の二(2)・(4)、通知(5)6(1) |
(2) |
薬学の専門的な知識が必要な事例等、従業員等ができない場合への対応 |
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(2)
医薬品等
の管理 |
(1) |
店舗内の医薬品、その他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を適正に管理 |
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規則10条、通知(5)6(1) |
(2) |
医薬品と他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を区別して貯蔵、陳列 |
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(3) |
医薬品等が不良品とならないように、遮光、冷所等、適正な保管 |
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法56条、通知(1)第一の二(6) |
(4) |
設備の不備等、問題があった場合、開設者に改善するよう意見具申 |
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法9条2項、通知(1)第一の二(5)、通知(5)6(2) |
(5) |
不良品、不正表示品(例;有効期限切れ、表示不備品等)を発見し、処分 |
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法56条、規則11条の2第2項、通知(1)第一の一(2)、通知(2)第三4 |
2. |
適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる) |
管理薬剤師等に係る具体的な役割 |
関係する規定 |
(1) |
購入者の顔色等を見ながら、購入者の求めている医薬品が、不適当ではないかどうか判断 |
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法77条の3第4項、通知(1)第一の一(6)・(7)、通知(3)第二(3)、通知(4)2・3、通知(5)12(2)・(5)、通知(5)13(2)、通知(5)14(3) |
(2) |
医薬品を適正に使用するための服薬指導、情報提供を実施 |
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(3) |
医薬品の購入者ごとに提供すべき情報の範囲を判断 |
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(4) |
医薬品の購入者から、医薬品副作用の苦情や相談を受付 |
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(5) |
一般用医薬品で対応できないと判断した場合、医療機関への受診を勧める |
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(6) |
コミュニケーションを通じ、副作用相談など、購入者のアフターケアを実施 |
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管理薬剤師等に係る具体的な役割 |
関係する規定 |
(1) |
必要な情報が常に入手、活用、提供できる体制を整備 |
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通知(1)第一の一(7)、通知(4)3、通知(5)14(1)・(3) |
(2) |
緊急安全性情報等、医薬品の有効性・安全性情報を収集 |
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法77条の4の2第2項 |
- [1](厚生労働省:管理薬剤師等の責務の内容等について)