米穀の新用途への利用の促進に関する法律
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
米穀の新用途への利用の促進に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 米粉・エサ米法 |
法令番号 | 平成21年法律第25号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年4月17日 |
公布 | 2009年4月24日 |
施行 | 2009年7月1日 |
主な内容 | 米粉利用の促進 |
関連法令 | 食糧法 |
条文リンク | 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(べいこくのしんようとへのりようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律。2009年4月24日公布、同年7月1日施行。
この法律と、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律、食糧法改正はまとめて米関連3法案と呼ばれ、コメ需要や食料自給率の伸び悩み、事故米不正転売事件などを背景に作られた。この3法案は2009年4月17日に参議院本会議で可決、成立した。
米穀について米粉用や飼料用といった用途への利用を促進し、重要な食料生産基盤である水田を最大限に活用して食料の安定供給を確保することを目的として制定された。生産農家と食品工業との連携、加工適性を高める新品種育成に対し、食糧法や種苗法などの特例を定めて支援を図る。